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家族のなかには、会社で働いて家計収入を主に支えている納税者たる世帯主だけでなく、午前中はパートに出かけたり、週三回程度はアルバイトに出かける子どもや親族のいるケースが多々あります。
知っておきたい扶養控除とは
家族のなかには、会社で働いて家計収入を主に支えている納税者たる世帯主だけでなく、午前中はパートに出かけたり、週三回程度はアルバイトに出かける子どもや親族のいるケースが多々あります。しかしながら、納税者と生計を同じくする16歳以上の親族および姻族がパートやアルバイトで稼ぐ所得金額が38万円から76万円未満であれば、扶養控除を受けることができます。
簡単に言えば養う家族がいれば税金が安くなるという制度のことですが、控除を受けるにあたっては次のような条件があります。まず配偶者にかんする控除については配偶者控除が別に用意されているので除外します。納税者と生計を同じくする親族や姻族ので、年間の所得金額が38万円以下であること。
給与所得控除が65万円あるため収入が103万円以下の人が対象となります。納税者本人が経営する会社や商店などで事業専従者であったり給与を受け取っていないこと。納税者以外の扶養家族でないこと。さらには、児童福祉法で養護を委託された里子や、老人福祉法で養護を委託された老人などについても控除の対象となります。
また年金生活をしている老人が扶養家族にいる場合は、満70歳以上で、納税者本人あるいはその配偶者の父母や祖父母など直系尊属であり、納税者本人あるいはその配偶者と同居していれば扶養控除の対象となります。さらに扶養家族が特別障害者であり納税者本人あるいは納税者本人と生計を同じくする親族と同居していれば、特別障害者も扶養控除の対象となります。ちなみに扶養家族とは、5親等内の血族と3親等内の姻族のことを意味します。
扶養控除が認められる金額の条件
納税者にとって家族を養う負担となりうる所得税が控除によって減額されれば、とても助かります。しかしながら、パートやアルバイトに出かけ親族や姻族に一定の金額以上の収入があれば、生計を同じくする親族ではなくなります。ですから、確定申告時はもとより家計を考える場合においても、親族や姻族がどのように働けば税制上有利になるか確認しておく必要があります。
たとえば、確定申告をする年度の1月1日から12月31日までに得た年収が103万円までの場合は、すでに触れたように給与所得控除が65万円あるため年間の合計所得金額が38万円以下となり扶養控除の対象となりますが、年収が104万円を超えた時点で扶養控除が認められなくなります。いっぽう公的年金のみが収入である高齢者の場合、公的年金控除は65歳未満の場合は70万円、65歳以上は120万円あります。
これらに扶養控除を受けるための所得金額の上限である38万円を加算すると、65歳未満の場合は年収108万円以下、70歳以上の場合は158万円以下であれば、扶養控除が認められます。ちなみに、扶養控除は所得税と住民税とで控除額に違いがあります。また同居特別障害者については一般よりも控除額が多くなります。年齢については、獲得申告をする対象となる所得のあった年の翌年1月1日時点の年齢になりますので、たとえば1月2日に70歳をむかえた老人に適用される公的年金控除は、その次の年の確定申告からになりますので注意が必要です。
扶養控除の書き方と注意するポイント
確定申告のさい、さまざまな控除を受けるうえでの計算方法や書き方については、国税庁のホームページだけでなく、京都府や京都市のホームページなどでも説明が記載されたページを散見できます。また会社勤めなどで給与がある人の場合は、会社から年末調整があり、そのさいに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配布されます。
注意しておきたいのは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載する所得は、その年に得た見込みの年収であるということです。次に納税者と生計を一にしている人のなかで所得者が納税者たる世帯主以外に共働きしている配偶者がいる場合、子どもを配偶者の扶養にするような場合には、他の所得者が控除を受ける扶養親族等に漏れなく記載しましょう。
配偶者が子どもを扶養することで税制上有利になることもありますし、配偶者や子どもと別居している場合にも適用されます。ちなみに、もしも年収の見込みに誤りがあり控除の対象ではないのに扶養控除を適用していた場合、いうまでもなく市区町村では住民の所得を把握しているため、所得が確定した時点で税務署に通知が送られるため、
給与所得者の場合は会社あてに、自営業者などで確定申告を行っている人には納税者あてに是正を求める連絡があります。ただし、連絡は申請書を提出してすぐではなく、2〜3年後にくるケースもあり、場合によっては数年分をまとめて修正されることもあります。ですので、いたずらに見込み年収を書くことは慎み、事前にしっかりと計算してから記入しましょう。
同居家族内で確認を
少子化や核家族化が進んだ昨今、子どもや孫などと世代をまたいで同居する世帯が少なくなりつつありますが、日本の15大都市における三世代同居率の調査において、京都市は6番目に多く、その割合は京都市における全世帯のうち4.7パーセントになります。大阪市の3.1パーセントや東京都23区の2.8パーセントに比べると高く、
同居する親族や姻族のなかに扶養控除の対象となる人が多いといえます。もし年金のみで生活している老人が生計を一にしている場合は、いうまでもなく扶養控除の対象となる確率が非常に高いですし、最近の求人情報では、扶養控除内での勤務を考慮した事業者も多いため、生計を一にする親族や姻族がパートやアルバイトを探しており、
なおかつ生活費を補填するうえで年収が103万円以下でも問題ない場合は、事業者との面接時に考慮してもらえるかなどを確認しましょう。年収によっては所得税のみならず住民税も免除されるというメリットがあるいっぽうで、常に収入を気にして働かなければならないというデメリットもあります。さらにあげられるデメリットとしては、
被扶養者の場合は被保険者とならないために傷病手当の給付金を受けることができません。また出産手当金も被保険者に対して支給されるため被扶養者には給付金が与えられません。こうした知識は、子どもや孫が増えた年輩者だけでなく、結婚を直前に控えたカップルにとっても、これからの生計を考えるうえで大切な税制面での救済措置であり、働き方を決めるバロメーターともなります。