法人の別表5の書き方 消費税の損金算入

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法人税申告書には別表というものが存在しており、別表5は租税公課の納付状況等に関する明細書のことを指します。

 

  1. 1.法人が確定申告時に作る書類です
  2. 2.項目ごとに数字を記入してください
  3. 3.損金算入の欄に記入すべきこと
  4. 4.別表5の記載要領や見本は閲覧できます

 


法人が確定申告時に作る書類です

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法人税申告書には別表というものが存在しており、別表5は租税公課の納付状況等に関する明細書のことを指します。すでに納付した法人税や住民税、事業税などがいくらであったのかや、納税充当金の増減の明細を法人税を初めとした税金の確定をおこなった役所に対して提出するための書類となっています。

 

なぜ別表5を書き提出しなければならないのかというと、申告調整の対象となる金額を判定してもらうためであると言えます。消費税の損金算入がこれだけあったので、その分法人税を減税してくださいといった要請を出したいときに利用するのが別表5だと認識しておいてください。

 

この消費税の損金算入を別表として提出しなければ、必要以上に法人税や住民税、事業税などが取られてしまうといった結果につながりかねませんので、極めて重要性の高い書類であるといったイメージも合わせて持っておくべきだと言えるでしょう。なぜなら法人税は利益ではなく所得に課税されるようになっており、所得は益金引くことの損金といった計算式で算出されます。

 

つまり損金算入を別表5に記載して提出しなければ、益金がそのまま所得と同額であるといった扱いになってしまい、結果として法人税や住民税、事業税の増額に繋がるからです。別表5を出すことで現在が見込めるとも、適正や法人税などの算出を行ってもらえるとも好きなほうで捉えておいて構いませんが、会社として無駄な税金を支払いたくないなら別表5の作成は避けられないとも考えておいてください。

 


項目ごとに数字を記入してください

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では法人の別表5の書き方としてはどのようか形になるのかというと、税目及び事業年度の横に記載されている期首現在未納税額、当期発生税額、充当金取崩しによる納付、仮払経理による納付、損金経理による納付に、それぞれ数字を記入していくといった形式になります。

 

税目及び事業年度の項目の下に法人税の欄や道府県民税の欄、市町村民税や事業税の欄がありますので、それぞれ横にスライドさせて金額を書いていくと認識しておいてください。当期での納税だとしても中間と確定のふたつの欄が存在しているため、中間と確定の金額が違うようならそれぞれ別の数字を、金額が同じようなら同額を記載していくのですが、

 

法人税と道府県民税、市町村民税の各当期確定欄は、申告書作成の最終段階で記載するといったルールになっているため、まずは他の欄から埋めていって記入漏れや数字の記載ミスがないかの確認を行うといいでしょう。ここまで書き終えたら消費税の損金算入に関する記載に取り掛かります。事業税の項目の下にその他という欄があり、その中に損金算入と損金不算入という欄が存在しているので、

 

増額であっても減額であっても未払消費税等として正確な数値を記入するようにしてください。万が一その他の中に損金算入と損金不算入といった欄がないようなら、空白部分に自身で付け足して構いません。その他の項目には書き足せるようにスペースが空いてあるため、その箇所に損金算入と損金不算入といった一文を付け加えておけば消費税における損金算入なのだと閲覧する側が問題なく理解できるため、忘れないようにしてください。

 


損金算入の欄に記入すべきこと

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損金算入の欄には消費税だけでなく利子税や延滞金といった空白も存在しています。消費税と同様に記載することで法人税の減額が見込めるような項目だと言えるため、利子税や延滞金による負担があったようならこちらも一緒に記入しておくといいでしょう。そしてもう一つ覚えておいてもらいたいのが、上場会社やその連結子会社の場合決算スケジュールが非常にタイトであり、

 

連結決算発表のスケジュール上決算数字を固める時期が通常の会社よりもかなり早いタイミングに設定されているという点です。そのような理由から書き込むべき消費税額を算出するための時間が足りずに、該当する事業年度の課税売上割合を算出が間に合わず、損金算入の欄にいくらの消費税額を書けばいいのか分からないといったケースが、

 

大企業であっても発生してしまう可能性があるのです。前事業年度の課税売上割合などを用いて、見積額により控除が見込める消費税額について計上処理しておくなどといった対処をとっておけば、とりあえずその年は凌げると言えることから記憶しておくと共にシステムの構築をお勧めします。

 

別表5を書き上げ確定申告シーズンに提出してしまえば、後は各種税金の金額決定を待つばかりだと言えますが、明らかに納税額が高く正確に税務計算が疑わしいといった場合に備えて、書き上げた別表5のコピーをとっておくか、パソコン上で数字を記入したのならそのデータを最低でも一年間は保存しておくことを推奨しますので頭に入れておいてください。

 


別表5の記載要領や見本は閲覧できます

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法人の別表5を始めて書くといった会計担当の方や事務担当の方は、会社のパソコンからインターネットを介して別表5の記載要領や見本を閲覧しておくといいでしょう。別表5の記載要領は国税庁のホームページで詳しく公開されていますし、具体的にどのような書き方が正しいのかといった見本もインターネット上で探せば簡単に見つかるようになっています。

 

どちらも無料で閲覧できるようになっており、特に国税庁のホームページで解説されている記載要領と注意事項は、別表5の作成初心者にとって大変参考になるものとなっているため、書き出しを行う前に目を通しておいたほうが無難であるとすら言えるでしょう。また法人の別表5は多くの提出者がいることから、税務関係の解説を行っているブログなどでも詳細な解説が行われています。

 

損金算入の欄に消費税をどのような形で書き足せばいいのかを図解で教えてくれるようなブログも実在しているため、手元にまだ別表5が無く書き方のイメージができないといった場合でも活用することが可能です。法人の別表5は数字の書き間違えさえなければ再提出を求められるようなことがない書類なので、

 

一度書いたら翌年度まで触れる機会がないような書類であるとも言えるでしょう。その空白期間にどうしても損金算入欄への消費税の書き方を忘れてしまいそうだといった方もいらっしゃるでしょうが、ウェブ上でパンフレットや手引きを再度見ることですぐ思い出せる程度の簡単な記入項目となっているため、然程難しくない項目なのだと捉えておいてください。

 

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