育児休業者職場復帰給付金支給申請書の書き方
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育児休業者職場復帰給付金支給申請書とは
育児休業者職場復帰給付金支給申請書とは、育児休業者職場復帰給付金を受けるために、事業所を管轄するハローワークで手続きを行う時に提出するものです。職場復帰給付金は、22年4月1日に廃止となりました。それ以降この趣旨の給付金は、育児休業基本給付金と1本化されています。
そのため育児休業者職場復帰給付金は、平成22年の3月31日、廃止となるまでに育児休業を開始された人が適用されるものです。育児休業基本給付金が受給され、育児休業を終えて、休業前と同じ事業主に継続して6ヶ月以上雇用されている人が支給対象です。
もし6ヶ月が経過する前に退職してしまえば、支給の対象になりません。育児休業を終えて、職場復帰を果たした後、6ヶ月を経過した日の翌日を起算日として2ヶ月を経過する日が属する月の末日までが、育児休業者職場復帰給付金支給申請の期限です。特別な理由が認められない場合には、
この期限を過ぎての申請を行っても、支給はされません。申請書類には、初回支給申請に限って最初の支給単位期間の初日から起算し、4ヵ月が経過する日が属する月末日までに申請を行うことも可能といった旨が記載されていますが、
あくまでも「育児休業基本給付金申請」「育児休業給付金支給申請」の書類として使われる場合に限っており、育児休業者職場復帰給付金支給申請書として使う場合ではありませんので、期限についての確認は慎重に行いましょう。また「職場復帰の後も、6ヶ月以上継続して雇用されている」以外の要件があり、
「育児休業基本給付金を受給していた」「育児休業期間中も被保険者として同一の会社に雇用されていた」という2点も満たさねばなりません。申請には「育児休業職場復帰給付金申請書」と「会社の証明書」、「育児休業をしていた事実を確認できる書類」そして「印鑑」が必要です。
自分で申請を行うこともできますが、通常は勤務先に本人が必要書類を提出し、事業主がその事業所を管轄している公共職業安定所いわゆるハローワークに支給申請をおこないます。ハローワーク側も、「事業所からの申請が望ましい」としています。
会社が明らかにこういった手続きに不安があるといったことでなければ、会社に申請してもらう方が煩雑にならず安心です。育児休業給付を受けていた本人なのであれば、父親、母親のどちらでも申請可能です。
育休者職場復帰給付金支給申請書の書き方
申請には特殊用紙が必要となりますので、実際の申請には、公共職業安定所で配布している専用の申請書が必要です。育児休業者職場復帰給付金支給申請書としても育児休業基本給付金申請書、育児休業給付金申請書としても使われていますので、充分注意が必要です。
電子申請も可能です。ただし電子申請の場合には、電子証明書が必要です。添付必要な書類が電子ファイルで準備できなければ、郵送になります。書き方の内容は、氏名、被保険者番号、管轄区分、事業所番号、資格取得年月日、資格取得年月、支給単位期間その1(初日-末日)と職場復帰年月日、
支給単位期間その2(初日-末日)と出産年月日を記入します。育児休業者職場復帰給付金支給申請書として使う場合には、4欄から18欄までは記載しないようにしなければなりません。記載する必要がない個所については空欄のままにして、アスタリスクが付いている欄や記入枠は記載してはいけません。
事業主によって、記載されている内容が事実と相違ないことを証明してもらいます。提出には、賃金額や記載されている内容が確認できる賃金台帳、出勤簿等、またはそれになり変わるものを持参しなければなりません。どの書類でよいのかなどは、
あらかじめ確認しましょう。電子申請の場合、電子証明書が必要となっていますが、社会保険労務士が事業主を代理して行う時には、この社会保険労務士が事業主の提出代行者ということを証明できる書類などを一緒に提出できれば、
事業主の電子署名に成り変えることが可能です。事業主が被保険者に代わって、電子申請による申請書手続を行うときは、その事業主がその被保険者の提出代行者であることが証明できるものを一緒に提出します。これによって被保険者の電子署名に成り変えることが可能です。
書き方を間違えたからといってペナルティはありません。ただ書類不備として受け付けられなくなるだけです。正しく訂正して提出することで事なきを得ます。ただし、それによって期限が過ぎてしまうと大変です。余裕を持って申請する方が安全です。ただし、事業主がわざと偽りの証明を行った場合には、
受給した者も不正を行ったことになります。不正に受給した者と連帯し、不正に受給した金額は返還を求められ、更に一定の金額の納付を命ぜられることになります。詐欺罪として刑罰が科せられる可能性もあります。その点は細心の注意を払いましょう。故意でなかったとしても、言い逃れができない状況下におかれてしまうこともあります。
注意すべき点
いざ職場に復帰しても、正社員として思うように働くことができないことを気に病んだり、限界を感じてしまうことはよくあります。そのため雇用形態を変更することがあります。たとえば正社員からパートという形です。それによって働くことを継続するのですが、
ここで問題なのは「雇用形態変更」によってパートになったのか、それもと退職してパートとして再雇用されたのかです。もし正社員として職場復帰を果たし6か月経過しているんであれば、問題はありません。しかしそれ以前にパートになった時には、どのような経緯でパートになっているのかが大切です。
雇用されたままただ就業形態を変えたのであれば、問題視されないことが期待できますが、退職を経てパートになったということは問題です。管轄のハローワークに確認すべきです。アクションを起こす前に相談しておきましょう。そういったことにならないためにも、
受給を望むならば「6か月」現状のまま継続して雇用されることが望ましいでしょう。受給される場合は、「育児休業開始時の賃金」を基準にして算出されます。パートに変更していても、正社員時の賃金日額 と育児休業基本給付金の給付日数の0.2を乗じた額になります。