源泉徴収簿の転職の書き方
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手形の領収証の書き方
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源泉徴収簿とは給与の支払者、源泉徴収義務者に月々の給与に対する源泉徴収や年末調整などの事務を正確にして、能率的に行うために付けられる帳簿のことです。
給与所得、退職所得に対する源泉徴収簿
源泉徴収簿とは給与の支払者、源泉徴収義務者に月々の給与に対する源泉徴収や年末調整などの事務を正確にして、能率的に行うために付けられる帳簿のことです。月ごとの給与の支払内容等が記載しているもので源泉徴収事務の便乗を考慮して作成したものになります。これは源泉徴収票と違い、法令で定められたものではありません。
事務的な管理をする担当者が使うことがあっても支払いを受ける社員が目にすることはありません。一人一人から申告された控除対象扶養家族などの状況、月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿になります。この記録をしていなければ源泉徴収事務がはかどるからです。
国税庁は源泉徴収義務者に帳簿として利用できるように「給与所得、退職所得に対する源泉徴収簿」を作成して提出しています。また、先程記述したように法令で義務付けられていないので必ずしも源泉徴収簿を作成する必要はありません。源泉徴収義務者が使用している給与台帳などであっても、毎月の源泉徴収の記録が分かり、年末調整に使用できるものであれば源泉徴収簿でなくても利用することは可能です。
源泉徴収事務がスムーズに行われるために考慮し、作成されるものが源泉徴収簿となるのです。一般的に使用されるものとは違い、事務上で分かりやすくするために必要な物で、所得税の徴収実績を会社が保存するための一覧表形式のものです。つまり、従業員に渡される証明書と感謝が保存しておく台帳の違いでもあります。
源泉徴収簿の書き方とは
源泉徴収簿の書き方として国税庁作成によるものもありますが、特に法令で定められた様式ではなく必要事項の記載が満たされていれば限定するものではありません。しかし、多くの場合は税務署から配布されているものを使用する会社が多いかと思われます。また、給与計算ソフトなどもありますので、使い方に慣れている方はそちらのほうがべんりでしょう。
しかし少人数の従業員や給与計算ソフトを使うまでもない、ソフトの設定や基本情報の入力が煩わしいなどの理由から使用しない方もいます。毎月の給与金額、賞与金額から源泉徴収税額の計算、年末調整の計算から源泉徴収簿及び源泉徴収票の作成を行います。「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除の申告書」を元に作成します。
源泉徴収簿は提出不要ですが、これを作成しなければ提出すべき書類を作成できない場合もあります。国税庁のフォーマットを利用して作成することもできます。年間給与合計金額を書き、給与所得控除後の金額、基礎控除額を書き込んで計算します。計算した数字がマイナスになれば年末調整額は0円になります。
甲欄・乙欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記載済みの場合、甲欄選択となります。青色専従者の場合は月8万給与に設定していることも多いです。その場合、計算していくと源泉0円になるのです。このように源泉徴収簿で計算した金額を所得税徴収高計算書に記載して税務署に提出します。
転職の場合の源泉徴収簿
年の途中で入社した方の所得税源泉徴収簿で年末調整をするときはどのようにすればいいのでしょうか。出来れば源泉徴収票をもらうほうがいいでしょう。給与支払い報告書というのは会社から市町村役場へ提出する書類のことで、会社から社員に渡すのは源泉徴収票です。
しかし、給与支払い報告書と源泉徴収票は内容が同じなので給与支払い報告書を使用して年末調整を行うことも可能です。転職先の会社で給与支払い報告書に記入する際には源泉徴収簿の合計金額を給与支払い報告書に記入すればいいでしょう。源泉徴収票は本人に交付するためのものであり、税務署に提出の必要はありません。
給与支払い報告書は市町村役場に提出しますが、本人が転職してその会社に居ない場合は提出する必要がなくなります。これらを元に転職先では入社以降に会社が支払った金額だけを記入していきます。年末調整をする場合には全食分の源泉徴収票の給与、保険料、税額等を現在の会社でも支払い分に合算して年末調整欄に記入します。
転職に際して源泉徴収簿の書き方がわからなくなる場合があるとは思いますが、基本的にはそこまで難しく変わることはありません。年末調整や源泉徴収票などの用途によって前職のものか現在働いている会社からの支払を記入することが変わるだけです。前職分の給与支払いや税額等を記す必要はありません。あくまで入社してから現在までの給与支払い、税額等を記すのです。その上で必要に応じで必要事項に前職の金額を記入するといいでしょう。
保険料控除申告で注意する記入ミス
保険料控除申告の書き方で間違えやすいのが年内に転職してしまった人です。転職期間中に自分で支払っていた社会保険料があれば、現在の職場でその旨を正しく申告しなければ払い過ぎた税金を取り戻すことができなくなる可能性が出てきます。生命保険料控除や地震保険料控除を受けるには勤務先に保険料控除申告書を提出する必要があります。
このときに途中転職した方が記入ミスを起こしてしまうのです。例えば6月まで務めていた前社、10月から新たに働き始めた転職後があります。このようなときは前社で発行された源泉徴収票を現在の転職先に提出して年末調整をしてもらいます。この手続き時に記入ミスが起こる場合が多いのです。
当たり前ですが、以前の職場と現在の職場では把握している情報が違います。前社で発行された源泉徴収票には退社した後のことは記載されていません。同様に転職後の会社でも入社後の給与支払いは把握していても入社前の給与支払い状況は分かっていません。転職活動中の社会保険料は自身で納めます。それは会社側の給与明細に記載されないので健康保険料や厚生年金料を納めていないことになります。
それなので勤務先で配布される保険料控除申告書の会社保険料控除欄に給与天引き以外に自らが支払った会社保険料を書き込みましょう。そうすることで源泉徴収票に反映され、その内容が年末調整で考慮されることで源泉徴収票として自分の手元に渡ってきます。正しく記載することで会社保険料控除の対象になるので漏れのないようにしましょう。