労働保険の申告書の還付の書き方

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事業を継続していると、6月くらいに労働保険料の年度更新のための書類が厚生労働省から送られてきます。この年度更新は1年単位で行われ、4月1日から3月31日までの確定保険料と概算保険料を集計して、それに基づいて新しい年度の確定保険料及び一般拠出金を計算して申告書を作成します。

 

  1. 1.労働保険年度更新申告書とは
  2. 2.労働保険料の還付請求を行う時
  3. 3.労働保険料還付請求書の書き方
  4. 4.事業を終了した時の還付金請求

 


労働保険年度更新申告書とは

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事業を継続していると、6月くらいに労働保険料の年度更新のための書類が厚生労働省から送られてきます。この年度更新は1年単位で行われ、4月1日から3月31日までの確定保険料と概算保険料を集計して、それに基づいて新しい年度の確定保険料及び一般拠出金を計算して申告書を作成します。

 

送られてくる書類は、確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表、労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書があり、申告書を書き方を説明した冊子や保険料率表なども同封されています。年度更新手続きは、6月1日から7月10日までに必ず行わなくてはいけません。

 

この期間に間に合わないと国によって保険料が決められてしまい、さらに追徴金がかかってしまいます。作成した申告書は所在地の労働基準監督署や労働局、銀行や郵便局などに提出し、保険料・一般拠出金の納付をします。社会保険・労働保険徴収事務センターでも受付していますが、こちらは申告書のみの取り扱いになります。さらに、労働保険番号の三桁目が3のものなど、

 

労働基準監督署では受付できない種類の申告書もあるので、提出前に確認して受付可能な所で手続きを行ってください。申告をする際には三枚綴りの申告書のうち一枚は事業主控になるので、忘れずに保管しておきましょう。控えに受付印が必要な時は、手続き後事業主控のみを返却してもらいます。こうして労働保険料と一般拠出金の納付は完了しますが、払い過ぎた保険料は還付請求書を提出することで戻ってきます。

 


労働保険料の還付請求を行う時

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労働保険は申請と納付をした年度が終了した時点で納付しすぎた分が請求できます。この手続きは、労働保険料還付請求書を作成して、所轄の労経局労働保険特別会計資金前渡官吏宛に提出し、書類が受理されると手続きは完了です。手続きを行わない場合は、納め過ぎた保険料は労働保険年度更新申告書を作成する際に、次年度分として充当されます。

 

労働保険還付請求書は労働基準監督署またはハローワークに置いてあり、インターネットを利用して申請用書式をダウンロードしたり、e-Gov(イーガブ)という電子申請システムを利用した請求手続きも行えます。また、法令様式取扱店でも書類の購入ができます。書類の形式は平成25年に変更されていて、それ以前の書式のものは使用できなくなっています。

 

ですから、社内に古い書式の請求書があったとしても再利用せずに新しい書類を使うようにしてください。労働保険料還付請求書を提出する時期は、確定保険料申告書と一緒に提出するようにします。還付についての手続きで不明な点がある時は、労働局に相談してみましょう。電子システムで申請を行う場合は、電子署名が必要になります。

 

受付は24時間可能なので、とても便利です。電子システムは使用しているパソコンのOSやJAVAのバージョンなど利用できる動作環境が限られているため、あらかじめ利用できる環境なのか確認しておくと、手続きがスムーズに行えます。時間の都合で受付時間に提出できないといった方のために、郵送でも受付しています。

 


労働保険料還付請求書の書き方

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労働保険料還付請求書の書き方ですが、まず一番上の欄に受け取りに利用する金融機関を記入します。ここで必要な情報は、銀行名と支店名、普通・当座・通知・別段などの口座の種類と口座番号、四桁の金融機関コードと三桁の支店コード、そして口座名義人になります。

 

ゆうちょ銀行への振り込みも同じ欄に記入をしますが、銀行記号番号だけは専用の場所に書きます。銀行名は通称などを書かずに正式名を記入してください。口座名義人も通帳に記載されてる名称をそのまま書き、名義人のフリガナは、カタカナで記入します。次に労働保険料と一般拠出金の還付請求額を記入します。

 

この項目の一番上にある(ア)欄には、実際に納付をした朗報保険料の金額を入れます。その下にある(イ)の欄には確定した労働保険料の金額を入れ、(ウ)には概算と確定額の差額、つまり払い過ぎた金額を記入します。内訳欄は充当額があった場合、その合計金額を記入をします。

 

労働保険料等に充当した時は(オ)の欄に、一般拠出金に充当した時には(カ)の欄に金額を入れ、労働保険料等への充当額内訳の欄に保険番号と種別、充当額を個別に書いていきます。最後に(キ)の欄に、(ウ)の額から(オ)と(カ)の額を引きます。つまり、差額から充当額を引いたものが、労働保険料の還付請求額です。

 

一般拠出金を納付した時は、先程と同様に上から順に記入していきます。そして、還付手続きを行う日付と事業主の住所、名称、代表者の氏名を入れて押印します。また記入欄の押印は法人の場合、法人の代表印を押すか署名をしてください。個人の名前の印鑑では、還付手続きができないこともあるため、注意してください。

 


事業を終了した時の還付金請求

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還付金請求書には、依頼する事業主の住所と名称、代表者氏名を記入する下に、理由を記入する欄があります。還付理由の欄に業務を継続する場合は年度更新を、事業を終了する場合は事業終了を選択します。さらにその隣にある還付を行う年号を入れると書類は完成です。年号は三つのマスがあり、左側には元号を入れて、右側には還付金が発生した年を記入します。

 

例えば平成25年に納付した保険料の還付請求をする場合、7-25と書き入れます。事業を廃止した時は、労働に関する保険を納付する必要がなくなるので、年度更新申告により概算で納付した保険料を精算することになります。この手続きでは、確定保険料申告書を提出しなければならず、労働に関する保険が必要なくなってから50日以内に行います。

 

これにより、すでに支払った概算保険料よりも確定保険料が多かった時は不足分を納付することになります。反対に概算保険料よりも確定保険料が少なかった時には、還付請求の手続きを行います。確定保険料の納付先は、概算保険料を支払った時と同じく、各都道府県の労働局や銀行、郵便局、労働基準監督署などです。

 

還付金の請求手続きは確定保険料申告書を提出する時、または確定保険料申告書を提出した後に受けた認定通知の翌日から数えて10日以内に手続きを行います。提出期限をしっかり守ることで、払い過ぎた保険料が戻ってくるので、手続きに必要な書式の書類準備と、記入漏れや数字の間違いなどが内容に、提出前にしっかり確認しておきましょう。

 

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