損害賠償請求書の書き方:横領
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俳句友達に祝の短冊の書き方
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12月の手紙の書き方・例文
1.12月の手紙の書き方の基本の流れ 2.12月の時候の挨拶の例文 3.12月の結びの挨拶の例文 4.12月の手紙の例文 5.12...
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研究論文の書き方
1.研究論文の書き方 2.序論の書き方 3.目的の書き方 4.本論の書き方 5.研究方法 6.研究結果 7.考察の書き方 ...
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役員報酬内訳書の書き方:家族とは
損益計算書の販売費及び一般管理費という費目の中に、役員報酬という勘定科目があります。この役員報酬とは、会社が法人である場合に、雇用主がもらうことができるお金、いわゆる社長や...
横領罪は誰かが所有しているものを横領することで、成立します。罰則は5年以下の懲役で、業務上の横領は10年以下の懲役になります。企業の経理を管理している一般社員の他に、荷物を預かっている倉庫業者も対象になります。
横領事件の損害賠償請求
金銭を管理したり、保管している従業員や公務員も対象になります。業務上の横領の方が罰則が重くなっているのは、責任がより大きいためです。そして横領事件では、損害賠償請求を行うことが出来ます。損害賠償の請求方法には口頭での方法や書面での請求方法、裁判所を利用した方法があります。
損害賠償請求の方法には決められた方法や順番などはないので、自由に選ぶことが出来ます。高等での請求では話し合いを行い、示談交渉を行います。弁護士などの専門家への依頼も必要なく、スムーズに示談を進めることも可能です。損害賠償請求をすることでトラブルを起こさないためにも、お互いに冷静になって話し合う必要があります。
違法な方法を使って交渉を進めると刑事事件に発展することもあるので、お互いに妥協点を見つけて示談を成立させます。書面での請求方法は口頭で請求するよりも相手に本気度が伝わり、プレッシャーを与えることが出来ます。内容証明などを送って、証拠能力を高める請求方法です。
書面での請求には弁護士や行政書士へ依頼する必要があり、代理人に作成していもらいます。相手が応じない場合も、裁判所を通じて訴えることも可能です。裁判所を通した請求方法は、簡易裁判所で行います。自分で裁判所に依頼することも可能で、示談に持ち込むことも出来ます。
書き方の決まり
損害賠償請求書などの内容証明には、いくつかの決まりや書式があります。使用する用紙のサイズや素材には決まりはなく、自由に選ぶことが出来ます。一般的には内容証明専用のものや、A4サイズかB4サイズのコピー用紙などを使います。差出郵便で5年間保存されるので、長期期間の保存に耐えられるものを使うようにします。
使用する用紙の枚数には制限はないので、長くなってしまっても大丈夫です。2枚以上作成する場合はホチキスなどで綴じて、全てのページとページの間に押印をするようにします。ページのつなぎ目に印を押すことは決められているので、必ずページの開き切った場所に押すようにします。一行の文字数と一枚あたりの行数にも制限があり、
縦書きや横書きの場合でも一行20文字以内で一枚26行以内の書式を使います。横書きで作成する場合は一行13文字で一枚40行以内でも構わないルールになっています。使用することが出来る文字には漢字とひらがな、カタカナと数字、一般的な句読点や記号です。英字は人名や会社名、商品名などの固有名詞のみに使うことでき、
丸や四角で囲んでいるものは一組で1文字とカウントします。文字の下に線を引いたりすることもでき、これは文字数にカウントされないです。最後のページには郵便局の認証可のスタンプを押せるように、若干の余白を空けることが大切です。ルールを守って正確に作成することで、法的な能力を発揮することが出来ます。作成したら見直しをして、ルールに沿っているのかチェックします。
損害賠償請求書の書き方
損害賠償請求書のタイトルはあってもなくても構わないのですが、タイトルがあることで相手に伝えたいことを分かりやすく伝えることが出来ます。ですから相手にきちんと主旨が伝わるように、単純なタイトルをつけるようにします。差出人と受取人の氏名と住所は書くことが決まっているので、正確に記載します。
文章の中の差出人の部分に押印するのは任意となっていますが、一般的には押印します。前文や後文にはビジネス文書などで見かける時候の挨拶は必要なく、文末の結びの言葉も不要です。事実証明や権利義務などに関する項目を書き、協議の申し入れなどを加えます。本文には一番相手に伝えたいことを書き、自分の意思表示を行います。
要求や主張が相手にはっきり伝わるように、明確に書くようにします。事実の経緯から始まって、前提や結論でまとめるようにします。客観的な意見や冷静な主張を書くようにして、感情的な内容にならないように注意します。出来れば法令を特定して、法的な根拠を提示するようにします。相手から回答を求めたい場合は明確な期限や日付を記載して、
期限が過ぎた場合についても言及するようにします。また損害賠償請求書では他の資料を同封することは出来ないので、作成した文章のみを郵送するようにします。証拠となる文章や資料を送りたい場合には、別の封筒で郵送するようにします。請求する人物が一人の場合は3部作成する必要があり、相手に送ったもの以外は郵便局と自分の保管用になります。
損害賠償請求の手続き
損害賠償請求書を作成したら、様々な方法で請求の手続きを行います。弁護士に依頼して内容証明郵便で請求することで、強い思いを伝えることが出来ます。弁護士などの法律のプロに依頼したことが分かると裁判などの手続きを取られてしまうと思うため、相手を交渉のテーブルにつきやすくさせることが出来ます。
時効期間などが争われたときでも内容証明郵便を送っていれば、請求の意思表示の証拠にもなります。弁護士に書類を作成していもらうだけでなく、示談の交渉を依頼することも可能です。内容証明を送っても相手の反応がない場合や、相手が違った主張をしているときの交渉をすることが出来るようになります。
交渉がまとまった場合は弁護士が示談書を作成したり、即決和解という方法のための和解書を作成してもらうことが出来ます。示談内容を明確にすることができ、確実に交渉を行うことが出来る方法です。裁判所を通して調停手続きを行えば、調停員が相手と自分の意見を聞き取って話し合いを行います。最終的にベストな解決方法を導くことができ、
話し合いをまとめてくれます。調停の調書は裁判の判決と同じ効力があるので、強制執行を行うことが出来るようになります。様々な方法を使っても解決しない場合は、民事訴訟を起こします。法的な手続きの中で、最も強力な方法です。判決を出してくれるので、
確実に決着をつけることが出来ます。時間が掛かってしまう方法ですが、必ず損害賠償請求をすることが出来る方法です。