司法修習生志望理由の書き方

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  1. 1.弁護士などの法律事務所の採用
  2. 2.一般的な履歴書のアドバイスは参考にする
  3. 3.読み手が存在する書類である
  4. 4.誤字脱字は厳禁
  5. 5.企業からの指示には従う

 


弁護士などの法律事務所の採用

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弁護士などの法律事務所では、一般の事務員だけではなく、専門知識のある弁護士候補性、つまり司法修習生の募集も行われています。司法試験に合格後、法曹界で働くために必要な資格を得るため、実際に現場で働くことを司法修習と呼び、それを行う人を司法修習生と言います。

 

しかし司法修習したいからといってどの事務所にも申し込めば入れるわけではありません。流れとしては履歴書やエントリーシートなどによる書類選考の後、面接を繰り返して採用という、一般企業と変わらないパターンが多いようです。しかし逆に言えば、書類選考に通らなければ次が無いとも言えます。ここではそんな書類の書き方について説明します。

 


一般的な履歴書のアドバイスは参考にする

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上でも述べましたが、司法修習生の採用といっても、一般社員の採用方式となんら変わることはないのです。つまり、履歴書も志望理由や自己PRなどに思いを込めて書き、先方に興味や関心を持ってもらえるようにすることが一番大事です。法律関係であること以外は、ほかの職業と代わりがありません。その為、一般に公表されている履歴書の書き方や例文なども無関係と思わず、少なくとも一読してから参考になるのかの判断をしましょう。
 


読み手が存在する書類である

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採用関係の書類は、勤務先の人事担当者が読むものです。その為、自分だけが分かるような書き方は御法度と言えます。自己紹介自体が相手に自分を理解してもらうためのものですから、履歴書なども相手に伝わらなければ意味がありません。明確に事実を述べ、初めて読む相手にも通じるように適宜補足説明をしましょう。

 

可能であれば別の用紙に草稿を書き、家族や友人でも良いので、自分以外の第三者に読みやすいか、理解できるかを確認してもらうとより確実です。第三者にも理解できる文章であるとわかって初めて、専用の用紙に執筆しましょう。先方から専用の用紙を配布されている場合は、修正などで汚してしまう事を防ぐためにも別の紙への下書きは必ず行ってください。

 

また、他の選考と異なるのは、人事担当者といえども法律に関する専門知識がある方という点です。その為、法律関係の用語に関しては補足説明などは不要でしょう。反対に、あまりにも表面的な文章ばかりを並べてしまうと、その程度しか勉強していないのかと疑問を持たれてしまう可能性が出てきます。

 

先方の法律事務所がどういうタイプの司法修習生を求めているのかを事前に理解し、それに適した専門知識を踏まえ、深い文章にすることが重要です。先方が求めている人材を掴むことができれば、その人物ならどういう履歴書を書くかと考えることもできます。

 


誤字脱字は厳禁

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他の企業でも当然誤字脱字はしてはいけませんが、法律事務所の場合は特に気をつけて行う必要があります。なぜかというと、法律事務所自体が、書類作成の専門家といっても過言ではないからです。法律事務所などでは業務の多くを書類作成が占めており、そこで働く人たちは必然的に書類作成に対してのノウハウを持っています。

 

それゆえ、他の企業の書類選考よりミスに気づきやすいとも言えるのです。決して他の企業の人事担当者ならば気づかないということではありませんが、法律関係の事務所や企業の場合、見直しはしつこい程行っても足りないぐらいかもしれません。特に注意すべきなのは先方の企業名や、人事担当者の氏名です。

 

仮にも働きたいと思っている場所や先輩としてお世話になる方の名前を失念しているようでは、本当に働きたいのかを疑われるのも仕方がありません。1文字の誤字によって将来が左右されているということをきちんと理解すべきです。

 


企業からの指示には従う

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また、採用選考に関する案内には何度も目を通しましょう。提出書類の指定や書式、必要な添付書類、提出期限及びその方法など、重要なことがたくさん明記されています。司法修習生は司法試験に合格していることが前提ですから、その証明書もしくはコピーなどを添付することを求める事務所も多くあります。

 

事前に書類が送付されてきたり、そうでなくても紙のサイズや縦書き横書きの指定、記載すべき項目などの細かい指示が記載されていることもあるのです。また郵送に限らず、メールに添付して送付する場合もあるでしょう。そういったことが記載されているにもかかわらず、その他の方法を用いる人は0ではないのです。形式が異なるだけで、読んですら貰えない可能性が高いと覚えておきましょう。

 

仕事でも決まりを守らない人だと判断されます。応募者の独自性などはここでは求めていないのです。どうしてもその方法を選ぶことができないのであれば、なぜできないのか、明確な理由とともに先方に伝える必要があります。また選択肢のある項目において、どちらも選ばずに空欄で提出するのも御法度です。是非のどちらかしか答えはないのですから、該当する方を必ず選びましょう。

 

履歴書の書き方や志望理由の書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:司法修習生の就職活動における履歴書・志望理由の書き方
タイトル:自己紹介文の書き方・例文

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