法人税申告書の書き方
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法廷調書書き方と解説
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法人税申告書の作成は、「法人税の納税」「株主への報告」「経営分析」のために、法人組織にとっては欠かすことのできない作業です。提出期限は、期末日から2ヶ月以内です。提出期限を過ぎると、青色申告を取り消されてしまいますので、余裕を持って作成しましょう。
ある程度大きな法人の場合、担当税理士が作成したり、専用の会計ソフトを使ったりして作成することが多いため、ここでは一人経営の法人や、従業員数名程度の法人に焦点をあてて、手書きで作成する場合の手順を記します。
法人税申告書の作成前に行う準備
法人税申告書を作成するためには、事前に準備しておくべき項目があります。
①決算整理・・・減価償却費や未払費用の経過勘定など、決算整理仕訳を済ませておいてください。
②勘定科目内訳明細書の作成・・・法人税申告書に添付する書類です。決算整理仕訳をする際に、一緒に作成しておきましょう。
③残高試算表の作成(未払法人税等の計上前のもの)・・・無料会計ソフトを使って決算整理仕訳を行うと、残高試算表も作成されますので、印刷しておいてください。
法人税申告書の書き方
法人税申告書の作成手順は、非常に複雑です。別表や様式がたくさんあって混乱しやすいので、表の番号を照らし合わせながら作成しましょう。準備しておいた、科目内訳書と残高試算表の数字を基にして、作成手順に沿って進めてください。
国税に関する内容は、主に「別表〇(〇)」と書かれている表に記入します。地方税に関する内容は、主に「第〇号様式別表〇」と書かれている表に記入します。使用する表は、それぞれの法人によって異なりますので、主に使用される表について作成手順を示します。
①「別表二」同族会社等の判定に関する明細書を作成します。
まず、「期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額」「上位3順位の株式数または出資の金額」「株式等による判定」の3項目を記入します。ここで同族会社と判定できる場合には、10同族会社の判定割合を記入してから、18判定結果にある同族会社に〇印をつけてください。判定基準となる明細に、出資者名と出資金額を記入しておきましょう。同族会社と判定できない場合は、該当項目だけの記入になります。
②「第六号様式別表四の三」均等割額の計算に関する明細書を記入します。
ここでいう均等割額とは、いわゆる黒字や赤字に関係なく支払い義務が生じる、法人都民税や法人県民税のことです。法人の所在地や、法人として活動した月数、従業員数を記入してください。
③「別表十六(六)」繰延資産の償却額の計算に関する明細書を作成します。
繰延資産には、創立費・開業費・減価償却される経費などが含まれますので、漏れなく記入してください。
④「別表15」交際費等の損金算入に関する明細書を作成します。
交際費等の損金算入とは、損金として認められている交際費を計上することです。損金として認められていない交際費については、損金不算入といって、経費計上することができませんので注意してください。
⑤「別表四(簡易様式)」所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)を作成します。
当期利益又は当期欠損の額を記入して、法人税法上の所得金額を算出してください。
⑥「別表七(一)」欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書を作成します。
その年の決算で赤字になった場合、青色申告をしている法人であれば、欠損金を9年間繰り越すことができます。過去の欠損額、控除額、繰越額、当期分について、該当する箇所に金額を入れてください。当期分については、⑤で記入した金額を転記します。
⑦「別表一(一)」普通法人(特定の医療法人を除く)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分を作成します。
表題だけでは何が何やらわかりにくい名称ですが、国税である法人税を算出する表です。記入する手順は、「納税地」に会社の住所を記入→「法人名・代表者名・代表者住所・事業種目・資本金額」を記入→別表二で判定した同族会社と普通法人に〇印→提出する添付書類に〇印→事業年度の日付を入れて「確定」と記入→適用額明細書提出の有無に〇印をつけてから、法人税額を計算します。
⑧法人税額の計算については、⑦で作成した「別表一(一)」を使用します。(赤字の場合は記入事項がありませんので、⑨に進みます。)
1欄に、別表四(簡易様式)の38の1に記入した金額を転記してください。次に、27欠損金の繰越額に、別表七(一)の5に記入した合計額を転記します。申告書の作成が2期目以降の場合、黒字であれば26に欠損金の当期控除額を記入します。ここで法人税額が発生する場合は、「別表一(復興特別法人税)」各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書や、「別表二(復興特別法人税)」復興特別所得税額の控除に関する明細書を作成してください。
⑨「第六号様式」都道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書を作成します。
別表一(一)の10法人税額計について、1法人税法の規定によって計算した法人税額に転記します。次に、②で計算した均等割額を17~23へ転記してください。更に、別表四で計算した所得金額を基に、所得金額の計算の内訳65~72を記入します。算出した数字を33所得金額総額に記入してください。黒字の場合は、地方法人特別税の算出まで行います。
⑩「別表五(一)」利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書を作成します。
別表四の申告調整の留保項目について、別表五(一)に転記→26繰越損益金について、株主資本等変動計算書にある繰越利益剰余金の当期末残高を26の3に記入→27納税充当金(未払法人税)額を記入→29の3~4に均等割税額を記入→31の3~4に合計額を記入、の順で作成してください。資本金額に増減がある場合は、その金額を追記します。
⑪「別表五(二)」租税公課の納付状況等に関する明細書を作成します。
前期分と当期分の租税公課の金額を記入してください。住民税額などについて、該当する欄にそれぞれ記入してください。(東京都の場合、市町村民税欄は使用しません。)
法人税申告書の作成後に行う業務
やっとの思いで作成した法人税申告書ですが、作成後に行う業務がまだまだ残っていますので、あと一息頑張りましょう。
①まずは、添付書類を揃えましょう。法人によって異なりますが、一般的には、貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書などを添付します。また、法人税関係特別措置を受ける場合には、適用額明細書も添付してください。全ての書類は、提出用と法人控えとして、2部ずつ用意してください。
②作成した書類一式は、法人所在地の管轄となる税務署に提出します。作成した申告書の中から、国税に関する申告書を抜粋してください。税務署の窓口に直接提出する方法と、郵送で提出する方法があります。郵送の場合は、返信用封筒に宛先を記入してから切手を貼って、同封してください。
③地方税に関する申告書は、都道府県税事務所に提出します。②で提出した残りの書類が、都道府県税事務所に提出するものです。管轄となる都道府県税事務所の窓口に直接提出、または郵送で提出してください。
④最後に、確定した国税と地方税について、金融機関で納付することを忘れないようにしてください。
以上で、法人税申告書に関する一連の作業は完了です。申告書作成の準備から始まり、作成後の業務まで含めると、思った以上に時間がかかることでしょう。わかりにくい部分や記述形式の部分については、例文などを参考にして記入しましょう。他の日常業務に支障をきたさないように、少なくとも1週間程度の余裕を持って取り組めるように心掛けてください。
申告書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:地方法人税の書き方
タイトル:消費税修正申告の書き方
タイトル:年末調整:保険料控除申告書の書き方
タイトル:減価償却費の書き方
タイトル:合計残高試算表の書き方
タイトル:雑役・雑損失等の内訳書の書き方例