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ナンバー登録をして公道で走れる軽自動車の使用を一時的に中止するとき、一般的にナンバープレートを返納して廃車の手続きをしますが、このときに提出する書類のことを自動車検査証返納届出書といいます。
自動車検査証返納届出書とは
ナンバー登録をして公道で走れる軽自動車の使用を一時的に中止するとき、一般的にナンバープレートを返納して廃車の手続きをしますが、このときに提出する書類のことを自動車検査証返納届出書といいます。自動車検査証返納届出は別名で一時返納とも呼び、普通車では一時抹消に該当する手続きのことです。
登録していたナンバープレートは軽自動車検査協会へ返納するため、自動車検査証返納届出書を出して登録抹消をした軽自動車については、公道を自走することができません。ちなみに自動車検査証返納届出書を提出し一時使用中止になった軽自動車は、車検を受け再登録することでナンバー交付を受けることができ、公道での自走を復活させることができます。
自動車検査証返納届出をすると翌年度の自動車重量税が止まるものの、残りの期間の自動車重量税は戻ってこないので、できれば軽自動車税を支払った直後の5月や6月での一時使用中止は避け、年度末あたりで手続きするのがベストです。ちなみに自動車検査証返納届出を行い一時使用中止した後に解体届出を行えれば自動車重量税の還付を受けることが可能になりますが、
これはあくまで今度使用しないことが前提となります。自賠責保険については残存期間が一ヶ月以上ある場合は、解約するといくらかは返金されるので手続きを怠らないないことが大切です。自動車検査証返納届出書の作成は行政書士といった法律の専門家に依頼できますが、順序をしっかり追っていけば自分でも作成できる書類です。その手順について、これからご紹介します。
作成するにあたり必要なもの
自動車検査証返納届出書を作成して申請し自動車検査証返納証明書を受理する前に、必要な書類を用意しておきましょう。自動車検査証返納届出の申請にあたり必要な書類は以下に記すものです。まず、車検の有効期間にある自動車検査証つまり車検証です。次に使用者や所有者の印鑑ですが、普通車と異なり認印でもかまいません。
また法人の場合は代表者印となりますが、申請依頼書がある場合は、いずれの場合も不要です。その申請依頼書ですが普通車でいうところの委任状にあたります。所有者と使用者が同一人物であり本人が申請する場合は不要ですが、行政書士など代理人が申請する場合は、使用者および所有者による記名押印が必要となってきます。
また所有者と使用者が異なるものの所有者が申請する場合は使用者の記名押印が必要となり、所有者と使用者が異なるものの使用者が申請する場合は所有者の記名押印が必要となります。申請書そのものにかんしては、インターネットからダウンロードすることができないため、軽自動車検査協会で入手することになるものの、
もし近所で知り合いの自動車販売店があれば、仕事柄、申請書を常備しているケースが多いので譲ってもらうことも可能です。ただし申請書は有料です。そしてナンバープレートについては、言うまでもなく前後2枚を必ず返納しなければなりません。
返納できない場合については、車両番号標未処分理由書を提出しなければなりません。手数料等にかんしては地位によって若干異なりますが、申請用紙代が35円、検査証返納手数料が350円となっています。あとは軽自動車申告書も忘れずに。
書き方にかんするチェックポイント
自動車検査証返納届出書にかんしては、各都道府県にある軽自動車検査協会で見本を見ながら必要事項を記入することが可能であるものの、事前に注意するポイントを知っておくとスムーズに申請することができます。よく疑問点となる申請書の車体番号を記入する欄ですが、ここには車検証に記載されている車体番号の下7桁を記入します。
また所有者の名義変更をともなった一時使用中止の場合は、新使用者および新所有者の住所や氏名を記入します。次に申請依頼書についてですが、基本的に自動車検査証返納届出書の書式が理解できていれば書き方そのものは問題なく処理できますが、もし購入後のローン支払いが完了しているにもかかわらず、
車検証上では所有者がディーラーや信販会社になっている場合は、所有権解除という手続きが必要となってきます。そもそも所有権を解除しないと所有者の申請依頼書を入手することはできませんので、事前に車検証をよくチェックしておくことが大切です。そして軽自動車申告書については、税を止めたり廃止するための手続きであることはいうまでもありません。
この申告書は各都道府県の軽自動車検査協会で入手しますが、書式や様式については各事業所によって異なるため、軽自動車検査協会内で掲示されている見本を参照しながら記入します。これら自動車検査証返納届出の申請に必要な書類の書き方や記入例については
インターネットでも確認することができるものの、もし自分一人では不安である場合は自動車関連に詳しい人からアドバイスを得ることも大事ですが、たいてい軽自動車検査協会で質問すればアドバイスを得ることが可能です。
軽自動車検査協会の場合
まず、申請する軽自動車検査協会についてですが、気をつけたいポイントは、ナンバープレートだけで判断して該当する軽自動車検査協会へ行けばいいというものではなく、車検証に記載されている使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会あるいは使用者である人の住民票等で証明できる現居住地の地域を管轄する軽自動車検査協会のいずれかで申請しなければなりません。
また市町村合併などでいちじるしく変貌を遂げている関係で居住地の住所が車検証に記載されている住所と異なる場合は、現住所に該当する所轄の軽自動車検査協会で申請します。軽自動車協会内での受付時間は、午前8時45分から11時45分および午後1時から4時までとなっており、土曜・日曜・祝祭日および12月29日から1月3日までは休日となっています。
自動車検査証返納届出に必要な手数料については、印紙販売窓口で350円の印紙を購入し、用紙販売窓口で35円の申請用紙を入手した後に貼ります。軽自動車税申告書については無料となっています。ナンバーについては、ナンバー返納窓口で必ず前後の2枚を返納してください。もし何らかの理由で2枚返納できない場合は、車両番号標未処分理由書を提出する必要があります。
そして必要事項を記入した書類一式を提出し不備がなければ、自動車検査証返納証明書が交付されます。もし記入漏れやミス等があっても、担当職員が指摘してくれますので、該当部分に二重線を引き印鑑を押して訂正すれば問題ありません。なお、自賠責保険料の還付を受ける場合は、自分自身で保険会社に連絡して解約申請の手続きを行うことが必要となってきます。