土地付き建物の売買契約書の書き方
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土地付き建物の売買契約書の書き方では、まず標題に「土地付き建物の売買契約書」と記載して、契約の内容が把握できるようにします。標題の左側には収入印紙を貼るようになるので、間隔を空けておき、収入印紙と明記しておくと分かりやすくなります。
売買の対象になる土地付き建物の確認
土地付き建物の売買契約書の書き方では、まず標題に「土地付き建物の売買契約書」と記載して、契約の内容が把握できるようにします。標題の左側には収入印紙を貼るようになるので、間隔を空けておき、収入印紙と明記しておくと分かりやすくなります。
その下に売主と借主の名前を入れ、売買契約を締結したということと、2通作成した売買契約書をそれぞれが1通ずつ保有する、取った内容の文章を入れます。そして、契約を締結する日付を入れて、売主の住所と氏名、買主の住所と氏名を記入する欄と印を押すスペースを設けます。
住所などは長くなることもあるので、ある程度余裕を持って設定しておきます。この前文は省いても問題はないのですが、前文を入れることで契約者が明確になります。次に、売買を行う物件の詳細を記入します。「売買物件の表示」ではまず、登記簿に記載してある土地の所在、地番、地目、地積を記入します。
土地の所在地は複数記入することもあるので、あらかじめ三行程度記入欄を設けておきます。数字は間違いのないように書き、訂正をする場合は元の文字が分かるように二本線を引き、訂正印を押します。この訂正方法はほかの項目についても同様に行います。そして建物の情報を記入します。
ここでは、所在地と家屋番号、種類と構造等、床面積を表示します。建物の種類とは、戸建住宅、共同住宅、店舗、事務所などがあり、構造には、建物の造りや階数を記入します。床面積は、延床面積と各階の面積の両方を表示しておきます。また、土地や建物に関して特記事項がある場合に記入できるように、備考欄を設けておきます。
土地付き建物の売買内容の表示
売買内容の書き方では、まずは売却代金を明記します。土地と建物にかかる総額代金と、土地代金、建物代金の三種類の金額を明記し、内消費税も忘れずに記入します。したがって、売買代金の項目では四つの金額を記入するようになります。そして、契約締結時に支払う手付金、中間金、残金といった代金の支払方法を書くことになり、残金はその金額がいつの時点の金額か分かるように、年月日もあわせて記入します。
次に、土地付き建物の所有権移転と、引き渡し時期、移転登記申請時期の年月日を記入します。この引き渡し時期の記載は、宅地建物取引業法において明確に表示しなければならない必須事項です。日付に関しては代金の支払いが完了した時、鍵の引き渡しや所有権の移転に必要な書類を買主に渡した時などに設定されます。
さらに、土地の面積の過不足の精算について記入します。これは登記簿に記載されている面積と実測した面積が異なる場合に、その差額を精算する時に用いる項目です。土地の実測は売り主側が行うことが多く、実測をしても精算しないケースもあります。この項目では、1平方メートルあたりの金額を記入します。
また売買に伴い、売主から借主へ引き渡す書類などを売買契約書に書いておくと、書類の不備などの防止になります。不動産の売買契約では特約があることも多いため、特約がある場合には契約の条項にも記載しますが、別途項目を設けて記入しておくと特約の有無が分かりやすくなります。そして、契約手続きの際にはその特約がどういった内容なのか説明が必要です。
土地付き建物売買の契約内容
売買契約書には、その契約がどのようなものなのか、詳細な内容を契約事項として明記します。売買契約では細かく内容を記しておくことで、何らかのトラブルが発生した時の解決に利用できます。契約条項の基本的な内容は、売買の目的や所有権移転、代金の支払いや管理責任、瑕疵担保責任についてなどがあります。
土地付き建物の場合、購入した建物はある程度の年数が経っているので、建物の付帯設備に関しては売主と買主の双方がしっかり内容を把握している必要があります。付帯設備の内容は、「付帯設備及び物件状況の確認書」という書類で確認できます。この書類には、キッチンや浴室などの水回りや、冷暖房などの居住空間の他、
雨漏りなどの建物の劣化についても知ることができ、売買契約書には、確認書に有と記載されている設備を引き渡す、という旨を記載します。所有権の負担についての項目は、購入する土地付き建物の権利の全てが、確実に買主に移転する事を記しています。抵当権や賃借権などが設定されている物件では、適切な所有の権利を持てないため、
売主は所有権移転の時期までにこの負担を失くさなくてはいけません。そのため、契約書には負担の消除について明記されます。土地付き建物は資産であり、固定資産税などの税金がかかります。公租公課等の精算は、これらの費用の精算を目的とした項目になり、引き渡し日を基準としてそれ以前の分は売主が、それ以降は買主が負担することになり、金額は日割り計算で算出され、精算した金額の支払い時期なども記載します。
契約条項の内容と売買契約書のポイント
土地付き建物の売買では、多くの場合が住宅ローンを利用します。売買契約書の条項では支払いについても明記されています。ここには、融資を受けた金額と金融機関が書かれ、さらに期限までに融資を受けられなかった場合の契約解除といった内容も入ります。契約をする時に支払う手付金をどのように取り扱うのかといった内容も、契約条項の中に記されています。
内容は契約に寄って異なり、手付金解除の期限が設定されていたり、設定金解除が不可能になっていたりさまざまです。この手付金解除では、売主側が契約を解除する際の条件と、買主側から契約を解除する条件が書かれています。また、債務不履行による契約解除と違約金では、売主と買主のどちらかが契約に違反した時の契約解除について、
その際に必要になる違約金についての内容が入り、金額は売主と買主が納得の上で決められます。最後に、媒介人となる宅地建物取引業者の、免許番号と所在地と商号、代表者氏名、宅地建物取引主任者の登録番号と氏名を記入して売買契約書は完成になります。契約書に記入の必要がない項目がある時は、そこが余白であることが分かるように斜線を引くか、余白と記入をします。
土地付き建物の売買契約書は、数字や日付などを記入する欄が多いため、書きもれのないように注意してください。また土地や建物の数字についても登記簿を確認して、間違いのないように事実を記入しなければいけません。印鑑を押す時は、はっきりと分かるようにして、薄くて分かりにくい時やぶれてしまった時は、二重線を引いてからその隣にもう一度印鑑を押します。