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会社員の多くの人は、地方のお仕事や工場などでのお仕事でない場合、電車やバスを利用されているでしょう。この場合、会社に提出する通勤届けは「最短でもっとも安く、会社に通える通路にかかるもの」を提出することがほとんどです。
公共機関を利用の場合
会社員の多くの人は、地方のお仕事や工場などでのお仕事でない場合、電車やバスを利用されているでしょう。この場合、会社に提出する通勤届けは「最短でもっとも安く、会社に通える通路にかかるもの」を提出することがほとんどです。この通勤届けは、会社側が通勤手当を出してくれる場合、その届けにしたがって通勤手当の金額が査定されます。
ですから会社によっては「実際にA駅という私鉄がもっとも会社に近く、自宅からも便利に通えるのだけれど、会社側は一律JRで会社まで徒歩15分程度かかるB駅を利用したけいろでなければ認めてくれない」との理由で、実際にかかる差額は自分で負担してA駅を利用していても、届けにはB駅から自宅駅までを利用と提出することも、珍しくありません。
もちろんこれは、会社の方針によるもので、例えば通勤手当は1万円までなどとなっている会社でしたら、1万円以上は払わないのだから、自分の利用している駅そのものを好きなように書いても問題はないでしょう。こういった内情は、一番最初の入社時や移動時などに総務の方が説明してくれますので、特殊な事情がある場合は普通に教えてくれます。
また届けそのものはA駅と書かれていても、会社の方針でB駅利用換算という場合もありますので、定期を購入前に確認しておいた方がいいかもしれません。バスの場合も同様で、実際に利用している駅ではなく、最短距離のバス停を記入しろといわれる場合もあります。ただそのバス停の本数が極端に少ない場合などは、時刻表などを持参し説明してみるといいでしょう。
証明が必要だと言われたら
電車やバスの利用で、通勤届けに記入されたものをそのまま申請すれば即時にOKとなる訳ではありません。これは会社によって異なりますが、金額で手当てを出す場合は購入した定期券を総務に持参し、確認してもらうという場合もありますし、会社によっては総務部が会社近くの駅~自宅最寄り駅までの定期を半年分購入し、それを支給するという形で通勤代がまかなわれるという事もあります。
会社側も届出と実態をネットで確認し、あまり高い通路でなくこちらの安い通路は使えないのかと確認してくることも、珍しくありません。変に通勤手当を多く貰って、実際は安い通路を使って定期代を浮かそうだなんて画策しますと、それがマイナス印象になることだってありますので、注意しましょう。
バスの場合、定期券を買っても週休二日制以上の場合元が取れないどころか、かえって損になってしまう金額になってしまうということも珍しくありません。ですからバスは定期でく、スイカやパスモを利用していて定期を提出できないという場合、総務にバス定期券発行所などで出してくれる、通路の距離と一ヶ月定期の金額が記載されている証明書を貰って、総務に相談をしてみましょう。
バスの運賃証明書は特に何の準備も必要ありません。会社によってはその場で簡単な届出を書くことがあるかもしれませんが、特に印鑑や身分証明が必要といった準備は必要ありません。ただバスの定期発行所は、電車のように朝~夜に開いておらず、時間を確認して訪れておいた方が無難です。
車利用の通勤の場合は
会社内に広い敷地があって、社員の車通勤が可能だという場合や、職場近くに公共移動機関が存在しないので、全員が車通勤だという場合の通勤届けは、簡単です。一昔前ですと、自分でそれらしき地図を添えて距離を書いて、と少々手間でしたが、現在はグーグルマップやヤフーマップに「経路」として、自宅から職場の住所までを入れれば、
マップ上で距離と移動通路を示してくれますから、それをそのまま通勤届けにプリントアウトして、(もしくは別紙に印刷をしてから、貼り付け)提出すれば、問題はありません。車通勤の場合、電車やバスを利用する通勤などに比べて、手当て金額が一律でないことが、珍しくありません。実は通勤手当は、会社が必ずしも出さなくてはいけないものではないので、
場合によっては出ない場合もあったり、会社側もあくまで「通勤補助」という形で手当てを出さない場合もあります。車利用の場合、自家用車を会社側が営業社としても利用する前提の場合、駐車場代や実費を負担してくれるということもありますが、多くは距離×ガソリン代×出勤日数だとか、距離÷燃費×ガソリン単価だとか、1kmで幾らだとかまちまちです。
一部会社では、会社から自宅への、実際の道路を関係なく直線距離で換算して、その距離から1kmに幾らかを掛けるという場合もあるようで、通勤届けの形式の有無よりは、会社が幾ら払うかは、その会社の規定しだいとしか言えないのが、現状となっています。
駐車場代補助がある場合は、不動産会社からその金額の証明を通勤届けに付随して提出しましょう。
その他、自転車や徒歩の場合
最後に自宅から職場が近く、徒歩や自転車で通えてしまう場合なのですが、こちらの通勤届けの書き方は、車と同じくグーグルマップやヤフーマップで、自宅から職場までの住所を入力し、出てきた経路と距離をそのままプリントアウトして、提出して問題はないでしょう。
ただ上記でも何度か言いましたとおり、通勤代というのは会社の支払い義務があるものではないので、1.5km以下の場合は支払われないといった基準がある場合も、珍しくありません。1.5kmはそれなりに距離があるので、自転車を利用して、近所の有料の自転車置き場を利用したいなどと言っても、認められない可能性が高いです。
ただ会社によっては、そうした人たちに手当てを出している場合もありますので、確認はしておきましょう。通勤届で気をつけたいのが、実際の届け出で支給されている金額より安いルートで通勤しているといった場合です。バスを利用せず、徒歩や自転車を利用していて、その差額を浮かせているというのは『通勤手当の不正受給』扱いになります。
本人は軽い気持ちで、ちょっとお小遣い浮いちゃったという程度の気持ちでも、不正受給した場合の金額の返還は当然として、場合によっては懲戒処分の理由にもなりますし、通勤時の事故にあっても労災と認められないこともあります。会社側が安いルートでの通勤届けを書けといってきて、実際の通路と違うといった場合はともかく、手当て分を浮かせて自分の懐へという理由で、利用していない通路の記入をして、提出するのはやめておきましょう。