横領の訴状の書き方
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訴状とは、裁判所へ該当する相手を民事訴訟で訴えるときに必要となる書類のことです。この場合、裁判所へと提出する際に提出する正本のほか訴える相手へ送付する副本の二種類を作成しておくこととなります。
裁判所や相手に訴状を出す意味
横領事件の場合では個人が横領した場合であれば自分自身で訴えを起こすこともできますが、会社法人などが絡んだ業務上横領事件になる場合には手続きなどの面で非常に複雑化してしまう傾向があります。ですので、訴状を書こうとしても不備が目立つ結果となり訴状として成り立たないということも起きてしまいがちです。
訴状は裁判所に受理されなければ何の意味もありません。ですので、会社や団体などが絡んだ横領事件においては告訴するときには司法書士の有資格者でもなければできれば法律の専門家に依頼して書類を作成しておいたほうが望ましいといえます。また、訴状を書くときには正等な理由を基本とすることが大前提となります。
その事実が訴えるにあたっての正当な理由に値するかどうかを明確にしておく必要があることを留意します。その理由としては実際の裁判における弁証においては全て判決を出すための理由づけにより成り立っているということがいえるためです。
判決文においても最初に判決が出た後にその判決結果が出たことに対する理由が長々と提示される形式になっています。理由が乏しい内容では裁判を起こしたときに明らかに勝ち目がなくなってしまいます。訴状書きの段階からすでに裁判については始まっているともいえるのです。また、仮にもし受理されても証拠に乏しい場合に対しては仮に事実であっても相手方から証拠が無いのに訴えられたことで名誉を傷つけられたとして名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
事前準備の段階でのポイント
訴状を書く前に用意しておくものとしてはいくつかあります。まずは最低限相手を訴えるための資料を必要とすることは挙げられます。資料については多ければ多いほど裁判になった場合有利とはいえますが、相手を訴える文章を作成するにあたっては最低限の資料を揃える程度で充分とはいえます。
資料については裁判を起こしたときには重要な証拠物にもなりうるものです。ですので、厳重に保管をして無くさないように管理をすることは求められます。これは弁護士などに依頼をするときも同様となります。自分で訴えるという場合においては、次に参考になるものとして書式集などを買っておくことは有効です。そのまま引用するのではなく、
自分なりの書き方に書き換えながら作成していきます。告訴をするときの書式については、雛形や書式をそのまま引用したりするのは説得力を欠いた出来になってしまいます。少しでも裁判官などの心証をよくするにあたっては、自分なりのアレンジを加える必要があります。また、裁判の判例集なども事前段階においては熟読しておく必要があります。
特に似たような判例があった場合には自分の起こそうとする訴訟事案と照らし合わせて考える意味で参考になり得るものですので、自分で相手を訴える場合にはよく熟読しておくとよいでしょう。また、裁判においての法律用語についても抑えておく必要があります。覚える言葉は結構たくさんありますが、必要なものに関してはできるだけ覚えるようにしましょう。ここまでのことを一通りやっておいてから実際の訴状の書き方へと入っていきます。
横領の訴状の書き方のポイント
横領事件の場合、通常は刑事事件として扱われるものですので横領事件による事件そのものを本人訴訟で訴えることについてはできません。言い換えると本人訴訟では横領に関する罪には問えませんので刑法で訴える場合警察に通報して相手を逮捕することになります。ただ、刑法で訴える場合においてはその行為は被害者救済にはならないという点を留意します。
ですので、横領事件において本人訴訟ができる場合は横領によって損失した金額とそのことによって発生した人的損失、さらに横領を与えた精神的なダメージなどを加味して損害賠償請求を行うということに限られます。民事事件になりますので、
最初に書いていく項目としてはこの横領事件に対し損害賠償請求が民法及び民事訴訟法と言われる民事訴訟に関する法律の第何条によって争われるかについてを訴状の際に明確にしておく必要があります。それが伴わずにただ内容だけを記して裁判所に送付しても訴状の補正について裁判所から請求が来るだけになってしまいますので、
ここはまずしっかりと自分で調べて書いておきます。横領に対する損害賠償請求の場合には、民法においては民法第709条の不法行為で争うことになります。民法第709条についての条項には、内容としては「故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者に対してこれにより生じた損害を賠償する責任が発生する」ということが書かれています。原告側の利益が侵害されたかどうかを裁判で認定して請求を判決において認めてもらう必要があるわけです。
訴状には時効期間がある
この民法第709条には時効期間があることを留意する必要があります。時効期間は3年ですので、横領の事実が発覚してから3年の時効期限が過ぎないうちに訴状を最初に裁判所に提出して受理をされなければならないことになります。ただ、カウントを始める地点には明確な基準があります。
それは横領の事実を始めに訴える側が知ってから3年ということを民法第709条では規定しています。ですので10年以上前に不正会計が発覚したという場合に知った事実がつい最近になってからという場合、刑事事件においては時効は成立しており罪には問えませんが民事訴訟においては損害賠償の請求はできることになります。
民法第709条によって争われるかを明記したら、あとは告訴の趣旨と告訴事実、それから告訴にいたるまでの経緯を記していきます。この辺は刑事事件のときの訴状と共通しています。もちろん相手を訴えるにあたっての証拠については必ず訴状に明記するようにしましょう。それから損害賠償で請求する金額も書きます。これはただ書いていけばいいものではなく、
実際の横領による損失金額と精神的ダメージなどに対する慰謝料などの相場などを加えて掲載するようにします。訴状で記す主な内容としては以上となりますが、自分で訴える場合には訴状提出はハードルが高くなります。これには仕方ない面も存在します。正当な理由であることを実証するためにも必要です。
なおかつ裁判で勝つためにはある程度法律については勉強しておく必要があり、さらに裁判においては証拠固めが判決を左右します。訴状を送って受理されてからがようやくスタートラインに立つということになりますので、そのことを充分に理解してから作成に入るようにしましょう。