養育費誓約書の書き方

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離婚をすることになった場合に必要なのが養育費に関する書類です。一番養育費というのは曖昧にされてしまいがちですので、しっかりと養育費誓約書を書いておく必要があります。ここでは内容、書き方なども含めてみていきましょう。

 

  1. 1.どのようなことに気をつけるの?
  2. 2.具体的な例文について
  3. 3.書くべき内容
  4. 4.何のための書類なのか考える
  5. 5.必ず記載しなければいけないこと
  6. 6.当事者だけで交わさない方が無難
  7. 7.プロに依頼して作成してもらう

 


どのようなことに気をつけるの?

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離婚などで養育費の支払いをする際に誓約書を交わすという場合は、通常ならば、事情が変わった場合には養育費の増額や減額請求をすることが可能です。そのことを条項に入れておく必要があります。

 

そしてこの金額については、父母の年収によっても違ってきますし、子供の人数、そして年齢によっても違いがあります。計算をする計算式のようなものが存在していますので、そちらを使って計算をすることになります。

 

そしてその計算の結果出た金額よりも低い金額で決めることがないように注意しましょう。もし相手が低い金額を主張してくるようなことがあり、こちらの要求と全く違っていて納得いかない場合には家庭裁判所に調停を申し立ててそちらで話し合いをすることになります。

 

この誓約書の効力について
この文書は公証役場で公正証書にする、または家庭裁判所で調停をお越した上で超低成立後に調停調書として取り扱うと何もしないよりも、履行は確実です。場合によっては相手が支払わないなどの事態に陥ったケースでも、差し押さえをするなど強制執行の効力が出てくるのが特徴です。

 


具体的な例文について

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この養育費に関する契約書
父○○(以下甲)、母○○(以下乙)は甲乙間の子○○の養育に関して次のように契約をする。
 
第一条 こうと乙は○○の親権者を乙と定める。
 
第二条 甲は乙に対して養育費として2015年3月から満20歳に達する月まで毎月月末に、金8万円宛を下記口座に振り込むことによって支払う。ただし上記の金額については、物価の変動やその他の経済情勢の変化があった場合には別途協議して定める。
 
指定口座の情報をここに記載する
 
第三条 成長して上級、中級学校へ進学する場合に必要になる費用、重病にかかりまたは事故に遭遇することによって特別の費用を必要とする事情が発生した場合には乙の申し出により協議の上で甲はその全部または一部を負担して乙に対して費用を支払うこと。

 


書くべき内容

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今例文で見てもらいましたが、この内容とプラスして、書くべき内容としては、この契約を交わした日付、甲乙それぞれの名前と住所を記載します。また代理人がいる場合には代理人の名前や住所なども必要です。代理人として多く参加するのはやはり弁護士ですので、この弁護士の住所などの記載も忘れないようにしてください。

 


何のための書類なのか考える

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この書類は何のために記載するのか、その趣旨をよく考えましょう。ただの覚書ではありません。これから先二人の関係を考えて、そして決めたことを履行してもらうことが大事なわけですから、その詳細な内容が記載さいれていなければ全く意味がないものになってしまうのです。

 

つまりこうした文書というのは何かあった場合に備えているわけです。万が一相手が養育費を支払わないという事態に陥ってしまった場合には、この書類を持ってして、効力を発揮させて支払うように伝えることができますし、場合によっては差し押さえなどもしてもらうことが可能なのです。

 

こうした文書はただ交わさなくてはいけないというものではなくて、万が一に備えているということは忘れてはいけません。万が一に備えているということはつまり、何かあったときに使える文書でなければいけないのです。そのことを考えると必ず記載しなければいけないことが明確になります。

 


必ず記載しなければいけないこと

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この書面のなかで必ず記載しなければいけないことはなんでしょうか。やはりいくら支払う、この場合はどうなるといったこれから起きることに対しての予防策については記載が必要です。書き方として金額については記載がなければ低い金額を払われてしまう恐れもあります。

 

ですので、正しい金額を記載すると共に、今の現状とはもしかすると将来違ってくる可能性もありますので、経済状況のこと、何かあった場合には、増額もあり得るということの記載は必ず必要になってくるでしょう。

 

これが記載されていなければ、記載のとおりということになり、増額してもらえないこともあるのです。本当に子供のことを考えたら増額してくれそうな気もしますが人の将来のことはわかりませんから、予めこうしたトラブルが発生そうなことに関しては予防策を立てておくことが大事です。

 


当事者だけで交わさない方が無難

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この取り決めを決めるときも養育費誓約書を交わすときも同じですが、当事者だけで交わさない方がいいでしょう。せめてお互いの両親や兄弟など誰か第三者に立ち会ってもらったほうがいいでしょう。

 

二人だけで取り決めをしてしまうとお互いなにか今後あったときに自分に都合のいいことだけを覚えていたりして取り決めをしたときのことなどを忘れることもあり、それがまたトラブルを引き起こすことにもなるからです。

 

これは念書のようなものではありますが、これから先のトラブルを未然に防ぐためのとても大事なものですので、しっかりと第三者に立ち会ってもらって交わしたほうが無難です。

 


プロに依頼して作成してもらう

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自分たちで書く内容を決めて、内容が分かれば特にルールはありませんが、もし不安だという人は、プロに作成を依頼したほうがいいでしょう。弁護士や司法書士が作成をしてくれるはずですし、弁護士にはそのまま立ち会ってもらえば安心ではないでしょうか。

 

離婚問題ばかりを取り扱っている弁護士もいますので、そうした実績がある弁護士に依頼をしてお金は必要となりますが文書作成をしてもらうのも1つの方法です。また、アドバイスをもらうだけでもいいかもしれません。記載内容が正しいかどうか、このような文書で効力を持たせるためにはどうすればいいのかなども、一緒に考えておくといいでしょう。

 

自分たちだけで作成した場合もトラブルにはならないことが重要ですので、記載すべき内容、必ず記載しなければいけないこと、何のためにこの養育費誓約書を書くのか、書き方としてこうしたことを念頭に置いて作成しましょう。

 

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