26年保険料控除申告書の書き方
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一年の終わりが近づいてくると年末調整の準備に取り掛かるため、会社勤めの人は保険料控除申告書が手渡されます。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と一緒に渡されることが多く、この書類を提出することで所得にかかる税金を抑えることができます。
26年保険料控除申告書とは
一年の終わりが近づいてくると年末調整の準備に取り掛かるため、会社勤めの人は保険料控除申告書が手渡されます。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と一緒に渡されることが多く、この書類を提出することで所得にかかる税金を抑えることができます。この制度が使える保険には、生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済等掛金などがあります。
加入している保険の申請は各自で行う必要があるため、加入している保険はきちんと把握しておきましょう。また、保険に加入しているとはがきなどの控除証明書が10月くらいから加入者宛に郵送されているので保管しておきます。保険料の控除を受ける際には、控除証明書を添付しなければいけません。
26年保険料控除申告書に記入する際には、控除証明書に記載されている支払った保険料の金額などのデータが必要になり、書類を確認しながら記入必須の項目に書いていきます。26年保険料控除申告書はマス目が多く細かい字がたくさんあるので、一見すると書類の記入が難しく感じるかもしれませんが、書き方のポイントを抑えながら順を追って記入していくと、意外と簡単に記入できます。
また、保険の種類ごとに書き方が変わってくるので、それぞれの内容を確認しながら間違いのないように記入してください。実際の申告書を使った書き方の見本がある時には、それを参考にして数字の算出や記入などを行っていくと、非常に分かりやすい上に、記入欄が違うといったケアレスミスも防げます。
生命保険料控除について
26年保険料控除申告書の記入にあたり、加入している保険の控除証明書が必要だと述べましたが、それぞれの書類を一つずつ確認してみましょう。加入者も多い生命保険料控除は、一般の生命保険料と介護医療保険、個人年金保険料の三つに区分けされています。一般保険料を記入する際に注意しておきたいのは、生命保険の加入時期になり、新区分と旧区分に分けられます。
これは平成24年度分から変更になった部分になり、平成23年12月31日以前に契約をした生命保険や個人年金は旧区分になり、それ以降の平成24年1月1日を過ぎて契約したものは、新区分になります。新旧の判断は生命保険の控除証明書に記載されているのでそちらでも確認ができ、該当している方に丸を付けます。
生命保険の控除の適応額は合計で12万円が限度です。旧区分では生命保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ最高5万円の割り当てになっていました。しかし、新区分では介護医療保険控除が追加されたため、それぞれ最高4万円までの割り当てとなっています。そのため、5万円分の生命保険料を支払っていたとしても、一般生命保険料として申告できるのは4万円になります。
新区分と旧区分では記入欄が分かれているので、複数の生命保険に加入している場合は、あらかじめ新区分と旧区分に書類を分けておくと金額の間違いが防げます。控除額は支払った金額をもとに、計算式を用いて算出します。計算式は生命保険料控除額の合計を記入する所の隣に設けてあり、こちらも新区分と旧区分で異なるので注意してください。
地震保険の書き方と区分の違い
近年は大きな災害が増えてきているため、地震保険の加入者数も多くなっています。地震保険の控除証明書も、生命保険と同じように郵送で届きます。1年間の保険の場合、保険証書と一緒になっていることもあるので、短期契約をしている時は控除証明書を確認しておきましょう。
地震保険の区分には地震と旧長期があります。この旧長期とは、平成18年12月31日以前に契約していて、契約期間は10年以上で満期返戻金等のある保険が対象になっています。平成19年度以降損害保険料控除が廃止になったことを受けて、長期損害保険契約の経過措置のために設けられた区分です。ただし、平成19年以降に保険内容の変更を行っていると対象外になります。
地震保険の最高限度額は5万円になり、旧長期の最高限度額は1万5千円です。また、旧長期の保険料では支払い金額が1万円を超える場合、支払った金額を2で割って、そこに5千円プラスするという計算式を用います。地震と旧長期の両方の区分で申告をする時は、支払った地震保険料と旧長期の保険料(1万円超えは計算した金額)の合計額を記入します。
多くの場合は地震保険のみの申告になりますが、この場合は特に計算式は必要がなく、支払った金額が5万円以下の場合は、実際の支払い額をそのまま記入し、5万円を超える時は上限金額の5万円と書きます。地震保険の控除対象になるのは、本人または生計を共にしている配偶者や親族が所有している家屋に限られます。そのため、賃貸物件の家財保険などは地震控除の対象外になります。
その他保険料の控除と書類添付
社会保険料控除の欄は、会社勤めが長い時は特に記入する必要はありません。健康保険料や年金保険料などの社会保険料は給料から毎月引かれているので再度申告する必要はなく、払い過ぎた分は年末調整により還付金があります。しかし転職などの理由で、自分で社会保険料を支払った期間がある時は申告をします。
ここで申告できる保険料には健康保険や年金料の他にも、介護保険や労働保険料、国家公務員あるいは地方公務員等の共済組合法の規定による掛金などが該当します。また、本人の分だけでなく、同居して生活を共にしている配偶者や親族なども対象となり、保険料控除の申請が可能です。
また20歳以上の子の社会保険料の納付なども対象に含まれるので、該当条件下で支払いをした時には、忘れずに申請をしておきましょう。社会保険料の控除申請をする際は、支払いが証明できる控除証明書が必要です。小規模企業共済等掛金控除は、中小企業基盤整備機構との共済契約の掛金や個人で加入した年金の掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金がある時に記入をします。
申告に必要な控除証明書は、基本的には保険控除申告書の裏面にのりなどで貼るようになっています。ただ、書類の数が多いと申告書がかさばってしまうため、別の用紙に控除証明書を貼っておき、その用紙を保険控除申告書に添付するというケースもあります。
この申告書をもとに税金の軽減といった措置がとられ、金額が再計算されて払い過ぎている分は年末調整で戻ってきます。しっかりと節税をするためにも申告は正しく行うようにしましょう。