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町内会費の領収書について
町内会費の領収書については、発行しているところもあれば、発行していないところもあります。しかし、町内の中には個人で会社を経営している人がいたり、また金銭の出納を厳しく管理している人もいます。
さらに、町内会の役員の人たちにとってもお金の面はきれいにしておく方が後々揉め事は少なくなるので、町内会費の領収書は基本的には発行しておく方が無難です。しかし、中には今まで領収書を発行していなかったり、或いは特に決めていないといった町内会も有るかと思います。その領収書の書き方について、学んでみたいと思います。
発行者は町内会もしくは町内会長名義で
町内会費はあくまでも町内会として集金するものです。実際の集金については班長が行うところが殆どだと思いますが、あくまでも町内会費を徴収するのは町内会としてなので、あくまでも領収書を発行するのは町内会もしくは町内会長名義で発行するのが一般的です。
但し、場合によっては領収書が事前に用意されていなかったりする場合もあります。その場合には、班長が預かり書を発行することも問題ありません。ただし、この場合には徴収した町内会費は班長の所で預かってもらっているという事になりますので、速やかに町内会名義の領収書を発行することが一番良い方法です。
町内会の中には、集金袋を用意してその表面に領収印を押印することで代用しているようなところもあります。この場合には班長が毎年持ち回りで交代することを踏まえ、各班長にこの集金袋を引き継ぐことで集金を行う相手を引き継ぐといった面も兼ね備えています。このような場合でも特に問題はありません。町内会費を領収したことが証明できればよいので、その町内会で決めた方法に従うことが大切です。
金額は改ざんされないように注意
領収書の金額については一般的な領収書と同様に、金額を記入した後、数字や桁数を書き換えられないようにする工夫が必要です。金額の頭部に「¥」マークを記載すると同時に、最後には「-」を記入し数字の前後を囲む、さらには桁を表す「、」を記入するなどの配慮が必要です。
町内会費の領収書とはいえ、立派な金銭授受の証拠となるものですので、金額を書き換えられないように十分な注意を払うことが大切です。町内会費の領収書とはいえ、金額を記載した領収書は法的にはれっきとした公文書になりますので、いざというときにはその金額を支払った、もしくは受領したという証拠になりうるものです。
その為、金額の改ざんは公文書偽造に相当し、重い罪になってしまうことも有ります。金額を改ざんされないように対策を行うことは非常に重要です。さらに、最近ではパソコンが普及しており印刷する場合も非常に増えていますが、金額は基本的には手書きの方がよいようです。
ただし、パソコンで印刷した場合であっても行けないという決まりはないので、改ざんされないようにパソコンで金額を印字する場合であっても金額の頭部に「¥」マークを記載すると同時に、最後には「-」を記入し数字の前後を囲む、さらには桁を表す「、」を記入するなどの対策を行うことが大切です。
領収書には細かい費目は記入しない
町内会費の中には、細かな費目が含まれている場合も多いものです。この場合その費目ごとに領収書を発行する必要があるかどうかと悩む場合もありますが、個別に集金したり、或いは費目によって払う人と払わない人が出てくる性格のものでない限りは一括で費目を書かずに領収書を発行するのが一般的です。
町内会費の中には、市への供託金であったり、寄付であったり、もしくは共益費であったりと町内会の活動費用の他にもいろいろな費目があるのが一般的です。しかし、これらすべてをそれぞれ別の領収書で管理していたのでは非常に煩雑になってしまいます。
基本的には町内会の中で会費を事前に決めて、その費目についても決めていることになるので、その領収書については一括して一枚の領収書で、費目は町内会費として記載することが一般的です。ただしこの場合、町内会費を徴収する前に内訳を何らかの形で住民に知らせておくことが無難です。
但し、町内会費の費目によっては宗教上の理由、そのほか何らかの事情により町内会費の金額に差が出る場合もあります。その場合には個別に発行するか、もしくは但し書きを記載するなどの個別対応が必要になります。しかしこのようなケースは非常にまれなケースなので、町内会の中で臨機応変に対応することが必要です。
領収印は実際に集金する人の印を押す
今まで領収書の名義は自治会もしくは自治会長の名義というように述べてきましたが、実際に領収した際の印鑑はどのようにするのか、迷う人も多いでしょう。これについても特に決まりはないのですが、一般的には実際に集金を担当した班長や担当者の人の印を押印するのが一般的です。
その理由はいろいろありますが、名義は町内会になっていても、実際に集金する人は一人なので、その人が確かに集金をしたという証を残すためというのが一般的です。基本的にはあってはならないことですが、集金した後実際には町内会に納金されていないといったトラブルが発生した際に、
集金をした人が誰なのかを特定するため、もしくは大きな町内会などで会長が班長を特定できない場合などには実際に集金をした人の印を押印することで責任の所在を明確にするといった意図もあるようです。
基本的には町内会が任意団体であるため、法律上の領収書発行の規定はありません。その為、発行していないからと言って罰せられたり、法律面で団体運営上の問題になるようなことはないため、今まで発行されていないところも少なくないものです。
しかし、現代の多様化する社会においては、町内会費も立派な支出であると同時に、会費を払った払わないといった事が理由の近隣トラブルも増えているため、きちんとしておくことが求められるようになっています。
その為、会社の経理などで良く行われるきちんとした方法を理解しておくことで、その管理をきちんと行うことができ、トラブルを未然に防ぐことが出来るようになります。