建設業の許可表の書き方

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建設業者は国土交通大臣あるいは都道府県知事から許可がでたら、建設業法第40条の規定にしたがって、各店舗あるいは各建設工事現場ごとに、所定の様式による標識を、公衆が視認しやすい場所に掲示する義務があります。

 

  1. 1.建設業者は許可表を必ず掲示する
  2. 2.店舗に掲示する建設業許可表の書き方
  3. 3.掲示する建設業許可表の書き方
  4. 4.建設業許可表の製作の大まかな流れ

 


建設業者は許可表を必ず掲示する

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建設業者は国土交通大臣あるいは都道府県知事から許可がでたら、建設業法第40条の規定にしたがって、各店舗あるいは各建設工事現場ごとに、所定の様式による標識を、公衆が視認しやすい場所に掲示する義務があります。このとき店舗や工事現場に掲げなければならない標識は、俗に建設業許可表と呼ばれています。

 

建設業許可表の様式は国土交通省が省令で定めており、店舗に掲げるものと工事現場に掲げるものでは様式が異なります。店舗に掲示するものは「様式第28号」と呼ばれるものを、工事現場に掲示するものは「様式第29号」と呼ばれるものを使用します。様式第28号と様式第29号には寸法についての規定があり、

 

様式第28号については縦が35cm以上で横が40cm以上、様式第29号については縦が25cm以上で横が35cm以上になっていなければなりません。上限についての規定は無いので、下限を上回っていて、あまりに非常識なサイズになっていなければ十分です。また、国土交通省令で定めている様式では、標識の材質や色、文字についての規定は特に設けられていません。

 

そのため、これらについては建設業者が基本的には自由に決められますが、あまりに公衆が見難いような色や文字は使わないようにしなければなりません。なお、標識を掲示しなかった場合や、省令で指定されている内容が全て記載されていない場合など、掲示義務を怠ったまま放置していると、10万円以下の過料に処される可能性があるので注意が必要です。

 


店舗に掲示する建設業許可表の書き方

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店舗に掲示する建設業許可表(様式第28号)の記載内容について述べると、まず「商号又は名称」の欄には、許可を受けた業者の社名を、定款等に記されている内容の通りに正確に記載します。次の「代表者の氏名」には、この業者における代表者の氏名を記載すれば良いですが、代表取締役などの代表者の職名も一緒に載せる業者が多いです。

 

次の「一般建設業又は特定建設業の別」と「許可を受けた建設業」の欄には、国土交通大臣あるいは都道府県知事から許可を受けた業種について記載します。そして、隣の「許可番号」の欄には許可を受けた時に交付された建設業許可証に記載されている許可番号を、「許可年月日」の欄には、その許可の有効期間が開始される年月日を記載します。

 

許可を受けている区分が2つ以上ある場合の記載方法については省令でも特に規定はなく、許可されている業種について全て正しく記載されていれば十分です。なお、許可されていない業種について勝手に標識に載せたり、許可の有効期間が切れた業種の情報を載せたままでいたりするのは罰則の対象となりうるので、

 

許可業種について何らかの変更があった場合はその都度新しい許可表に作りなおしたほうが良いでしょう。一番下の欄の「この店舗で営業している建設業」には、許可を受けている業種のうち、掲示する店舗で取り扱う業種の名称を記載します。許可業種全てを記載している業者が多いですが、営業していない業種や許可を受けていない業種の名称を載せると、罰則の対象となりうるので注意が必要です。

 


掲示する建設業許可表の書き方

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建設工事現場に掲示する建設業許可表の書き方(様式第29号)に載せるべき内容について述べると、まず「商号又は名称」の欄と「代表者の氏名」の欄については様式第28号の場合と一緒で、定款等に記載されている内容にしたがって、会社名や代表者名を記載していきます。

 

次の「主任技術者の氏名」の欄にはその工事現場において技術面の管理を行う主任技術者の氏名を記載し、「資格名」の欄にはこの主任技術者が所有している国家資格の名称を記載します。専任の主任技術者を置かなければならない場合は、「主任技術者の氏名」の欄の隣の「専任の有無」の欄に「専任」と記載します。

 

主任技術者ではなく監理技術者を設置しなければならない場合は、「主任技術者の氏名」を「管理技術者の氏名」に書き換え、「資格者証交付番号」の欄に取得した監理技術者資格者証の交付番号を記載します。この下の「一般建設業又は特定建設業の別」の欄と「許可を受けた建設業」の欄には、

 

標識を掲示する建設工事現場で行っている工事に関係する業種について記載し、「許可番号」の欄と「許可年月日」の欄には許可証の内容をもとに、その業種が都道府県知事や国土交通大臣から許可されたときに交付された許可番号と、許可の有効期間の開始日を記載します。

 

標識に記載すべき内容に虚偽があってはならないのは、様式第29号についても同様です。その工事現場では行っていない工事に関係ある業種の名称を記載してしまうと、虚偽の内容を掲示しているとして処罰の対象となるおそれがあるので、許可表を作成する前には記載事項を確認しましょう。

 


建設業許可表の製作の大まかな流れ

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建設業許可表は、法定看板の製作を行っている業者に依頼するとつくってもらうことができます。ひと昔前までであれば、法定看板を手に入れる場合は営業所の周辺で業者を見つけて依頼しなければなりませんでしたが、近年はインターネット上で看板の製作依頼を受け付けている業者が多くなり、業者選びにおける自由度は格段に増しています。

 

許可表の製作依頼から完成までの流れを順に述べると、気に入った法定看板の製作業者を見つけたら、まずは製作依頼をします。依頼方法には、来店して直接依頼する方法や、電話で問い合わせる方法、公式サイトにある専用の依頼フォームに必要事項を入力する方法、依頼書をダウンロードして印刷した後、必要事項を記入してFAXで業者に送付する方法などがあります。

 

依頼を受けた看板製作業者は、依頼内容をもとに許可表のレイアウトを作成し、見積書とともに依頼者へ提示します。依頼者がレイアウトと見積もりの両方に納得した場合は、その旨を業者へ伝えることによって正式に発注となります。そして、発注してから1~2週間程度が経過した時期に、看板製作業者から完成を知らせる連絡があり、

 

その後依頼者のもとへ完成した許可表が送られてきます。料金の支払いは、発注した後か完成品が届いた後に行う仕組みになっており、支払方法は代金引換か銀行振込を利用することができます。なお、看板製作業者を利用しない場合は、B4サイズかそれより大きい紙に、パソコンの文書作成ソフトで製作した許可表のレイアウトを印刷し、金属板に貼り付けるといった方法でも製作することが可能です。

 

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