国税庁の青色申告決算書の書き方

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青色申告とは、単式簿記もしくは複式簿記のいずれかの方法を用いて1事業年度のお金の流れを帳簿に記録し、その記載内容をもとに所得税や法人税の税額を計算して税務署に申告を行うことです。

 

  1. 1.青色申告をする場合は
  2. 2.2枚目と3枚目の書き方
  3. 3.青色申告決算書の1枚目の書き方
  4. 4.青色申告決算書の4枚目の書き方

 


青色申告をする場合は

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青色申告とは、単式簿記もしくは複式簿記のいずれかの方法を用いて1事業年度のお金の流れを帳簿に記録し、その記載内容をもとに所得税や法人税の税額を計算して税務署に申告を行うことです。申告方式には青色申告以外に白色申告と呼ばれるものもありますが、国税庁では納税者に対して青色申告の方式で申告をするよう勧めています。

 

また、政府は青色申告での申告を促す目的で、青色申告で申告を行った納税者に対しては、青色申告特別控除や、純損失および欠損金の繰越控除など、様々な特典を設けています。青色申告は、国税庁が作成した書式による青色申告承認申請書を提出して受理された者が行うことができます。

 

そして、承認された青色申告納税者は、以後は確定申告の際に申告書の本体にあたる「確定申告書B」とともに、青色申告決算書と呼ばれる書類の添付も必要となります。青色申告決算書は最寄りの税務署に備え付けられているほか、国税庁のホームページからも書式をダウンロードすることができ、プリンターでカラー印刷をすればそのまま提出書類として利用することができます。

 

青色申告決算書には納税者が得た所得の種類に応じて、不動産所得用、農業所得用、一般用の3種類がありますが、大抵の人は一般用を使用することになります。一般用の青色申告決算書は、損益計算書3枚と貸借対照表1枚の4枚構成となっています。このうち損益計算書については、1枚目が損益計算書本体で、2枚目と3枚目は内訳を記載する用紙となっています。書き方については確定申告書Bなどと同様で、該当する項目について所定の欄に記入していく形式になっています。

 


2枚目と3枚目の書き方

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青色申告決算書の作成作業は、最初に損益計算書の作成からとりかかるのが一般的です。そして、この損益計算書は、2枚目と3枚目の内訳部分の記入欄を埋めてから、1枚目の本体部分を記入していくとスムーズに作成できます。損益計算書の2枚目の書き方は、まず「月別売上(収入)金額及び仕入金額」には1事業年度中の売上金額と仕入金額を月ごとに合計して記入します。

 

家事消費や雑収入があった場合はそれも記入します。従業員や専従者がいる場合は「給料賃金の内訳」や「専従者給与の内訳」の部分に、従業員の氏名、年齢、従事月数、給料賃金の金額、賞与の金額、源泉所得税額などを記入します。人数が多い場合は、その他の部分に書ききれない人数分をまとめて記載します。

 

未回収となっている売掛金がある場合は「貸倒引当金繰入額の計算」の部分にその金額と貸倒引当金繰入額を記入します。そして、青色申告を利用する納税者はすべて青色申告特別控除の対象となるので、「青色申告特別控除額の計算」の適用を受けたい控除に該当する部分の記入欄を埋めます。

 

損益計算書の3枚目については、まず本年中に減価償却する資産がある場合は「減価償却費の計算」の部分に資産の名称、適用する償却方法とそれをもとにした減価償却費を記載していきます。金融機関以外からお金を借り入れている場合は「利子割引料の内訳」の欄に支払先と利子割引料を記載します。

 

顧問契約などで弁護士や税理士を利用した場合は「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」の部分に、支払先の税理士や弁護士などの氏名と、支払った報酬を記入します。地代や家賃の支払いがあった場合は「地代家賃の内訳」の部分に支払先の名称と支払った金額を記入します。

 


青色申告決算書の1枚目の書き方

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損益計算書の内訳書にあたる青色申告決算書の2枚目と3枚目の作成を終えたら、決算書1枚目の損益計算書に必要事項を記入して損益計算書を完成させます。決算書本体の書き方を順に述べると、まず用紙右上は納税者の情報を記載する欄になっているので、ここに納税者の氏名、自宅と事業者の住所および電話番号、業種名などを記入します。

 

右側の「依頼税理士等」の部分は、納税者自身で書類を作成する場合は空欄となります。損益計算書は主に「売上金額・売上原価」「経費」「各種引当金・準備金等」「青色申告特別控除」の4つのブロックに分かれています。まず「売上金額・売上原価」の部分に雑収入を含めた1事業年度中の売上金額と売上原価を記入した後、売上金額から売上金額を差し引いた金額を差引金額の欄に記入します。

 

次に「経費」の部分に、勘定科目ごとに経費として計上した金額と経費の総額を記入し、前述の差引金額から経費の総額を差し引いた金額を記入します。そして「各種引当金・準備金等」の部分には貸倒引当金や専従者給与などの総額とこれらの合計金額を記入し、最後に青色申告特別控除前の所得金額、適用を希望する青色申告特別控除の控除額、

 

青色申告特別控除額を差し引いた後の所得金額を記入すれば損益計算書は完成となります。損益計算書が完成したら、青色申告決算書1枚目の損益計算書に記入した金額と、決算書の2枚目と3枚目の記載内容に矛盾が無いかどうかを確認します。記載内容を確認する機会は、少なくとも完成直後と税務署に書類を提出する前の2回設けると良いです。

 


青色申告決算書の4枚目の書き方

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青色申告決算書の4枚目は貸借対照表となっています。ここには、決算日の時点における資産の金額と負債の金額を記入します。貸借対照表は「資産の部」と「負債・資本の部」に分かれており、どちらも期首時点の金額と期末時点の金額を、帳簿の記載内容をもとに勘定科目別に記載するようになっています。

 

個人事業主の場合は期首が1月1日で期末が12月31日、法人の場合は期首が事業年度開始日で期末が事業年度終了日となります。また、用紙右側の「製造原価の計算」の欄は、原材料を加工したものを販売する事業を行っている人などが記入しなければならない欄となっています。

 

貸借対照表では期首時点と期末時点のそれぞれで、資産の合計額と負債・資本の合計額が一致していなければなりません。一致しない場合は、単なる計算違いでなければ、決算処理の中で何らかのミスがある可能性があるので、決算処理の過程を確認するか、処理を最初からやり直す必要があります。

 

青色申告特別控除の控除額には10万円と65万円の2種類がありますが、65万円の控除を希望している納税者は、この貸借対照表を必ず作成して提出しなければなりません。提出する貸借対照表は複式簿記のルールに基づく正確なものでなければならず、

 

提出した貸借対照表に不備があったり、不完全なものだった場合は65万円の控除は適用されません。また、正確に記載した貸借対照表を提出しても、事業の規模が小さいと判断されれば65万円の控除の適用は受けられず、控除額は10万円となってしまいます。

 

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