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遺言状の種類
遺言状には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。それぞれに短所と長所があります。自筆証書遺言は、すべて自分で書く遺言書になりますが、最も簡単で、弁護士などに相談の上でなければ費用もほとんどかかりません。証人も不要ですので、人に秘密にすることもできますし、状況が変わって新たに作りなおすといった時も、簡単に対応できます。
しかし遺言状の書き方の要件を満たしていなかったり書式の不備などによって、無効となってしまう可能性もあります。それがもとで、本人の意思が尊重されない結果になってしまうことも多々あります。公正証書遺言に関しては、公証役場手数料や証人依頼代などが掛かります。遺言状の存在やその内容などが証人などを通じて外部に漏れてしまう可能性はありますが、内容の変造などはできません。
また公証人が作成することから、要件を満たさないといったことがなく、無効となってしまうことは極力少なくなります。検認の必要もありません。秘密証書遺言は公証役場手数料と証人依頼代の2つが必要となる面では公正証書遺言と変わりませんが、遺言状の内容を証人や公証役場にも明かさずに済みますので、秘密にできることにメリットがあります。失くしてしまったり、内容の変造の可能性はあります。
検認の必要もあります。公証人がチェックを入れませんので、要件を満たしていないことから無効となる場合も出てきます。かならず内容を秘密にしなければならないといったことがないならば、オススメとしては無効となりにくい公正証書遺言です。しかしそこまでする必要がないと判断する人も多く、自筆遺言状を残しているケースが多くなっています。ここでは自筆遺言状の書き方をご説明します。
自筆遺言状の書き方のポイント
自筆遺言状はすべて自分で書かなくてはなりません。タイトルから制作日時、本文、署名に至るまですべてです。それでなくては遺言状自体が無効になってしまいます。また鉛筆や消えるボールペンなどで書くと、改ざんされる恐れもあります。かならず改善の可能性が低いボールペンや万年室、サインペンなどを使用します。
間違えた時に訂正を行うと、それが原因で無効になってしまうこともありますので、間違えないようにかくのが基本です。タイトルはなくても向こうではありませんが、これが遺言状であるといったことをきちんと宣言するためにも「遺言状」を書きます。使う紙は何でも構いませんが、サイズとしてはA4かB5が扱いやすいでしょう。その後本文に続き、最後に作成年月日と署名、押印を行います。
平成何年何月何日と明記し、平成何年何月吉日といった書き方はいけません。それによって無効となる可能性もあります。押印は実印がオススメです。認印でも無効にはなりませんが、自筆遺言状は家庭裁判所での検認が必要です。この手続きの時に大変スムーズになりますので、押印は実印で行い、印鑑証明書も同封しておくと、遺族も助かります。署名の後に自分の生年月日も入れると、更に良しです。
本文の書き方
相続する財産についての表記をおこないます。これがあいまいであるとトラブルのもとになります。財産がはっきり特定できるような書き方に努めましょう。土地であれば所在地、番地、地目、地積などを明記しますし、建物であれば所在地、番地、家屋番号、木造瓦葺二階建てといった特徴、床面積などです。
それだけ書いていれば認識に間違いが起こらないといったところまで明記しておきます。複数財産として残した時に、誰に何を残すのかといったことがわかりにくくならないための配慮です。これらの財産目録を記載した後で、相続人を明記します。特定できるように書かなくてはなりません。たとえば「長男の孫3人」などではなく、遺言者との続柄、相続人の誕生日などを名前とともに書き添えます。
「誰が見ても間違えようがない」といった書き方に心がけます。「妻 山本花子 昭和16年8月8日生まれ」「孫 坂田登 昭和63年7月3日生まれ」といった書き方であれば、誤解されることがありません。また相続分についても、明確にしておく必要があります。「妻に半分、後は子供の頭数で割る」といった表し方だと、財産が土地しかない場合、売って現金化しなければならなくなります。
その時には相続人全員の同意が必要といったことがありますので、不都合が生まれやすくなります。財産目録にある「この土地」は「妻に」、「この建物」は「長男の誰それに」、「これ」は「二男の誰それに」といった形で、明確に自分の意思を表しましょう。そのような本文の後に、遺言執行者の希望があれば、それも明記しておきます。
たとえば弁護士に依頼するのであれば、「この遺言の執行者として次のものを指定する」と書いた後、依頼している弁護士の「住所 事務所名 弁護士・氏名」などを書いておきます。遺言執行者の指定は遺言状でしかできません。すべてを書き終えたら、封筒に入れ、改ざんを防止するために印鑑を封の部分に押します。遺言状の中で使った印鑑を使用します。表に「遺言状在中」と書き、裏書きには年月日と名前、そして押印します。
遺言状の注意点
財産目録にすべて書いたつもりでも、うっかり漏れがあるかもしれません。それについて分割協議が行われ、それが原因でもめ事に発展してしまうこともあります。もしもの時のために目録にある財産の相続人を指定した後に、「特定した財産以外の財産については配偶者がすべて受け取る」といったことを加えておくとスムーズです。
また財産の分割を明記するといっても、預貯金の分配を金額で書いていると、実際にはそれ以下になっている可能性もありますし、それ以上になっている時もあります。そういったことも想定し、金額や預貯金口座で書くのではなく、「何分の1」「何%」といった割合を表した書き方にします。また不動産の場合には、不動産ごとに相続人を指定する方がもめにくくなります。
遺留分についての配慮の必要です。「長男にすべてを残す」と言う意志があったとしても、次男などの他の兄弟は遺留分を主張することが出来ます。では、遺留分を侵さない格好で「長男に2分の1を残す」とだけ書いたとしましょう。その場合、他に3人の弟がいる4兄弟であったとして、何も問題が起きないように感じますが、実際は何を相続するかでもめてしまうことがあります。
「何をどう残すのか」を明確にしなければならないのはそのためです。また遺留分を主張できる遺族に対して放棄を願う場合には、その旨を訴えかける文面などを入れておくとよいでしょう。法的拘束力はその文面にありませんので、それに従うか否かはわかりませんが、意思は伝わります。
無効となる可能性がある書き方
自筆遺言状はすべて自筆で書かれていなければなりません。その要件を満たしていない場合には、無効となってしまいます。たとえばタイプライターやワードプロセッサーで書かれたもの、テープレコーダーの内容をおさめたもの、全文もしくは一部を他者が代筆したもの、他者が目録などをタイプなどで打ったものが店舗されていたもの、日付がないもの、日付を日付印で打ったもの。
他にも、年月日のどれかが抜けているもの、年月日が特定できないもの、作成日よりさかのぼっているもの、氏名が書かれていないもしくは氏名を他者が書いたもの、相続財産の範囲が特定できないもの、共同の遺言状、加除方法が厳密に決められたもの以外であったもの、他者による加除の加除部分、こういったものが遺言状のすべてもしくは一部が無効となってしまいます。せっかくの意思ですから、無効となって遺族を混乱させないようにしたいものです。
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