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返金受領書の書き方についてですが、例文を用いながらここでは見ていきましょう。そもそも返金受領書はなんなのか、必要性やどのような内容が必要なのかなどもここでは見ていきます。返金受領書は代金を返金してもらい、それを受け取ったということを証明するための書類です。領収書等ともにていますがレシートは支払ってもらってそれを受け取ったということになりますが、返金してもらってそれを受け取ったというのが返金受領書です。
何を記載する必要があるのか
何を記載する必要があるのか、これは法律で必ず記載しなければいけないことがあると、決められているわけではありません。民法上は弁済をした人は、弁済を受領した人に対して受け取り証明書の交付を請求することが可能であると決められています。そしてこの受取証書にあたるのが今回の返金受領書ということになります。
請求されれば発行しなければいけないのですが、請求されなくても発行しておいたほうが後々トラブルにならないでしょう。この証明書はお金に関することですので、あらかじめトラブルを防ぐためにも、最初に発行しておいたほうがいいでしょう。
そして記載しなければいけないのは書類の作成者の名前、お金を受け取った、つまり返金してもらった年月日、課税師さんの譲渡に係る資産、役割の内容について、返金してもらったお金の額、書類の交付を受ける人の名前、これらは最低でも記載しておく必要があります。
もっと簡単に表現するとこの書類を発行する人の名前、発行する日、なぜ返金したのか記載する、返金を受けた金額、この書類を受け取る人の名前、これだけは最低限記載しておく必要があります。これだけ最低限記載されていればトラブルになったりする可能性はかなり低くなります。
なぜ必要なのか、その必要性について
必要かどうか、これはトラブルを回避することにもつながります。また経理関係に提出しなければいけないこともあるでしょう。領収書の場合は帳簿に記載すればそれを経費として扱うことができます。
領収書軒採用権に消費税の仕入れ税額控除を受ける際は領収書が必要ですが、所得税法上、法人税法所、領収書がなければ経費にできないという決まりは特にありません。税務調査が入った場合にはダメだと言われるかもしれないのですが領収書がないからといって経費に計上できないことはありません。しかしこうした返金をしたという事実も、経費に関係することですので、きちんと書類として残しておく必要はあるのです。
印紙は必要なのか
領収書の場合は、印紙税法上は売上代金にかかる金銭、有価証券の受取書にあたります。国税庁では受取書は、その受領事実を証明するために作り、支払った人に交付する証拠証書の扱いになります。ですから、返金受領書に関しても、受取の事実だと証明するためには金額によって印紙税が課税されます。
3万円未満なら非課税ですが、3万円から100万円で200円、100万円から200万円以下で400円、200万円から300万円以下で600円、300万円から500万円以下で1000円、500万円から1000万円以下で2000円といったように因子が必要になります。しかし貸していたお金の返金を受ける、損害賠償のお金を受け取る等は、場合によってはこれに該当しないこともありますので、その際は国税庁に聞いてみる、または税務署や税理士さんに相談をしたほうがいいでしょう。
受取書のテンプレートについて
自分で考えてもいいのですが、テンプレートとしてインターネットで公開されていることもあります。また事業所によっては頻繁に使用するのであれば、事業所名、住所、角印が印刷されている複写式になっているものをインターネットで注文をして購入することもできます。あまりに頻繁に使用するというのであれば、業者に依頼してこれらの情報が記載されているものを作ってもらったほうがいいかもしれません。
希にしか使わないというのであれば、こちらはインターネットなどでテンプレートがダウンロード可能なサイトもありますので、エクセル等で簡単にこうしたテンプレートを使えば印刷をすることができます。例文を紹介するほどでもないのですが、誰宛なのか、書類番号、金額、いつ受領したかの年月日、そして受け取った側の住所と名前、捺印等が押せればそれでいいでしょう。
テンプレートを使って印刷をして使うのもいいですし、先ほども言いましたが頻繁に使うのでしたら、業者に印刷を依頼して作成してもらったほうが便利です。作成してもらえば、相手の名前、金額、年月日、はんこくらいで済みますので手間が省けます。
特に法的な決まりや、必ずこのような内容で書かなくてはいけないということはないのですが、内容的にはトラブルを回避するための書類にもなりますので、それを考慮して記載しなければいけない内容は必ず記載しておくようにしておくといいでしょう。これを見て、お金を返金してもらったことが分かり、いくら返金してもらったのか、それもわかれば、それでいいのです。
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