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労働者が通勤途中及び勤務中に何らかの怪我や病気に見舞われたときにおいては事業主や被災者本人が労働基準監督署及び病院へと行って所定の手続きを申請する必要があります。
労災の意味と様式の種類
労働者が通勤途中及び勤務中に何らかの怪我や病気に見舞われたときにおいては事業主や被災者本人が労働基準監督署及び病院へと行って所定の手続きを申請する必要があります。この手続きによって労災が認められて結果として労災保険の保険金が支払われるようになるために必要です。
労災の種類には大別すると通勤中に起こってしまった場合を指す通勤災害と業務中に起こってしまった場合を指す業務災害の2種類が存在します。申請手続きを行うに当たっての様式についてはいくつか区分されていますが、このうち通勤災害において治療のために行った病院が労災指定病院に指定されている場合においては様式16の3である「療養給付たる療養の請求書」を書いて手続きします。
労災指定病院に指定されていない病院の場合には様式16の5の「療養給付たる費用の請求書」を書いていきます。また、怪我で仕事ができなくなり会社から給料がもらえない状態になってしまったときには様式16の3または様式16の5に加えて様式16の6である「休業給付支給請求書」を書いて提出する必要があります。また、業務災害も別々の様式の番号の請求書を書いていくことになります。業務災害の場合は様式5などの請求書を書きます。
これらの手続き申請書は厚生労働省のホームページでダウンロードできるようになっています。また、最寄りの労働基準監督署などでも申請すればもらうことができます。パソコンを使ってダウンロードする場合には、プリントアウトができる環境を必要とします。必要事項を記入して不備がないようにチェックをかけてから提出するという仕組みです。
様式16の3においての注意事項
様式5と様式16の3は一枚の紙となっています。業務災害の場合は表面側の様式5を書きますが、通勤災害の場合には裏面側の様式16の3の項目を書いていくことになります。様式16の3の書き方としては、最初に注意事項をよく読むということが求められます。注意事項は様式16の3の記入項目の部分の下の部分にあるので分かりやすいです。
もしも様式5のほうに該当する場合は裏面の注意事項を読んでいくことになります。注意事項を読み終えた段階で実際に必要項目を書く作業へと入っていきます。なお必要項目以外で特に記載するようなところではない部分については空欄とし記載しません。それからこれは当然のことといえるのですが、できるだけ災害が起きた場合にはしっかりと思い出しながら正確に書いていくことについては求められます。
記入項目は様式16の3の場合はイロハの順で項目が分かれています。まずイの項目は、災害時の通勤の種別が何に該当するかを選んでいきます。これは住居から就業場所へと移動していたときあるいは就業場所から住居への帰り道に起きてしまった災害か、就業場所から別の就業場所へと移動していたときに
起きた災害かなど5つのパターンが決められておりそのうちの自分にあてはまる一つを書いていきます。次はロの項目です。災害が発生した日時を書いていきます。それからハの項目では発生した場所を書いていきます。その場合住所を正確に記します。地図で調べて災害が起きた場所については細かく書いていくようにしましょう。
災害発生時刻と経路について
二の項目では会社の就業場所を書いていきます。ホの項目では就業開始の予定時刻について書き、ヘの項目では住んでいる住所を離れた時刻を書きます。トの項目では就業が終わった時刻を書いていきます。チの項目では仕事が終わって会社を離れた時刻について記載します。ホ・ヘの項目とト・チの項目は通勤の種別によって記入項目が変わることを留意します。
例えば行きのときに災害が発生した場合はホとヘの項目の時刻を書いておきト・チの項目については記載しません。逆に帰りのときの災害の場合はト・チの項目の時刻を書いていきホ・への項目については記載しないようにします。リの項目についてはやや複雑となります。リの項目では、いつも住居から就業場所まであるいは就業場所から住居まで移動するときの通常の経路を書いていきます。
他に災害発生の日に住居あるいは就業場所から災害発生の場所までに至るまでの経路について書きます。また、通常の通勤所要時間がどのくらいかかるかについても記します。住居と会社との間の経路の途中のどこで災害が発生したかを正確に把握するためにこの作業は必要となりますので、分かりやすく書いていくようにします。
書き方のポイントとしては通常の経路については自宅から自宅の最寄駅、会社の最寄駅、会社というように書き所要時間なども記すようにします。またそれぞれ自宅または最寄り駅から災害発生時点までの距離を把握しやすくするため簡単に地図を書くなどをして明確に伝えていくことが大切です。
災害発生の状況と負った怪我
ヌの項目については、災害の発生状況と原因についてを書いていきます。ここではどのような場所でどのように災害が発生して巻き込まれてしまったのかを知るための項目です。明確に、発生した状況をきちんと記しておくようにします。また、災害によって負った怪我の程度についても書いていきます。
ここまで書いたら後はもう少しです。ルの項目においては災害発生の事実を確認した人の氏名と住所を書いていきます。この場合は当事者の代理となる人が書いていく場合もありますし、災害に巻き込まれた人本人の氏名と住所を記す場合もあります。ヲの項目では転任の事実の有無について書いていきます。
災害によって所属が変更してしまった場合などに有の項目に〇印をつけておきます。ワの項目では転任先の住所について記載をします。ここまでの作業をやって手続き申請は終わりとなります。これらの書類を提出をしてから労災が認められ、労災保険が給付されるようになるまでの期間の目安としては最初に休業給付または補償給付の待機期間というのが設けられていますのでそれを過ぎてからの給付となることを留意します。
待機期間は3日とされており、その期間は通勤災害の場合は被災者の休業日数に参入されないこととなります。従って休業給付または補償給付は待機期間中の3日間はもらえません。なお分からないことについては、労働基準監督署または病院などのスタッフがきちんと分かりやすい対応してくれますので質問をするなりして解決するようにしましょう。