法廷調書書き方と解説

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法定調書とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定に基づいて税務署が適正な課税を行うために提出しなければならない書類のことです。

 

  1. 1.使用の多い法廷調書解説
  2. 2.給与支払報告書の法廷調書解説
  3. 3.契約金及び賞金の支払調書
  4. 4.不動産に関わる法定調書

 


使用の多い法廷調書解説

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法定調書とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定に基づいて税務署が適正な課税を行うために提出しなければならない書類のことです。該当する税法に関する法定調書の数はとても多いのですが、一般的な会社で必要になるのは所得税法に関する法定調書です。

 

今回はこの利用頻度の高い6種類の法定調書解説をします。法定調書は翌年の1月末日までに提出しなければならず、末日が土日などの休日の場合は翌月曜日が期日となります。また、平成28年1月1日からのマイナンバー法の施行に伴い、書き方が変更になる箇所もあります。記入や提出の面で異なる部分が出てくるため、確認しながら法定調書の作成を行いましょう。

 

会社が提出する必要のある法定調書には、「給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書」、「退職所得の源泉徴収票と特別徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」があります。

 

これらの法定調書の提出を義務付けられている人は、期限までに書類を管轄の税務署に、「給与支払い報告書」と「特別徴収票」は1月1日に所在していた地域の市区町村に提出します。国税庁では、給与所得などに関する法定調書解説の冊子を発行していて、法定調書の届出様式もダウンロードできるので、活用してください。

 


給与支払報告書の法廷調書解説

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「給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書」は、給料や賃金、賞与といった給与等の支払いをする者が提出します。「給与所得の源泉徴収票」は、給与を支払った時は必ず作成しなくてはいけません。その中で、これから述べる条件に当てはまる時は、税務署に提出をします。

 

年末調整をしたものについては、該当年度に取締役や理事などの役員をしていた方で、給与等の支払額が150万円を超えていること、弁護士・司法書士・税理士・弁理士・土地家屋調査士・公認会計士などの所得税法の規定に該当する方で該当年度の給与等の支払額が250万円を超えていること、それ以外で給与等の支払額が500万円を超えていること、

 

年末調整をしていないものについては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて且つ退職をした方や災害被害で給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付を受けた方の内、給与等の支払額が法人役員の場合は50万、一般では250万円を超えていること、

 

または「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて給与等の金額が2,000万円を超えて年末調整しなかった方、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておらず、給与等の支払額が50万円を超えていること、などがあり、これらに該当する場合は提出する必要があります。

 

「給与所得の源泉徴収票」の書き方では新たにマイナンバーを記入する欄が設けてあります。これは給与等の支払いを受けるものと控除対象になる扶養家族、そして給与等を支払うもののマイナンバーが必要になります。また、本人に渡す源泉徴収票には、支払者のマイナンバーを記入する必要はありません。

 


契約金及び賞金の支払調書

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「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に退職手当や一時恩給といった性質を持つ給与等を支払ったものが提出します。ただし、死亡による退職手当は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の代わりに「退職手当金等受給者別支払調書」を提出します。

 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、税理士報酬や外交員報酬などを支払った内、提出範囲の対象となる支払いがあった場合に支払調書を税務署へ提出します。その提出範囲は、外交員や集金人、ホステス、コンパニオンへの報酬や料金、または広告や宣伝などの賞金のうち支払額が50万円を超えるもの、

 

国立・公立病院などを除いた社会保険診療報酬支払基金の診療報酬のうち、同じ人に対する支払い額が50万円を超えるもの、馬主が受ける賞金のうち1回75万円を超えた賞金を受けた方にかかる該当年度の支払額、プロ野球選手やそれ以外の報酬や料金のうち、同じ人に対する該当年度の支払額が5万円を超えるもの、になります。これらの提出範囲に当てはまっている場合は、支払い調書を提出しなければいけません。

 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書き方では、区分の欄に講演料、原稿料、弁護士報酬、競馬の賞金など、発生した報酬や料金の名称を記入します。細目には区分に対する内容が入り、原稿料であれば支払い回数を、弁護士への報酬では携わった事件の名称を、講演や指導があった場合はその講義名を記入します。また、診療報酬で家族の診療があった時には、金額の頭に家族と書き四角で囲みます。

 


不動産に関わる法定調書

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不動産関連の法廷調書解説では、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の解説をします。「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならないのは、個人で営む不動産業者と、不動産に関する権利や使用料等、20トン以上の船舶、航空機を借り受けたときの対価を支払った場合です。

 

ただし、個人の不動産業者でも代理で行う建物の賃貸借と仲介事業は提出する必要はありません。また不動産使用料等は、同じ人に対する支払い金額が15万円を超えるものに提出義務が生じます。不動産使用料は土地や建物以外の敷金や礼金、保証金などの権利金と契約を延長する際の更新料、名義変換料なども対象になります。また広告看板を立てる際に建物の一部を借りた場合も提出の義務があります。

 

「不動産に関わる法定調書」の計算の基礎の項目には、使用料が発生している敷地等の面積と期間、そして月額の使用料を記載します。「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、譲受けた不動産やそれに対する対価を支払った場合の内、同じ人に対する支払合計額が100万円を超えたものを提出します。

 

譲受けには売買、競売、交換、現物出資等があり、これを摘要欄に記入します。交換では資産の種類と所在地、数量など、保証金についてはその種類と金額を摘要欄に追加します。「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産と不動産の権利の売買やあっせん手数料を支払ったものの内、同じ人に対する支払額が15万円を超えたときに提出します。

 

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