源泉徴収票の書き方

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年末調整をするために、年末になれば源泉徴収の書類を作る必要があります。会社員として源泉徴収を受け取る場合は簡単なのですが、自分で作成しなければいけないとなると書き方がわからない人も多いでしょう。書き方は思った以上に難しいのです。源泉徴収票は税金に関する大事な書類として重要ですので、社員の人、アルバイトの人など、違った事情などもわかった上で正しく作らなくてはいけません。源泉徴収の書き方、注意点などをまとめます。所得税の還付金に関しても関わってくるので、間違わずに作成しなければいけません。

 

  1. 1.そもそも源泉徴収票とは?
  2. 2.書き方のポイントは4つの金額
  3. 3.わかりにくい支払い金額について
  4. 4.給与所得後の金額について
  5. 5.源泉徴収税額について
  6. 6.社会保険料等の金額について

 


そもそも源泉徴収票とは?

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源泉徴収票とはそもそもなんなのでしょうか。これは1年間に会社から受け取ったお給料の合計金額と、給料の額に応じて所得税を支払っていますが、それを記載するための書類です。源泉徴収の書類を作ることにより、会社員が1年間の間に受け取っている給料の総額を知ることができ、これが所得証明になります。

 

源泉徴収は毎月の給料からいつも天引きされている所得税のことで、会社が国に支払っている税金です。源泉徴収は普通は一年の最後に給料を渡す際に給料明細といっしょに同封をすることが大半です。二部作成して、一部は自分で持っていて、もう一部は税務署に提出します。新しく入ってきた社員やアルバイトの場合はこの書類の扱いを知らない人も多いですので、大事に残しておかなければいけないと伝える必要があります。

 


書き方のポイントは4つの金額

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手書きで作成するのではなく、大半がパソコンを使って例文をもとに作るケースが増えていますが、作成するときには注意点があるので覚えておきましょう。受給者の住所を書く場合には翌年の1月1日の時点の住所を記載しなければいけません。ですから引越しをする予定の人は注意が必要です。

 

支払い者の住所は、働いている会社の名前と会社の住所です。受給者番号、これはパソコンで事務処理をする場合に使うあなた個人に割り当てられてる番号などです。これはそれぞれの会社によって違いがありますので、事務所に確認しましょう。そして職務名、職種別も記載しましょう。役職名、職務名を記載するのです。

 

従業員の場合はボーナスである給料賞与、役員報酬などを、給料の種別のなかで書かなくてはいけません。源泉徴収の書類は証明書としてとても重要な役割を持っているので、会社員を押さなくてはいけません。この書類は今年一年どれくらい働いて稼いだのか、収入の合計について第三者機関などに証明するのにとても大事な書類なので、記載に間違いがないかどうかは重要ですので、作成後はもう一度確認しておきましょう。

 

人によっては1年の途中で転職をして会社が変わっている人もいるでしょう。その場合はどこで作ってもらうのかというと、前の会社で出してもらった書類を、新しい職場に出すことになります。そしてポイントとなる4つの金額についてですが、支払い金額、給与所得控除後の金額、所得控除の合計額、源泉徴収額の4つの金額は重要です。

 

これは間違えないようにしなければいけません。一年に受け取った給料、収入の全てがわかりますので、働いている人に取っては、一年間自分がどれだけ頑張ってきたのか、それを証明するためのとても重要な書類になります。また、この書類は住宅を買う場合や住宅ローンを組む際などに、収入証明になりますので、記載に間違いがあってはいけませんから注意しなければいけません。

 


わかりにくい支払い金額について

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支払い金額についてはわかりにくさを感じている人もいるのではないでしょうか。給与所得の源泉徴収の書類における支払い金額、これは平成何年度中に支払いが確定した給与の総額ということになっています。中途就職者はその会社に働く前の就職先が支払った給与を通算して年末調整をした場合にはその給与の金額も入ります。そして一般的に言う支払い金額というのは給与所得、賞与などの合計です。

 

これらすべてを合計することになりますので、年収のことを意味しますから税込、社会保険料も含めた額となります。所得税、住民税、社会保険料を控除する前の総合計です。ですが正確な定義としては、支払い金額は1月から12月までの1年間の給与し明細書に記載されている総支払い支給額から所得税法で決められている通勤手当といった非課税所得を控除した額ということになります。計算式に表せば「支払い金額=給与などの総支給額-通勤手当などの非課税所得」です。支払い金額は所得税法上では給与などの収入の金額という位置づけになります。

 


給与所得後の金額について

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そしてわかりにくいことの1つに給与所得控除後の金額があります。こちらは所得税法上での給与所得の金額である給与などの収入で得た金額から、給与所得控除額を引いた額になります。これは給与所得の源泉徴収書類の支払い金額である収入金額にも値します。給与所得者というのはサラリーマンのことで、所得控除額、これは事業者の必要経費に当たるところなのですが、所得額の給与所得控除があります。

 

サラリーマンの必要経費といえば何が該当するでしょうか。それは例えば通勤にかかる費用などがあります。勤務に必要な経費を伴う場合に控除できることですが大半が通勤の費用が出ない場合はこれが控除されます。給与所得控除額の特徴ですが、2つあります。まず給与等の収入の金額が小さければ控除される割合は逆に高くなります。そして給与等の収入金額が大きくなったとしても控除額は上限がないのが特徴です。こちらは収入が660万円未満かどうかで計算方式が違ってきます。

 


源泉徴収税額について

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給与所得控除後の金額が課税標準になりますがここから、所得控除の額の合計した金額をさらに控除する額、つまり課税所得金額に、税率を適用すれば税額が求められます。この税額は、源泉徴収税額になり、毎月の給与からこれから先源泉徴収されることとなります。しかし実際には給与所得の源泉徴収税額表と呼ばれる表があり、これによって計算されています。

 


社会保険料等の金額について

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社会保険料等の金額、これは社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を各必要があります。源泉徴収の書類様式においては、上下二段になっていることが多いですが、上の段には小規模企業共済等掛金控除の額、下の段は社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額の合計額を書くことになります。年末調整をしていない人は社会保険料等の金額は書かずに開けておきましょう。

 

小規模企業共済等掛金控は確定申告をする時でも決算することは可能で、確定申告の際にする場合は普通の社会保険料控除の額だけを書きます。このように慣れない人にしてみれば1つ1つの記載すべきところがとてもわかりにくいかもしれませんが、慣れれば何を書かなくてはいけないのかすぐに理解できるでしょう。

 

押印においては、通常は会社名を書き、会社員を押すことが大半ですが、押印は必ず押さなければいけないわけではありません。押印がなくても会社が作った正式な書類として取り扱われることもありますが、証明書としてこれから各方面へ提出して利用しようと思っている人もいるので、押印はある方がいいでしょう。

 

会社印を作っていない場合は、会社代表者の実印でも代用することができますが、やはり会社印は用意して押印しておくのが、正式な証明書として扱われることになるためには必要です。

 

法定調書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:法定調書の書き方
タイトル:法人税申告書の書き方
タイトル:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
タイトル:税理士報酬・源泉・納付書の書き方

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