領収書の書き方
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調査書の書き方
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保存検査結果の書き方
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花嫁の手紙(父親へ)の例文と書き方
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花嫁の手紙(母親へ)の例文と書き方
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香典の書き方
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取引先申請書の送リ状の書き方
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奨学金申請の理由の例文とマナーと書き方
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結婚式の断り方の例文とマナーと書き方
友人や知人、親戚などの結婚式に招待されたら、できる限り出席したいものなのですが、仕事や身内の不幸、体調不良などの理由によって急に欠席せざるを得ない場合もあります。  ...

領収書は、ビジネスの場だけではなく、時には普段の生活の中でも必要になることがある、とても重要なものです。領収書を書くように言われた際、正しい書き方がわからなければ時には信用問題にも関わってしまいます。また、自分で書くことがなくても、お店などで書いてもらった際、やはり正しい書き方を知っておかないと、渡されたものが正しく記入されているかどうかということが判断できません。ですから正しい記入方法は、社会人として知っておいて決して損ではない情報と言えます。
発行した日付を書く
まずは、発行した日付を記入することです。きちんと、記入する前に日付を確認したうえで記入することが求められます。もし、間違ってしまった場合は、新しい領収書で書きなおす、もしくは間違った日付の上に二重線を引き、自分の印鑑、もしくは社印を捺すと言ったことが求められます。
日付を、発効日とは違う日にして欲しいと求められた場合、お金を受け取ったと言う事実が、お金を受け取った側にあるのであれば、領収書の効力として問題はないとされています。しかしそれが、時には法に触れることに使用されたりする可能性も否定はできません。ですから、極力、そうした申し出は断るべきと言えます。
領収書を受け取る人、会社名などを書く
受け取り人、もしくは事業所名などは、正式に記入する必要があります。『株式会社』が前につくのか、後につくのか。いわゆる『マエカブ』『アトカブ』は、特に気をつけなければいけません。
またよく使用されている『上様』と言う記入は、問題があるわけではありませんが、紛失の際、第三者により流用される可能性も否定できないため、あまり使用すべきでないとされています。自分が記入する側で、相手側から『上様と記入して欲しい』と求められた場合は仕方ありませんが、逆に自分が発行をお願いする場合は、『上様』ではなく、きちんとした名称を記入するように頼むと良いです。
金額を記入する
金額を勝手に変更できないような書き方が、金額の記入には求められます。そのために用いられる記号とその組み合わせとしては、『¥』と『‐』の組み合わせ、『金』と『也』の組み合わせなどがあります。また、やはり金額の桁を変更できないように、3桁ごとに『,』を入れることも忘れてはいけません。例文として3000円を記入する場合は、『¥3,000‐』や『金3,000也』と言った具合です。
数字は、書く人によっては個性が出る場合もあります。ですから、誰が見ても認識できるよう、わかりやすい数字を書くことが重要です。また当然のことですが、たとえお願いをされた場合であっても、金額欄を空白にしておく、また支払いとは異なる金額を記入すると言うのは、絶対にやってはいけないことです。
但し書きを記入する
但し書きとは、どんな商品やサービスに対しお金を支払ったかと言う説明です。お金を支払った商品やサービスが、業務上必要なものであったと認定されれば、その金額は経費として認められるため減税を受けることができます。ですから、この但し書きもまた非常に重要な項目と言えます。但し書きにおいては『品代』と言う言葉がよく使用されています。この言葉は、決して問題があるわけではありません。
しかし、この言葉が使用されていた場合、経費として認められないと言うケースもあります。ですから、やはり自分が記入を誰かにお願いする場合には、この言葉の使用は避けた方が賢明です。相手側から『但し書きには、品代と書いて下さい』とお願いされた場合には、それでやむを得ないと言う側面はあります。
発行した人の名前や事業者名などを記入する
正しく記入することができたら、最後は記入者の名前、また事業者名を記入しなければいけません。不正を防ぐためには、記入した人の手書きによる署名と捺印が効果的です。あらかじめ事業者名が印字されてある場合は、改めてそれを記入する必要はありません。
金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼る
売上代金を受け取った証明書になる文書には、必ず貼付が求められているもの、それが収入印紙です。5万円以上の場合、これを貼付しておかないと収入印紙税の脱税に該当するとみなされる場合もあります。5万円以上の場合には、必ず貼付して下さい。また、貼り付けて終わりではなく、その上から割り印をすることも重要です。割り印とは、収入印紙の四隅、もしくは上下に自分の印鑑を、収入印紙と領収書にまたがるようにして捺印することです。
領収書の書き方は、共通事項も多い一方で、事業所によって異なることもあります。『上様』『品代』を認めるかどうかなどが、そのひとつとして挙げられます。長年、ある事業所を頻繁に利用し、『上様』で領収書の発行をお願いされていた顧客がいたとします。
ある日、新入りの店員にいつものように領収書発行をお願いされたところ、新入りの店員は、『『上様』は、あまり良くないので、具体的な名前をお願いします』と答えたとなれば、それこそ信用問題ですし、顧客を失うことにもなりかねません。ですから、金銭授受が伴う事業所などで働く場合は、基本をふまえた上で、その事業所で統一されていることを守ることも、非常に重要なことです。
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