別表7 1付表1の書き方
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会社や企業で経理や会計を担当している方は知っているかもしれませんが、世間一般的に見ると決して認知度が高くないと言える明細書が別表7 1付表1です。
そもそも別表7 1付表1とは何か
会社や企業で経理や会計を担当している方は知っているかもしれませんが、世間一般的に見ると決して認知度が高くないと言える明細書が別表7 1付表1です。そもそも別表7 1付表1とはいったい何なのかというと、適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書のことを指し、
分かりやすく説明するなら事業年度の欠損金や災害による損失金の繰越しを役所に伝えるための書類であると言えます。事業年度ごとの欠損金の区分と金額を明記していき、調整後の控除未済欠損金額の合計額がいくらになったので補助を受けたいといった要請を出したいときなどに利用します。
欠損金額とは売り上げよりも費用の方が多くなったとき計上される損失のことであり、翌期繰越額にその金額を記載することで会社や企業にどのような損失があったのかを提出する役所が認識できるようになるのが、別表7 1付表1を作成するメリットであると言えます。会社や企業が法人税用の青色申告書を提出する際に一緒に提出することから付表という表記が付け加えられており、
青色申告書を出すいわゆる確定申告シーズンに作成に取り掛かることが多いとも言えるのです、書き慣れていないという方からするとどのように記載していいのかが分かりにくくなっているため、ある程度時間的に余裕を持って一つ一つの項目に必要事項を記入していくといいでしょう。事業年度の欠損金や災害による損失金の計算を予め行っておくことも大切なのでお勧めします。
年度や金額の数字を正確に
別表7 1付表1の書き方としては、まず最上部にある事業年度と法人名の欄にそれぞれ数字と社名を記入していくことから始めましょう。事業年度は欄が狭くなっていることも考慮して、西暦ではなく平成で書くことが好ましいと言えるため記憶していてください。法人名は念のため株式会社や有限会社といった会社形態も合わせて書いておくといいでしょう。
これは法人名の欄はその会社のフルネームが望ましいとされていることから、会社を法人化した際に株式会社や有限会社といった会社形態もセットで登録されている可能性があるためです。必ずしも頭に記載しなければならないとは言い切れませんが、一応書いておいて損は無いでしょう。
その後に調整後の控除未済欠損金額がいくらになるのかを記載していきます。事業年度、欠損金の区分、控除未済欠損金額又は当該法人分の控除未済欠損金額、被合併法人等の未処理欠損金額などを書いていき、調整後の控除未済欠損金額がどのように起算されたのかを明確に表してください。
欠損金の区分という欄が、事業年度の欠損金なのか災害による損失金なのかの説明を行う欄であると言えますので、どのような形で欠損金が生じてしまったのかを書き込んでおくといいでしょう。別表7 1付表1の書き方として特に重要になってくるのが、年度や金額の数字を正確に記入するといった点です。ひとつ数字を書き間違えるだけで修正を言い渡されるほどチェックが厳しいので、正しい数字の記入を心掛けてください
テンプレート書類がダウンロードできる
別表7 1付表1には共同事業を営むための適格合併等に該当する場合という欄も存在しており、共同事業を営むための適格合併などを実際に行っているときに、適格合併等に該当しているといった自己申告を行うための項目になっています。該当していないようなら空欄で出して構わないのですが、該当する場合忘れずに記載すべき欄だと言えるため頭に入れておいてください。
また特定資本関係事業年度以後の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細といった欄も存在しており、欠損金額の中に特定資産譲渡が原因となっている損失が生じている場合に記入することになっています。こちらも損失が発生していなければ書く必要はありませんが、もしあるようなら合計額を計算と一緒に書き込んでおくといいでしょう。
これらの表記を別表7 1付表1に対して十分行っておけば、税制的に有利な措置を受けられる可能性が高くなります。逆に言えば別表7 1付表1を提出しないことで法人税の減額を受けられなくなってしまう可能性が高いため、会社の財務担当者や経理担当者の方はしっかり書き上げることに努めてください。
ちなみに別表7 1付表1のテンプレート書類はインターネット上からダウンロードすることが可能です。一から調整後の控除未済欠損金額の欄から特定資本関係事業年度以後の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細の欄まで書くのは骨が折れると言えるため、ネット接続環境があるパソコンでダウンロードしてしまうといいでしょう。
税理士の力を借りるのもいい
別表7 1付表1は事業年度の欠損金や災害による損失金が発生していなければそもそも書く必要が全くないことから、長年経理や会計関係の仕事を行っていたという方であっても、今まで一度も作成したことが無いということも決して珍しくありません。そのような理由から別表7 1付表1の書き方が分からなかったり、なぜ法人税の減額に繋がるのかといった基礎的な知識が不足してしまっている方も多いと言えます。
そのような方はご自身ひとりで無理をせず、社外の税理士や会計士などの力を借りるのもいいと言えるでしょう。短日のみ雇える税理士や会計士は全国的に多々いらっしゃり、別表7 1付表1の作成や書き方の指南などを依頼できるようになっているためです。当然会社のお金を使って雇うという形になるため、
会社や企業の税務担当者や会計担当者の一存では決められませんが、社員の少ない会社や社員がひとりしかいないような法人化している個人事業主の方などにとっては雇い入れやすい存在だと言えるため、面倒な別表7 1付表1の作成を社外に依頼してしまうことも検討すべきだと言えるのです。
税務上の赤字である欠損金は自己申告しなければ法人税の計算を行う役所は認識すらしないと言えます。少しでも法人税を少なくするため、欠損金の報告は忘れてはならないとも言えるため別表7 1付表1を有効的に活用するといいでしょう。提出は事業年度ごとなので、翌年も別表7 1付表1を作る可能性が高い場合には、今年度のもののコピーをとっておき翌年の参考材料にするのもいいでしょう。