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法律的に有効性がある告発をするには、告発に必要な要件をすべて書き込み、書状として作成する必要があります。告発は、告訴権者・犯人以外の第三者によって犯罪の事実と犯人の処罰を求める意思を警察もしくは、検察庁に申告することを告発と言います。
告発状の作成をするには
法律的に有効性がある告発をするには、告発に必要な要件をすべて書き込み、書状として作成する必要があります。告発は、告訴権者・犯人以外の第三者によって犯罪の事実と犯人の処罰を求める意思を警察もしくは、検察庁に申告することを告発と言います。ここで、告訴という言葉があり、告訴と告発の意味の違いを説明します。
告訴は、何かしらの犯罪被害にあった告訴権者等が、犯罪の事実と犯人の処罰等を求める意思を警察もしくは検察庁等に申告することを告訴と言います。告訴の場合、加害者である犯人等の加害性や犯罪事実を申告することが目的であり、処罰を求める意思表示はないことを言います。告発は、何らかの処分を与えてもらうことを目的とし、その処分内容も重要値なることがあります。
原則的に、被害者本人であれば、告訴を選択することとなり、被害者以外である第三者となれば、告発を選択することになります。例えば、告発は会社の不正を暴くために、当該企業の社員などが自身の働く会社の不正(偽装等)を申告することや、過去の事件を調べ直し、新聞記者やジャーナリストによって真実を調べるために告発するなどの方法がとられることがあります。
また、痴漢被害にあった本人ではなく家族や恋人などが告発することもあります。結果として告発は、犯罪被害があると思慮するときは誰でも告発が出来、第三者によって犯罪事実を申告すると、特別な理由がない限り、警察もしくは検察庁等は原則的に受理を行ない捜査を開始することになります。告発を行う際に、弁護士に依頼し、告発状を作成してもらうことが一般的に多いでしょう。
ストーカー行為に対する刑事告発
ストーカーという犯罪がありますが、何らかの理由により被害者に対し、つきまとう行為であり、その理由は犯人(加害者)の勝手極まりない理由であり、犯人は被害者の知らないところで忍び寄り、盗撮や張り込みなどを行い、手紙やメールなどで迷惑行為を行うことです。最悪の場合、傷害事件や殺人未遂などの凶悪な犯罪にまで発展することもあります。
ストーカー規制法という法律があり、この法律の規制の対象となるのが、つきまとう行為や、相手の迷惑を顧みず追跡などを行うことです。ストーカーには、尾行、待ち伏せ、見張り、張り込み、押しかけ、行動の観察、一方的な贈り物、暴言、無言電話、無記名でのメール、わいせつ行為など、すべてがストーカー行為で、被害者がストーカー被害であると考えればすべてストーカー行為として成立することとなります。
ストーカー行為は、それをしている本人は、それがストーカー行為と気付いていないことがあるため、告発しなければこの行為が終らず、加害者も自身がストーカーであることに気付かないことも多いです。中には、無関係ではなく、別れた彼女や妻などに未練を持ち、つきまとい、関係修復を迫る行為もストーカー行為となります。
一方、被害者が全く知らない犯人(加害者)であっても、一方的な愛情を注ぎ、本人にその思いを直接伝えることなく、卑劣な方法で、被害者に忍び寄り、犯行に及びます。
どちらも、同様のストーカー行為で、告発することでストーカー規制法により処罰されます。
横領罪などによる告発
横領罪とは、他の財産(資産)を横領することの犯罪を言い、刑法上横領罪の規定する内容を犯した者は横領罪によって処罰されます。よくあるのが、金融機関で働く職員が企業の財産である金品を横領したり、顧客の預金や証券等を勝手に着服するなどがあり、初期では分からないにしても、横領額が増すことで、被害が露呈することが多いでしょう。
この場合、業務上横領と言います。本来、横領は委託された他人の物を、不法に得ることを意味すし、不法領得の意思を実現する全ての行為と考えられ、横領した行為が求められます。これらの行為を確認し、所有権その他の本権の侵害であることから損害への告発がされるでしょう。
銀行などの預金証書を偽造し、顧客には預金事実があるような偽装を行ない、実際に回収したお金は着服してしまい、結果としてこの行為が発覚した場合、顧客から告発されることもありますが、雇用関係がある銀行から告発されることもあります。また、証券会社等に所属する社員で、新株などの発行に伴い顧客に株式を購入させる場合、
その事実がないにも関わらず、証書や目論見書偽造により、顧客の金を着服するなどの行為が実際の例としてあります。この場合、横領時に社員として就労していた事実がある場合、顧客には損害金の弁償は企業によって行われ、ともに被害者に企業側から謝罪が行なわれ、次に企業側が社員を懲戒解雇し、被害額を加害者もしくはその家族に賠償として求める告発をすることとなります。
告発状の書き方
器物損壊とは、他の人が所有するものに対して、損壊等の内容とする犯罪を指し、簡単に言えば、他人のものを壊すことを言い、これに対して告訴権者・犯人以外の第三者によって犯罪の事実と犯人の処罰を求める意思を警察もしくは、検察庁に申告することで告発し、その後、捜査が行なわれ、事実認定がされれば、刑法で定められている器物損壊罪として罰せられます。
この犯罪に関して、損壊とは傷害を含む行為であり、他人のペッとである動物を殺傷するなどの行為も器物損壊としてあたり、動物は人とは違い傷害とはならず、ものとして考えられるため、しかしながら、特定の飼い主があるペットでそれに対する殺傷行為があった場合、被害者側の告発とそれに対する捜査後、立証となれば器物損壊罪として処罰されます。
飼われていない、自然繁殖や生息する動物などに対する殺傷等の場合、動物愛護法の適用となることがあり、あくまでもある特定の人や団体などの所有事実がある動物に対し、殺傷の事実があった場合で、告発を受けた場合、その後の捜査により、立証されると器物損壊罪が適用されます。
このように、他人のものの破壊行為や動物の殺傷など、広い範囲で器物損壊罪が適用されます。告発状には告発人氏名及び押印・住・電話番号等を記載し、告発者が企業である場合、法人名・所在地と代表取締役の氏名の記載及び代表者印の押印をし、登記簿謄本を添付します。
犯罪事実について警察など捜査機関に処罰を求めるうえで、相当性や正確性を満たした十分な記載が必要となり、犯罪に至った経緯や動機または関係性等の事実も正確に記載する必要があります。