離婚の示談書の書き方

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  1. 1.離婚の示談書を残すメリット
  2. 2.離婚の示談書の書き方
  3. 3.印紙税について

 


離婚の示談書を残すメリット

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離婚の示談書を作成ことで得られるメリットがいくつかあります。トラブルを書類によって明確にすることで、解決がスピーディーになります。また発生する慰謝料の支払い条件などが明確になり、相手からの滞納などを防止することができます。

 

トラブルが再発することを防止することもなり、罰則を設定していけば、それによって強制力を持った解決方法が提示され、約束を反故されないようにできます。示談によって和解が成立したことを文書によって残せば、後々のトラブルを防止することもできます。

 

これによって「支払ってもらう相手から支払われる側の権利を守る」ということをイメージしがちですが、これは「支払う側」も守られています。示談書以上のことを望まれた時に、それを断ることができるのです。離婚の場合には、後から後からいつまでも要求されるということが、実際少なくはありません。

 

その時には示談書で明確にしていれば、その範囲を超えた要求はできません。つまり示談書というのは、口約束ではなく、示談内容に強制力を持たせる役割があるということです。約束が示談書になることで、「その範囲を守る」といった意識付けが互いに可能になります。

 

当事者だけの間で取り交わされた示談書では不安だという場合には、公正証書を作成することによって、金銭給付に関し、裁判所の確定判決と同じだけの効果が生まれます。公正証書とは、公証役場で作成する契約書です。

 

ただし当事者同士だけの話し合いでは、要求する側も要求される側も、「一般的な常識のライン」を逸脱した内容の要求、もしくは拒否をしているかもしれません。弁護士などの専門家を入れて折衝を重ねる方が得策だと言われています。

 


離婚の示談書の書き方

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示談書の作成には、法律で定められた構成はありません。内容や形式について、自由に定められます。とはいえ、ただ思うがままの文言を並べ立てたとしても、内容漏れや複数解釈ができるような文言であったり、法にそむいた内容になってしまっていたりといったことが多々見られます。

 

法にそむいたような内容の記載は、無効です。その部分だけにとどまらず、示談書自体の効力が無くなってしまうこともあります。明確な書き方と、内容の慎重な検討を行わなければなりません。

 

離婚の示談書の構成は一般的に「表題」「前文」「事実の概要」「被害や損害」「本文となる示談内容」「日付」「当事者の表示と署名、押印」によって成されます。「表題」とはいわゆる「何が書かれているのか」といったものを表しますが、この場合は「離婚示談書」で構いません。

 

「離婚協議書」や「和解合意書」「示談契約書」といった文言が使われることもありますし、ただ単に「示談書」とだけ書かれる場合もあります。これによって法的効力の変化はありませんので、何が使われてもさして問題にはなりません。「前文」は、以下などんな内容について書かれたものなのかと、ルールについて表します。

 

たとえば「氏名Aを甲とし、氏名Bを乙とし、以下の通り示談により離婚の争いを解決した」などが前文にあたります。本文中で氏名が重複すれば後々困りますので、このように甲乙のルールを明記します。これによって示談書が簡潔で間違えようのないものになります。

 

「事実の概要」には、示談のきっかけとなる決定的なことが起こった日付や場所、事実内容などを簡潔にまとめて書きます。離婚問題は特に当事者お互いの感情などがありますので、これに考慮した上で、できる限り客観的な事実だけを書くように心がけます。

 

感情と言われる部分や弁解に関するようなことが書かれれば、それが原因で揉めることにもなりかねません。「被害や損害」は被害者となる側が受けた損害について簡潔に書きます。普通は負傷があればその箇所や病名、財産的に損害があればその損害、失職した件、精神的損害といったものを記載しますが、離婚の場合具体的な数字としてあらわすことができない場合もあります。

 

大変ナーバスの部分になります。「示談の内容」は示談書作成の一番のキーポイントです。慰謝料の額や支払の条件、和解条件といったものを記載する部分です。もし守秘義務や面会禁止、もしくは許可といった特約があれば、それもここに記載します。

 

ここで決められた慰謝料やその他の金銭の支払いが遅れたり、契約違反が行われた場合に罰則を定めるならば、それもここに表します。それによって拘束力が更に生まれます。「日付」には「以上の通り示談が成立した。本示談書は二通作成さら、甲乙で各一通ずつ保管するものとする。

 

平成25年6月6日」といった例のように記載します。示談内容が改ざんされないとも限りませんので、当事者双方がそれぞれで保管するというのが一般的です。最後に「当事者の表示、署名、押印」となりますが、ここには当事者の住所と氏名を記入します。氏名については手書きによって署名します。

 

この書類の効力を向上させるために、実印によって捺印します。それを担保するために、印鑑登録証明書の添付も行います。公正証書を作成するなら、実印、印鑑登録証明書とともに、本人を証明する運転免許証の写しといったものが必要です。運転免許証がない場合は、その他のパスポートや写真付き住民基本台帳といった公的な書類でも証明できます。

 

このような流れによって、離婚の示談書は作成します。お互いが協議できる環境にあり、それによって解決できる見通しがあるのであれば、示談書の作成によって解決に至った内容を後々まで証明することができます。

 


印紙税について

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示談書にも、内容によっては金銭の受け渡しが記載されることになります。こういった契約書の場合には、印紙税法に定める収入印紙を貼ることが必要となります。金銭消費貸借契約書であったり不動産売買契約書といったものであれば、当然課税文書となり、収入印紙は必要です。しかし、示談書自体が非課税文書になります。

 

ここでもし損害賠償額などの金銭に関する記載があったとしても、課税対象となることはないと考えるのが妥当です。収入印紙は貼らなくて良いことになります。ただ、損害賠償を金銭ではなく不動産で支払う場合に限り、印紙税法1号文書にあたることになります。この場合は収入印紙を貼ります。

 

示談書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:合意書の書き方

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