反省文(万引き/生活)の例文とマナーと書き方

値段の安いものを盗んだ場合でも、値段が高い物を万引きした場合でも罪の大きさは同じです。例をあげますと、近所にあるお菓子屋さんなど、つまりこどもがいくようなところに、それほど金額がたかくないようなものが販売されていることが多いですが、それこそ10円や100円単位と言った物ばかりの中、それをぬすんだからといって、それほど相手に損害を与えると言うほどではないはずです。

 

10円の商品を取ったら反省文を書くほどそこまで深く反省する必要があるのでしょうか。また値段がたかいものだから万引きはいけないのでしょうか。反省文をしっかりとこの場合は書かなければいけないのでしょうか。その点を見ていきます。

 

反省文を書くことが必要か

魔が差して店のものを盗んでしまったり、目の前に落ちていた物を周りを見たらだれもいないので、ついついポケットの中に忍ばせてしまったという経験がある人もいるかもしれません。しかしその時に万引きだと捕まったとき、又は警察に連れていかれたときに書かされるのが反省文なのですが、どのように書くのが正しいのでしょうか。

 

もちろん人のものをとってはいけません。自分が欲しかった物をお金を払わずに出て、その店から離れることは絶対にしてはいけないことなのです。

 

万が一、そういうことをしてしまった場合に

本来ならば店で反省文を書かされたり、または実際に警察に行って同じようなことをする場合でも、単に「これからはもうしません」とか「万引きをとても悪い行為なのでしっかりと反省したいと思います」というようなことを文章を書くのが普通だと思いますが、それだけではダメなのです。

 

心の底からきちんと反省し自分自身のしたことを悔い改めるという事、これから先、自分はどうすれば人のものを盗むなくて済むのかまたは止められるのかということを、きちんと書いて書く必要があります。

 

反省文とはそのときの盗んだことだけに限定して書くのではなく、今までに盗んできたならそれを改める気持ちや、これから盗みという行為はなんとしてもやめたいという悲壮なねがいをもって書くとよいでしょう。

 

盗んだ商品の値段で反省も変わるのか

普通では購入することができないような高価な品物に手をつけた場合は、「深く反省しています」とか「これからは二度としない」ということをいうのが一般的なようですが、これは反省文としてはよくありません。

 

なぜなら反省しているとか、二度としないとか当たり前のことで、本当に反省しているのかは文脈からは浮かび上がってこないからです。ましてや文章は考えて話をしていくのですが、そこに感情移入ができないものはやはり気持ちが伝わってこないものです。

 

盗んだ商品の金額の多寡は関係ないのです。大切なのはなぜ自分がそのとき盗もうと思ったのかということと、盗んで実際に警察などにつれてしまったときに自分はとんでもないことをしてしまったのだということをしっかりと文章にしてかきつつ、常に自分が被害にあったときのことを考えていた自分の行動を省みるようにしましょう。

 

反省文を書いていくにあたって

自分がしたことを反省したり、これからどのように悔い改めて行くのかと言うことを、とにかく自分の部屋で考え込んですることが反省するという意味ではありません。

 

本来ならば口頭などで被害者に対してしっかりと反省の弁を述べたら良いところを、わざわざ文章にして描き起こすというのは、口頭とは違っていい直しが聞きませんから、適当に書くというわけにはいきませんし、また書いたものは処分しない限りずっと証拠として残るわけです。

 

今自分が盗んでしまったことに関して反省文を書いても、店長や警備員などに見つからなければうまくいっていたのになど、反省よりも残念という意味で書く人が多いようです。しかしここは冷静になってみるとわかります。自分が窃盗をすると、なぜ人様に迷惑かけるのかと言うことを考えるとしっかりと悔い改める必要があるのです。

 

まとめ

窃盗行為、つまり万引きは決してしてはならないものです。しかし万が一間がさしたり何らかの形でぬすんでしまった時は、元の所有者に速やかに変換して、しっかりと反省し悔い改めるようにするべきなのです。

 

気がついたら商品がカバンの中に入っていたとか、商品を手に持っていてそのまま店を出てしまったというようなこともあるかもしれません。本当に窃盗の故意をもっていないのにもかかわらず、警察に通報された方もいるでしょう。

 

反省文は確かにきっちりその名の通り反省することを書くのですが、故意ではないことなど無実な事もかけるなら書いたほうがよいのです。反省すべき点はわるいこと、人に迷惑をかけてしまったことです。何もわるいことをしていないのに、あたかもしたかのようないわれ方をし反省しろと強制されたときは、真実を曲げてまで反省しなくてもいいので、その点まで反省する必要はありません。

 

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