法定調書合計表の書き方
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法定調書合計表とは
法定調書合計表とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法、そして内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律によって提出が義務付けされている資料であり、税務署から年末調整の案内と同時に発行されます。毎年1月末から2月の初めに締切が決まっており、期日までに提出がなかったり、虚偽の内容で提出した場合は罰則が科せられますから注意してください。
法定調書合計表は合計表と名のついているように、年間の所得などを合計で示します。給与所得の源泉徴収票合計表、退職所得の源泉徴収票合計表、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表、不動産の使用料等の支払調書、不動産等の譲受けの対価の支払調書、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の以上6つが主に提出に必要な合計表です。人あるいは企業によっては追加が必要であったりと異なる場合もあるので、どれを出すべきなのかは個別に税務署に確認しましょう。
法定調書合計表の書き方
書き方を詳しく説明します。まず法定調書合計表全体に共通する項目として、金額はすべて税込みで表記します。しかし消費税や地方消費税の額が明確に分けられている場合は、別に記入しても構いません。金額欄には税抜きの金額を明記し、支払調書の摘要の欄に消費税等の金額を記入します。例文としては金額3万円で税が3千円と別に明記されていれば、金額欄には3万、摘要欄に3千を記入すればよいのです。
源泉徴収票合計表の書き方
今回は給与所得の源泉徴収票合計表と、退職所得の源泉徴収票合計表について特に記します。初めに給与所得の源泉徴収票合計表の書き方についてです。まず俸給、給与、賞与等の総額に関して項目を記入していきます。人員の欄には年間で給与支払を受けた方の人数を記します。これには途中退職された方も含めた人数を書いてください。源泉徴収簿を作成していれば、その枚数と同じになると覚えておくと便利です。
ただし丙欄適用の日雇労務者の人員は含まずに計算します。隣に、左のうち源泉徴収税額のない者という欄があります。ここには源泉徴収票を参照し、源泉徴収税額欄の税額が0円になっている人の合計人数を書くのです。更に隣にある支払金額及び源泉徴収税額の欄では、会社が給与などの支払いを行った全ての金額、源泉徴収税額の合計金額を記しましょう。
あくまでその会社の中でもらった金額を記入するので、例えば1年の中途でその会社に就職した方が、就職前に他から支払いを受けた給与徴収された源泉徴収税額はそこに含めずに計算します。次にAのうち、丙欄適用の日雇労務者の賃金の項目です。ここでいうAとは俸給、給与、賞与等の総額のことです。文字数を省くために俸給、給与、賞与等の総額の欄にAと書いてある場合が多いので、ここでも使用します。もし記号が異なる場合はその記号が示す文章に従ってください。
ここには丙欄の日雇労務者へ払った賃金の合計と、源泉徴収税額を書きます。その次は源泉徴収票を提出するものという項目です。区分Aに該当する者のうち、源泉徴収票を提出するものの人員と、支払金額、そして源泉徴収税額を記してください。また源泉徴収票を提出するものに関しては、年末調整をしたものとしなかったもので更に細分化されるので注意しましょう。
年末調整の有無に関して
年末調整の有無が決まるのは以下の条件です。年末調整をしたものに該当するのは法人の役員に対し、1年の給与などの支払が150万円を超えるもの、弁護士や司法書士、税理士に払う1年の給与などの支払が250万円を超えるもの。そして所得税法204条1項第2号に規定するもの、また上記以外でも1年の給与などの支払が500万円を超えていれば年末調整をしたものに含まれます。
一方しなかったものに含まれるのは、給与所得者の扶養控除等申告書を提出したけれど1年の主たる給与などが2000万円を超えてしまうために年末調整をしなかった者全員、同申告書を提出したが、その年中に退職したり災害により被害を受けたりして、給与所得に対する所得税や復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者である場合は、その1年の給与などの金額が250万円を超えるもの、あるいは同じ条件で法人役員については、50万円を超えれば該当します。
また同申告書を提出しなかった者に関しては、給与所得の源泉徴収税額表の月額表か日額表の乙欄もしくは丙欄の適用者の中で年中の給与などの合計金額が50万円を超える場合に年末調整をしなかったものに該当します。
退職所得の源泉徴収票合計表の書き方
次に退職所得の源泉徴収票合計表についてです。まず退職手当等の総額を記入します。退職手当や一時恩給などを受けた全ての受給者の人員と、その支払金額、そして源泉徴収税額の総額を書いてください。次に源泉徴収票を提出するものの項目です。職手当等の総額の内で源泉徴収票を提出する必要のあるものについて記します。一般的には法人役員が退職金などをもらった場合に該当するので、一般社員は必要ありません。
法定調書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
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