前職の年末調整の書き方

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  1. 1.年末調整とは
  2. 2.年末調整の対象となる従業員
  3. 3.年末調整の対象とならない従業員
  4. 4.前職がある場合はどうなるの?
  5. 5.源泉徴収票とは?
  6. 6.前職の給与支払い状況等がすべてわかる!
  7. 7.前職がある場合の年末調整の書き方は?
  8. 8.所得税源泉徴収簿の具体的な書き方

 


年末調整とは

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年末調整は、会社がその年の最後に給与を払うときに行なわれます。従業員ごとに「給与支払い時に天引きした源泉所得税の合計額」と「その年中の給与の支給総額について納付すべき税額(年税額)」は一致しないのがふつうです。

 

なぜなら、「扶養親族等の数に異動があると年税額が変わる」「源泉徴収税額表は給与の額に変動がないと仮定している」「年末調整の際にしか控除できないもの(生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除など)がある」からです。

 

したがって、先述した2つを比較して、所得税の過不足額の精算を行なわなければなりません。この手続きを「年末調整」といいます。年末調整は、本来個人が行なうべき確定申告を、個人に代わって会社が行なうというシステムです。それゆえ、ほとんどすべての従業員の年間所得について、年末調整を行ないます。

 

社長からパート・アルバイト、外国籍の従業員まで、全員が対象といってもいいでしょう。ただし、年収2000万円超の給与所得者などは対象外となり、自分で確定申告しなければなりません。まずは、具体的にどのような従業員が対象となり、どのような人が対象外となるのかみていきましょう。

 


年末調整の対象となる従業員

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①年初から年末まで、1年を通じて勤務している人
②年の途中で入社した人で、年末まで勤務している人
③年の途中で海外の支店などに転勤して、非居住者になった人
④年の途中で、海外の支店などから帰国して勤務している人
主なケースとして、ほとんどが①および②に該当すると思われます。

 


年末調整の対象とならない従業員

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⑤「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
⑥その年中に支払いを受ける給与の収入金額が2,000万円を超える人
⑦年の中途で退職した人(死亡により退職した人や著しい心身の障害のために退職した人で、その時期からみて、その年中に再就職はできないと見込まれる人は、年末に限らず退職した時点で調整を行う)

 


前職がある場合はどうなるの?

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上記②の年の途中で入社した人で、年末まで勤務している人がいたとします。同じ年に前職があった場合の年末調整はどうなるのでしょうか。ひとことで言うと、年末に勤務している会社で前職分も含めて年末調整を行ないます。上記⑦の年の中途で退職した人についても同じことがいえます。

 

年の途中で退職し、その年中に次の会社に入社した場合、次の会社で年末調整を行ないます。ただし、前職の会社から交付されるはずの源泉徴収票が必要になってきます。ない場合は、年末調整ができませんので、かならず交付してもらいましょう。退職時にあらかじめ交付の依頼をしておくといいかもしれません。

 


源泉徴収票とは?

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源泉徴収票とは、通常年末調整後の翌年1月末に社員へ交付される書類になります。年末調整をする前に退職した場合は、退職後1か月以内に交付しなければなりません。また、源泉徴収票は税務署への提出が義務付けられています。同時に、市区町村へ提出する給与支払報告書と複写式になっているので、同時に作成することが可能です。では、源泉徴収票にはいったい何が記載されているのでしょうか。

 


前職の給与支払い状況等がすべてわかる!

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前職の源泉徴収票を見れば、その人の前の会社で支払われた賃金総額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計、源泉徴収税額から、税法上の扶養状況、生命保険料の控除額などがわかります。つまり、年末調整に必要な情報がすべて記載されているのです。

 


前職がある場合の年末調整の書き方は?

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では、前職がある人の年末調整はどのように行えばよいのでしょうか。ここでは、所得税源泉徴収簿の書き方について説明します。まず、前職で交付された源泉徴収票を必ず提出してもらい、内容を確認します。

 

ここで確認するのは、前職の給与、社会保険料、源泉徴収税額です。所得税源泉徴収簿の書式をみますと、月ごとに記入するようになっていますが、前職分を記入する際は、合計額をまとめて記入します(下記①参照)。

 


所得税源泉徴収簿の具体的な書き方

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(12月1日入社で前職あり)
支給月日欄総支給金額社会保険料等の控除額算出税額
 
①(前職分)4,350,000円388,300円134,150円
 
②12月25日245,000円1,470円6,190円
 
③計4,595,000円389,770円140,340円
 
前職分をまず書いてから(①)、入社してきた月の分を続けて記入していきます(②)。前職分を含めたそれぞれの合計(③)が、その年の総支給金額、社会保険料等の控除額、算出税額となります。それぞれの数字を算出したうえで、年末調整による過不足税額を計算します。その金額に応じて、税金を払い過ぎていたら還付をし、逆に足りなければ徴収します。

 

ポイントは、「その年中ならば前職の分もまとめて現在の会社で年末調整ができる」、「ただし、年末調整を行うには前職から源泉徴収票を交付してもらい、提出すること」です。源泉徴収票がない場合、現在勤務している会社での年末調整は行なわれません。

 

その場合は、個人で確定申告を行ないます。しかし、今勤めている会社であわせて年末調整を行ったほうが手間が省けるのは間違いありませんので、前職がある人は早めに源泉徴収票を手にいれておきましょう。会社によっては、発行に時間がかかる場合もあります。
 

紛失した場合は、前の会社に再発行してもらうよう依頼をしましょう。源泉徴収票がなければ、年末調整も確定申告もできません。源泉徴収票が必要になる以外は、あとはほかの従業員同様、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」やそれを証明する各書類(保険会社等から送られてくる控除証明書)を提出します。

 

また、担当者は、年末調整のスケジュールを立てるとともに、中途で入ってきた従業員には早いうちから前職の源泉徴収票をもらっておくように協力を呼びかけましょう。目安としては、年末調整関係の書類を提出してもらうための社内告知は11月の初めくらいから行うことが必要です。

 

提出された書類の記載内容に不備があったり疑問点があったりすると、訂正や確認に意外に時間がかかるものです。年末調整の準備は、遅くとも11月中旬には始めましょう。

 

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