給与支払報告書の書き方

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市区町村が住民の税金を決定する際に、給与などを参考にします。その際に提出される書類が給与支払報告書です。税務署に提出する源泉徴収票と内容が同じであるため、表題と提出先に注意すれば書き方の参考にすることが可能です。ちなみに給与支払報告書は市町村役場に提出します。

 

  1. 1.書式
  2. 2.総括表の書き方
  3. 3.個人別明細票の書き方
  4. 4.提出の前に

 


書式

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給与支払報告書は市町村によって指定の用紙が決まっている場合場あります。役場に設置されているか、窓口で確認しましょう。また市町村のホームページからでもダウンロードすることができる場合もあるので、いずれかの方法で手に入れましょう。

 

報告書は総括表と個人別明細書の2種類があります。かならず双方を用意してください。個人別明細書は市区町村提出用であることを確認した上で受け取りましょう。都道府県あてのものなど、別の書類になっている場合もあるので注意します。

 


総括表の書き方

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まずは総括表から見ていきます。右上にある整理番号などの欄は市町村役場で処理する際に記入される箇所なので、こちらで記載することは特にありません。まずは給与の支払い機関を記入します。どの給与支払報告書にも何年度という表記があるので、その年度の1月から12月と記入します。

 

給与支払の期日及び方法の項目では、もし口座振込で毎月25日に支払われているのであれば、口座毎月25日という例文のように記載します。事業種目その他必要な事項の欄は、仕事のジャンルを記入してください。例えばサービス業、金融業、アパレル業などです。提出先市区町村数とは文字通りこの書類を提出する市区町村の数を記入します。

 

この市区町村を含めた、勤務している職員の住んでいる市区町村の数だけ提出するのです。受給者総人員には給与を支払っている職員の合計人数を、報告書人員には市区町村ごとに提出する個人別明細書の人数を記入します。報告書人員は市区町村によっては特別徴収と普通徴収の人数をさらに分けて記入する場合もあります。

 

特別徴収とは企業が、給与支払いの際に税金を天引きし、社員に代わって納めることを指し、普通徴収とは社員が直接納める事を意味します。いずれの方法なのかを分けて書きましょう。

 

但し基本的には特別徴収で出すことが前提であるため、普通徴収の対象となる社員がいる場合は、普通徴収該当理由書を添付しなければいけません。そして前年の特別徴収義務者指定番号の欄です。特別徴収に関して指定されている番号がありますので、忘れずにその番号を記入してください。

 


個人別明細票の書き方

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まず種別から源泉徴収税額までの項目が一列になっています。これには該当年度の給与所得、退職所得に対する所得税源泉徴収簿を参考に記入してください。次に控除対象配偶者の有無等です。ここは対象となる配偶者がいれば有に、いなければ無の欄に丸を入れます。対象者が70歳以上の場合は老人の欄にも丸を書きましょう。次に配偶者特別控除の額項目から住宅借入金等特別控除の額の項目までが1列になっています。

 

まず一番左の枠には配偶者特別控除額を記入してください。次の枠には19歳から22歳までの特定扶養者がいる場合はその人数を入れましょう。次は老人の枠になっています。複数ありますが、左には老人扶養者の中で、現在同居している人数を、中央の枠には老人扶養者に該当する人数を書きましょう。次のその他の枠には、16歳から18歳、或いは23歳から69歳の一般扶養者の人数を入れます。

 

次に障害者の枠となります。左には特別障害者で同居している方の人数を、中央には扶養親族のうち、特別障害者の人数を、右には扶養親族の中で普通障害者の人数を記入します。それぞれ項目には名称が書いてありますので、順番が今述べたものと変わっている場合は、その指示に従ってください。次は控除額です。社会保険料、生命保険料、地震保険料による控除額と、住宅借入金などによって発生する特別控除額を記入してください。

 

次に16歳未満扶養親族の項目です。0歳から15歳までの年少扶養者がいる場合はその人数を記入します。次の未成年者から勤労学生までの項目には、本人が該当する物を入れましょう。受給者生年月日は年のところに明、大、昭、平の文字が並んでいます。これはそれぞれ年号を示し、明治、大正、昭和、平成ですから、該当する物をまるで囲み、以降生年月日を記入します。年の数字は当然年号で書いてください。

 


提出の前に

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2枚の用紙の記入が完了したら、市区町村役場に提出して完了となります。しかし提出の際にも注意すべきことがあります。手続きをスムーズにさせるために、書類は以下の順番で並べると良いです。まず一番上に総括表、次に特別徴収該当者区分紙、個人別明細書を特別徴収の人数分だけ、次に普通徴収該当者区分紙、一番下に普通徴収の人数分の個人別明細書となります。区分紙は総括表などと同様に、市区町村役場かホームページで一緒に入手することが可能ですから、一緒に入手しておきましょう。

 

給与など源泉徴収に関する書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
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タイトル:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方

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