外国税額控除個人の書き方と見本

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外国税額控除とは、ある国の個人や法人が別のある国で事業を展開するなどして利益をあげた結果、その国の政府に利益の一部を税として納付することになった場合に、外国で納付する税の税額を、国内で納付する税額から控除することができる制度のことです。

 

  1. 1.国税庁ホームページの見本を基に作成
  2. 2.外国税額控除に関する明細書の書き方
  3. 3.相続税申告書第8表の書き方
  4. 4.明細書以外に用意すべき書類

 


国税庁ホームページの見本を基に作成

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外国税額控除とは、ある国の個人や法人が別のある国で事業を展開するなどして利益をあげた結果、その国の政府に利益の一部を税として納付することになった場合に、外国で納付する税の税額を、国内で納付する税額から控除することができる制度のことです。この制度は国と国の間で生じる二重課税を解消するために設けられている制度で、日本の税制にも導入されています。

 

この税額控除が利用できるのは、同じ種類の税に限られます。例えば、個人が外国政府に所得にかかる税を納付した場合は日本では所得税と復興特別所得税の税額控除の対象となり、外国で相続財産にかかる税を納付した場合は日本では相続税の税額控除の対象となります。日本の個人や法人が外国税額控除制度の適用を受けたい場合は、

 

確定申告書に外国税額控除の控除額を記入し、さらにその控除額が導き出される根拠となる明細書を作成してなければなりません。個人用の外国税額控除の明細書類は、税目ごとに様式が定められていて、税務署から取り寄せられるほか、国税庁のホームページから手に入れることもできます。

 

例えば、所得税と復興特別所得税に外国税額控除を適用したい場合は「外国税額控除に関する明細書」を、相続税に適用したい場合は「外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書(相続税申告書第8表)」を使用します。国税庁のホームページには、これらの明細書の記載要項や見本が書かれた文書もアップロードされているので、明細書を作成する際にはこの見本をもとに各記入欄を埋めていくと良いでしょう。

 


外国税額控除に関する明細書の書き方

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所得税の外国税額控除に関する明細書は、6つの部分に分かれています。まず「外国所得税額の内訳」の欄には、本年中に外国で納付した所得税に相当する税について、納税した国や所得の種類、税目、税の納付日、所得の計算期間、課税標準、納税額などを記入します。課税標準と納税額については、納付国の通貨による金額と日本円に換算した金額の両方の記入が必要です。

 

また、外国で所得税に相当する税の減免を受けている場合は、それについても明細書に記入しなければなりません。次の「本年分の雑所得の総収入金額に算入すべき金額の計算」は、減額された外国所得税の総額が、納付した外国所得税の総額より多い場合に、控除限度超過額と、算入する雑所得の総収入金額などを記入します。

 

その次の「所得税の控除限度額の計算」と「復興特別所得税の控除限度額の計算」の各欄には、各税において外国税額控除の適用上限となる控除限度額を、計算しながら記入します。そして、この下にある「外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の各欄には、国税と地方税に外国税額控除を適用した結果、控除しきれない金額がある場合に、

 

本年で控除する金額や、翌年以降に控除するために繰り越す金額を記入します。この控除制度では、控除しきれない部分については、翌年からの3年間にわたって繰り越して控除することができます。そして最後の「外国税額控除額の計算」の欄には、それまで計算して記入した内容をもとに、控除額を計算して欄内に記入します。この欄を書き終えられれば、明細書は完成となります。

 


相続税申告書第8表の書き方

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相続税申告書第8表は、外国税額控除の適用を受ける場合と、農業を営む相続人が被相続人から経営用の農地等を相続した場合に納税猶予の特例の適用を受ける場合に使用する書類です。外国税額控除の適用者は第8表の上半分に必要事項を記入します。計算書は表形式になっています。

 

表の左から順に各項目の書き方を述べると、まず「外国で相続税に相当する税を課せられた人の氏名」には、外国で相続税にあたる税を課税された人のうち、税額控除の適用が可能な人について記入します。次の「外国の法令により課せられた税」の各欄には、課税された国の名称、納期限、現地の通貨単位を用いた税額を記入し、

 

その隣の「邦貨換算率」には、通貨単位あたりの邦貨(日本円)の値を記入します。そして、現地の通貨による税額に邦貨換算率を乗じて、日本円に換算した税額を「邦貨換算税額」に記入します。その次の「邦貨換算在外純財産の価額」の欄には、国外にある財産の総額から債務の総額を差し引いた金額を記入し、その隣の欄には相続人が相続した純財産の総額に対する在外純財産の価額の割合を記入します。

 

そして、この割合に相次相続控除後の税額を乗じた金額をその隣の欄に記載します。一番右の「控除額」の欄には、外国で課税された相続に関する税の邦貨換算税額と、この欄の左側の欄で計算した税額控除額のうち、どちらか低い方の金額を記入します。これが最終的な相続税の外国税額控除額となるので、この金額を相続税申告書の「外国税額控除額」の欄に記入します。

 


明細書以外に用意すべき書類

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外国税額控除の適用を受ける場合には明細書以外にも用意しなければならない書類があります。申告書を提出する際に、税務署が指定する書類が全て揃っていなかったり、書類に不備があると、税額控除の適用を受けられないので、税務署や税理士などと相談しながら、必要書類は確実に準備するようにしましょう。

 

明細書以外に用意すべき書類について述べると、所得税の場合は、外国で所得税にあたる税が課税されたことを証明する書類と、その課税された税が税額控除の対象となることを証明する書類が必要です。また、外国所得税の減免の措置を受けた場合は、その減免措置を受けたことが証明できる書類も必要となります。

 

相続税の場合は、所得税の場合と同様に、外国で相続税に相当する税の課税対象者となったことを示す書類と、税額控除が適用できることを示す書類が必要となるほか、国内の相続財産のときと同様に相続財産の存在を示すための書類や、相続税評価を根拠づけるための書類も用意しておかなければなりません。外国税額控除の申請では、必要書類が手元にない場合に、

 

税を課された国の関係機関に書類の発行を申請しなければならないことがあります。書類の発行はその国の法令等の規定に基づいて行われるため、書類が手に入るまでの期間は国ごとに、また機関ごとにまちまちで、申請から発行まで数週間かかることも珍しくありません。もし、この税額控除の適用を受けるのであれば、申告書をつくるための準備は通常の申告書作成時より早く始めるべきでしょう。

 

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