源泉所得税の領収済通知書の書き方

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所得税の納税義務がある人は、通常は確定申告書に所得の金額や納付税額を計算し、算出の根拠となる書類を添えて税務署に申告します。

 

  1. 1.源泉所得税の領収済通知書とは
  2. 2.所得税徴収高計算書の書き方
  3. 3.納期の特例の領収済通知書の書き方
  4. 4.領収済通知書の取り扱いにおける注意点

 


源泉所得税の領収済通知書とは

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所得税の納税義務がある人は、通常は確定申告書に所得の金額や納付税額を計算し、算出の根拠となる書類を添えて税務署に申告します。しかし、サラリーマンをはじめとする給与所得者の所得税は、給与を支払う人によって毎月の給与の一部から天引きされ、この給与支払者が給与所得者の代わりに税務署に申告して税を納めます。

 

これが源泉所得税の大まかな仕組みです。新しく会社を立ち上げたり、店を開いて従業員を雇うと、源泉徴収義務者となるため、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となります。源泉所得税の納付をする際には「領収済通知書」と呼ばれるものを用います。この領収済通知書は「徴収高計算書」とも呼ばれ、単に「納付書」と呼ばれることもあります。

 

領収済通知書は3枚1組の複写式の用紙となっており、必要事項を記入して税務署もしくは金融機関に提出すると、3枚の用紙が一枚ずつに切り離されます。そして、1枚は税務署、1枚は金融機関、1枚は源泉徴収義務者本人が所有することになります。源泉徴収義務者は後で修正が必要となった場合を考慮し、長期間にわたって領収済通知書の控えを保管しておく必要があります。

 

所得税徴収高計算書は支払う所得の種類に応じて使用できるものが異なっており、書き方も異なります。例えば、給与所得者の源泉所得税については「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を、利子所得については「利子等の所得税徴収高計算書」、割引債の償還差益については「償還差益の所得税徴収高計算書」を用います。このうち、単に領収済通知書や徴収高計算書と呼ぶ場合は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を指すことが殆どです。

 


所得税徴収高計算書の書き方

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源泉所得税の領収済通知書の種類の一つである「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」について、各項目ごとに書き方を述べると、まず「年度」には会計年度を記載し、その横の「税務署名」には管轄の税務署の名称を記入します。隣の「税務署番号」と「税務署使用欄」の部分は記入は不要で、その隣の「整理番号」には、

 

源泉徴収義務者ごとに割り当てられている納税者番号を記入します。なお、「税務署名」と「整理番号」の2つの欄は、税務署が納付書を送付してきた場合は印字されているため、記入は不要です。領収済通知書の右側の「納期等の区分」の欄には給与や賞与、退職金を支払った年月を記入します。

 

一方、通知書左側の「支払年月日」には給与や賞与、退職金、報酬等を支払った日付を記入しますが、この欄に記入した日付の年月の部分は「納期等の区分」で記入した年月と一致していなければなりません。この「支払年月日」の欄の隣の「人員」の欄には、給与や賞与、退職金等を実際に支払った人数を記入します。

 

その隣の「支給額」の欄には支払った給与や賞与等の総額に対して課税対象となる部分の金額を記入し、この金額に対して源泉所得税として徴収した金額の総額を「税額」の欄に記入します。この「税額」の欄の下にある「年末調整による不足税額」と「年末調整による超過税額」の欄には、年末調整を行った結果、

 

税額に不足や超過が発生した場合に記入します。その下の「本税」の欄には「税額」の欄に記載した金額の合計を記入し、「合計額」の欄には「本税」と「延滞税」の合計額を記入します。そして最後に、領収済通知書の左下の欄に、源泉徴収義務者の所在地(住所)、名称(氏名)、電話番号を記入すれば、作成終了です。

 


納期の特例の領収済通知書の書き方

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源泉所得税の納付は通常、給与等の支払った月の翌月10日が期限となっていますが、給与等を受け取る人員が常時10名未満である場合は、税務署に書面で「納期の特例」の承認を申請することができ、承認されれば納期を年2回にまとめることができます。納期は1~6月分の源泉所得税については7月10日で、7~12月分の源泉所得税については翌年の1月20日になります。

 

そして、この納期の特例の承認を受けた源泉徴収義務者は、書面に「納期特例分」という文字が印字されている別の様式の領収済通知書をつかって源泉所得税の納付を行わなければなりません。別の様式であるとはいえ、基本的な書き方は一般の源泉徴収義務者が使用する領収済通知書と一緒です。

 

一般用との違いについて述べると、まず「納期等の区分」の欄と「支払年月日」の欄はそれぞれ日付を2つ記入するようになっていますが、どちらも1~6月あるいは7~12月の6ヶ月の中で最初に給与を支払った日と最後に給与を支払った日を調べて記入する必要があります。

 

また、「人員」の欄については、対象期間中に給与等を支払った人数の延べ人数を記載しなければなりません。例えば、従業員が7名の会社が1~6月分の源泉所得税の納付を行うとした場合、「人員」の欄には「42」と記入する必要があります。そして「支給額」の欄や「税額」の欄など、金額を記入する部分についても、1~6月または7~12月の6ヶ月間分を合計して記入しなければなりません。

 


領収済通知書の取り扱いにおける注意点

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領収済通知書の取り扱いに関しては、いくつか注意しなければならない点があります。まず、領収済通知書は税額の計算書でもあるため、納付税額がゼロ円であっても税務署に提出しなければなりません。提出を怠った場合は延滞税と各種加算税を追加で納付しなければならなくなるので、必ず手続きを忘れないようにしましょう。

 

通知書に記入する際は、丁寧に、そして強い筆圧で記入することが必要です。丁寧に書かなければならないのは、通知書が提出後に専用の機械で処理されるため、字が枠からはみ出していたり、あまりに字が汚かったりすると読み取ることができない可能性があるからです。

 

また、筆圧を強めにする必要があるのは、通知書が複写式になっているためで、ある程度力を入れて書かないと3枚目まで書いた字がうつりません。記入内容を間違えた場合は、書き間違えた部分に二重線を引いて、その横に訂正印を押印し、欄外に正しく記入します。印鑑は個人の場合は認印を、法人の場合は代表者印を使用します。

 

書き間違いを何度もしてしまった場合は、その領収済通知書で訂正をそれ以上せずに、新しい領収済通知書を手に入れたほうが良いでしょう。領収済通知書は税務署に直接行けば手に入れることができ、納期限までに余裕が有る場合は税務署に郵送をお願いすることもできます。

 

通常の源泉所得税の納付は領収済通知書のみを提出するだけで良いですが、年末調整を実施する時期は領収済通知書だけでなく、法定調書や支払調整などといった書類の作成作業も行わなければならないので、書類作成のスケジュールはよく考えて組むようにしましょう。

 

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