地方法人税の書き方
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書き方はとても大事です
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履歴書封筒の書き方
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最近、食品業界では、その製品の性質を示す製品規格書をWEB上で管理していこうという動きが高まってきております。 現在も多数の顧客を抱えているWEB上の規格...
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小学生からの書き方について
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案内状の書き方などは送る相手などによって気の使った文章を心がけましょう。 1.6年生と保護者に対する案内状の書き方 2.在校生とその保護...
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応募の書き方
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税金には、毎日の買い物と切り離せない消費税を始め、所得税や法人税、平成27年に大改正があった相続税と、関連性が強い贈与税などのほかに、耳になじみがないところでは軽油引取税や入湯税、ゴルフ場利用税など、さまざまな種類があります。
税金の種類と分類について
税金には、毎日の買い物と切り離せない消費税を始め、所得税や法人税、平成27年に大改正があった相続税と、関連性が強い贈与税などのほかに、耳になじみがないところでは軽油引取税や入湯税、ゴルフ場利用税など、さまざまな種類があります。軽油引取税は軽油の購入時に、入湯税は温泉に入るとき、
ゴルフ場利用税は文字通りゴルフをするときに支払っているのですが、支払代金の中に含まれていて、預かった事業者が納付する仕組みです。消費税も同じように、支払っているのは買い物をしたり、サービスを利用する消費者ですが、納付するのは代金を預かっているお店などの事業者で、
このような税金を間接税、所得税や法人税のように、税金を負担する人が自ら納税する税金を直接税といいます。税金の種類は、東日本大震災からの復興財源として新設されて復興特別所得税のように、新設されるものもあればなくなるものもあるので、全部の名前を挙げることはできませんが、あらゆる税金は、
直接税と間接税のいずれか一方に、また納付する相手が国か、当道府県や市区町村などの地方自治体かによって、国税と地方税のいずれか一方に分類することができます。国に納める国税は、全国共通の手続きや税率ですが、地方税は、条件や上限は国で決めていますが、
その範囲内で地方自治体に一定の裁量があるため、地域によって手続きや税率が異なるのが特徴です。また、地方税はさらに、都道府県税と市区町村税と、自治体の規模によって二段階で課税されますが、東京の23区内の場合は、都税事務所が、他の地域なら市区町村が担う業務も所轄しています。
地方法人税の申告と種類
法人の事業活動の所得にかかる税金は法人税ですが、一般的に”法人税”といった場合は国税の法人税を指しています。地方法人税は、都道府県(以後は、県を例にします)に申告、納税する法人県民税、市区町村(以後、市を例にします)に申告、納税する法人市民税があります。県に申告する法人の税金には、法人県民税と事業税があり、申告書の書き方は、一枚の申告書におさまる仕組みです。
法人県民税は、さらに、法人税割(税割とも言います)と均等割りに分かれていて、法人税割は、その事業年度の国税の法人税を課税標準とするため、赤字で税金が0の場合は法人税割も0になります。法人市民税も、基本的な仕組みは法人県民税と同様に、国税の法人税を課税標準とする法人税割と、均等割りに分かれていて、赤字で法人税が課税されない場合は法人市民税の法人税割も掛かりません。
ただし、赤字でも、行政サービスを受けていないわけではないので、最低限の課税として、均等割りが課税されます。均等割りは、資本金の額と事業所の人数によって決まる仕組みになっていて、複数の事業所がある場合、均等割りはそれぞれの所在地で申告、納税する必要があります。
法人税割は、複数の事業所がある場合、課税標準を人数や事業所の数などを基準にして、それぞれの所在地に按分するため、事業所が増えても課税自体が増えるのではなく、分散させる仕組みに対して、均等割りは事業所が増えれば、申告する地方自治体の数と納税額も増える仕組みになっています。
資本金額による地方法人税の違い
かつて、バブル経済の破たんからの立ち直りを目指していた時代、金融機関は多額の不良債権で莫大な損失を計上しました。損失は一定の期間、翌年以降の所得から繰り越して控除できるため、莫大な損失を計上した後の数年間、大手金融機関や大企業が、単年度では利益が出ているのにもかかわらず、全く税金を支払っていないという現象が起きました。
国と地方自治体の税収不足は経済に直結するため、過年度の繰越欠損金があっても、単年度で利益が出ていれば課税ができる仕組みが検討され、都道府県に事業税において外形標準課税の導入となりました。当時、東京都知事の石原慎太郎氏が、不良債権処理で特に大きな問題となっていた銀行業だけを対象に導入を提案しましたが、
このときは、銀行という特定業種だけを狙い撃ちにした税制ということで議論があり、そのままの形では導入されませんでした。しかし、この議論をきっかけに、業種を限定しない形で、東京だけでなく全国の自治体で導入されましたが、その際、中小企業への配慮で、対象は資本金1億円以上の会社に限定されています。
均等割の年税額は資本金額によって左右されますが、その他にも資本金が1億円を超えるか超えないかによっても、地方法人税の課税の仕組みは異なります。なお、資本金といった場合は登記簿に記載されている資本金額ですが、地方税で”資本金等”といった場合には、資本金のほかに資本準備金を含むので、気を付けましょう。また、自己株式を所有している場合は、自己株式の分は資本金額より控除して計算します。
国税の法人税と地方法人税の違い
都道府県や市区町村など、地方自治体は税率などを、上限と下限が決められた中で自由に決めることができますが、税金の仕組みそのものを一から作るのは大変なので、所得計算などの原則は国税の計算方法に準拠することになっています。しかし、国税にしかないものや地方税にしかない仕組みもあるので、その場合はずれが生じることもあります。
法人課税の中で、国税と地方税で大きく異なるのは、繰戻還付の仕組みがあります。通常、青色申告法人は、赤字が出たら翌年以降に繰り越して、翌年以降に黒字が出た場合の法人税の負担を軽減することができます。反対に、黒字で税金を納めた翌年に赤字になってしまった場合、前の年に納めた税金の還付を受けることを繰り戻し還付制度といいます。
繰戻還付制度は、国税の法人税で、資本金が1億円未満の会社について適用できます(資本金1億円以上の場合は適用が停止されています)が、地方法人税には繰戻還付制度はないので、翌年以降に繰り越す以外の方法はありません。その他、地方法人税の一部である事業税においては、医院や病院が社会保険診療報酬で得た所得については非課税とされていますが、国税の法人税にはこの仕組みはありません。
このように、国と地方の仕組みにはいくつかの違いがあるほか、地方自治体は、雇用誘致や地方経済活性化のためなどで独自の税制優遇の仕組みを作ることもあるので、事業所がある自治体によって課税の仕組みが異なったり、独自の減免があります。地方法人税の申告は、必ず、その自治体が発行しているパンフレット等で税率や仕組みの確認をしましょう。