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勤務している会社を辞める場合には、退職願や退職届を会社の提出する必要があります。これは、自分の意思で会社を退職したという事実を証明することになる重要な書類です。この退職願と退職届を混同している人が少なくありませんが、それぞれの書類が有している性質が全く異なります。
退職願というのは、平たく言うと
「会社を辞めたい」という自分の意思を会社に伝えるために提出する書類ということになります。つまり、退職願を提出したとしても、それを会社に認めてもらえるようになるまでは、今まで通りに勤務し続けなくてはならないということになるわけです。
逆にいうと、会社が退職を認める決定が下すまでは、いつでも撤回することができるということになります。一方、退職届の方は、退職の事実を通達するという意味合いの書類だと解されていますので、提出後の撤回は認められていません。
したがって、何らかの事情で退職したいという希望を持っている場合には、まず退職願を提出することになります。この退職願は、非常に重要な意味を持つ書類ですので、その書き方を正しく知っておくことが大切です。
会社によっては、退職願専用の用紙が用意されている場合があります。そのようなものがある場合には、それを使用して退職願を作成しなくてはなりません。特に何も指定されていないのであれば、B5版の白無地の紙に黒のボールペンや万年筆を用いて作成するのが、正しい書き方です。
最近は、パソコンを使って文書を作成する人が多いですが、退職願は非常に重い意味を持つ書類であるため、必ず手書きで作成することが求められています。
手書きされていることによって
本人が自発的に退職する意思を表明したということが担保されることになりますので、パソコンで作成された退職願は無効だとされています。また、一般的なビジネス文書は横書きのものが多いですが、この退職願いは縦書きにするのがマナーです。
そして、直属の上司に手渡しするようにします。
ただし、退職願を直接手渡すのは直属の上司でも、退職願の宛名は社長名にしておく必要があります。また、この退職願の中に、具体的な退職理由を書く必要はありません。
どのような理由であったとしても「一身上の都合」とさえ書いておけばオーケーです。そもそも雇用契約自体が使用者と労働者との間の意思の合致で成立するべきものですから、会社側に労働者を拘束し続ける権利はありません。
実際には、退職理由を口頭で尋ねられることになるのが普通ですが、その理由を退職願の中に事細かく書く必要は一切ありません。なお、「退職日の1ヶ月前までにその旨を申し出ること」と就業規則で決められている会社が多いので、あらかじめ就業規則の退職規定を確認しておくのが望ましいです。
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