準確定納付書の書き方

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準確定納付書の書き方についてですが、これは意外と知らない人が多いのが特徴です。確定申告をすべき人が死亡していたりすると代理人や相続人がする事になります。少し面倒ではありますが納付書はそれぞれの相続人ごとに自分が負担する税額のものをそれぞれ作成をした上で納付する事になります。

 

  1. 1.例文を使って書き方見てみましょう
  2. 2.準確定納付書提出の期限
  3. 3.準確定申告の付表について
  4. 4.相続権を持ってない人、放棄した人
  5. 5.期限について
  6. 6.委任状について

 


例文を使って書き方見てみましょう

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被相続人Aが30万円の税額のケースで相続人が妻と子供2人だった場合で見てみましょう。この場合氏名の欄の書き方は被相続人のAの名前が入り、相続人は妻の名前になります。そして金額欄は半分の15万円となります。妻だけの場合は法定相続人の半分になります。これで1枚準確定申告書が必要です。

 

次に、氏名欄に被相続人A、相続人を子供のうち一人にして作成します。そして子供が二人ですので、法定相続2分の1の半分相当になり、7万5千円になります。金額欄には7万5千円で作成して、もうひとりの子供も同様にして作成しますので、子供で2枚納付書が必要になります。合計三枚の作成が必要です。そして整理番号は3枚とも被相続人のものを書くことになります。

 


準確定納付書提出の期限

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準確定納付書の提出が期限が過ぎてからだった場合には例文のようにしておかなければ、延滞税、加算税などを計算する際に、基本となる金額が不利になり、損をする事になります。ですからこの例のように記載しておく必要があります。

 


準確定申告の付表について

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公正証書遺言がある場合に、3人が公正証書遺言では相続人となっていたとします。そして相続員が5人いた場合には、順確定をするのは公正証書遺言で名前が記載されていた相続人だけとなります。そもそも、この確定申告書は、納める税金がある場合に、誰が納税するのか、還付を受けるお金がある場合には誰が受け取るのか、それを税務署長に申告すると言うための書類です。

 

一人だけが相続人のなかで自分が農政すべき税金を払うといえばその人の名前を書けばいいですし、還付金があって自分だけが受け取ってみんなにあとでわかるといえば、その人の名前だけを書けばいいので、必ず全ての人の名前を各必要はありません。誰かが受け取る、誰かが支払うことが分かればそれでいいのです。

 


相続権を持ってない人、放棄した人

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相続権をもともと持っていない人は書くことができませんし、放棄をした人に関しても記載しなくてもいいことになっています。付表の記載例というのがありますが、そちらに記載されています。相続人等に関する事項以降に関して相続を放棄した人の記入は必要ないと書かれているのでわかると思います。

 


期限について

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準確定申告納付書の期限についてですが、これは前年のもの、本年のものとも、相続をスタートすると知った日の翌日から4ヶ月いないとなっています。被相続人の死亡した日から4ヶ月以内だと勘違いをしている人もいるのですが、そうではありません。相続の開始としては、実際に遺産相続をして、そして準確定申告の義務というのは発生するので、その前から行うことはできません。

 

ですから人によっては2年かかったり3年かかったりするケースもあるようです。相続が開始するまでは義務とはなっていないので安心です。個人に変わり確定申告をするので、故人名義の財産を自分の名義にまずは変えてから、手続きをすべて終えておかなければ申告納税をする事ができませんので、相続が開始するまでは準確定申告はしなくてもいいのです。知った日が亡くなった日であるという人はほとんどいませんので、相続が決定した日からということになります。

 


委任状について

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委任状を書かなくてはいけないこともあります。還付金受領に関する委任状として還付金を受ける場合には書く必要があります。「平成○年○月○日提出の被相続人○○の26年度の所得税の準確定申告に係る還付金○○円及び還付加算金の受領に関する権限を下記、受任者に委任します」といった委任状が必要になります。

 

委任者が複数いる場合には、委任者のところに複数名の名前を入れる事になっています。そしてここで必要となる印鑑は実印で、還付の受領方法は銀行ですので銀行の口座が必要です。高額納税者の死亡の場合には還付がかなりあるかと思われますが、公的年金を受給していた高齢者の死亡した場合の還付は、ほとんどが少額ですので、みんなで分けるほどの額もないかと思われます。大半の場合が配偶者、長男のみが手続きをする事が多いでしょう。

 

いざという時に慌てないためにも、書き方は知っておきたいものではありますが、突然のことの方が多いですから、わからないことがあれば、税務署に行けば教えてくれますし、税理士さんや司法書士の人でも相談すれば教えてくれるはずですので、ほかの相続の手続きをする際に一緒に聞いてみるというのも1つの方法かもしれません。他にもたくさんの手続きがあるでしょうから、その中の1つとして合わせて確認しておくとスムーズに進められます。

 

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タイトル:遺言状の書き方
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