弁明の書き方

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弁明書というのは平たく言うと,言い訳を文章にまとめたものです。どなたでも書けるもので、提出期間までに提出すれば処分が軽くなることもあるので書き方について見て行きましょう。

 

  1. 1.弁明の種類と書き方
  2. 2.弁明書の例文

 


弁明の種類と書き方

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弁明は全面是認、一部否認、全面否認の3種類があって、書き方も変わってきます。全面是認の場合には,反省の弁と法令遵守の誓約を述べ,寛大な処分を願い出ることになります。この全面是認の弁明は,格別難しいものではありませんので,反省の弁と法令遵守の誓約を文字に起こしましょう。

 

一部否認の場合には,事実関係の一部誤認等を証拠資料をもって指摘するとともに,特別事情の存在などを説明し,処分の再考を促すことになります。この一部否認は,事実認定や法律上の問題点などやや高度の内容を盛り込むことになりますが,以下の例文通りのひな形で事実関係の一部誤認等を証拠資料をもって指摘するとともに,特別事情の存在などを説明すれば大丈夫です。

 

全面否認の場合には,事実関係の誤認を証拠資料をもって指摘するとともに,特別事情の存在などを説明し,処分の中止を促すことになります。この全部否認は,行政庁との全面対決を予告するもので,処分後において,行政不服申立て(異議申立て・審査請求)や処分の取消訴訟(行政訴訟)を提起することになりますので,弁明書を書く際には地元の弁護士先生に相談されることをおすすめいたします。

 


弁明書の例文

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放置違反金の納付命令に関する件(第 00-000-000000-000000 号)
 
貴方より平成○○年○月○日付の弁明通知書を受領しました。それにより弁明の機会を付与されましたので、下記に記載します。
 

 
弁明
 
貴方の弁明通知書によると、納付命令の原因となる事実に「違反態様:道路交通法 第45条第1項 違反」と記載されていますが、私は以下の理由により「道路交通法 第45条第1項」には違反していないと認識しています。
 
理由
 
通知書の「納付命令の原因となる事実」には放置車両と認められた、と記載がありますがまずここから認識が異なります。
 
今回私が当該箇所に停車をしましたのは「貨物の積み下ろしのため」の停車であり、道路交通法第45条は「駐車を禁止する場所」についての条項です。
 
すなわち停車車両である当方の車両を、道路交通法第45条を根拠として駐車違反として取り締まるのは違法であります。
 
駐禁取締りガイドラインなるものに「車を離れたら即アウト」のような記載も見受けられますが、そもそも道路交通法の「貨物の積み下ろしのための停車」について「車両を離れてはならない」という記載もありません。
 
また、同法第45条2項には当該車両の右側の道路上に三・五メートル以上の余地がない場合は駐車禁止とありますが、これの但し書きに「貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき以下略」を除くとあります。
 
これは貨物の積卸しで継続して5分以上、停車ではなく駐車に該当する場合において、車両を離れないとき若しくは直ちに運転することができる状態を除外しております。従ってそもそも貨物の積卸しのための停車に「車両を離れてはいけない」という規定はないと考えます。
 
積卸し=車両から離れないのが原則なのであれば、但し書きの必要がないからです。もしくは単に「貨物の積卸しのための車両を除く」で事足りるのですから。
 
従って道交法の規定では貨物の積卸しのための車両=停車、もし駐車であっても車両から離れなければ除外、ということになります。すなわちこれは貨物の積卸しのための停車は「車両から離れることがある」ということを前提とした但し書きであり、逆に言えば車両から離れても5分以内なら停車であるということであります。そのための「5分以内」という短い時間設定なのではないですか。
 
故に停車車両である当方の車が5分以内の貨物の積み下ろしのためのものであれば、駐車禁止には該当しません。
 
同じく、よく駐車車両の左右の「余地」についても言及されることがありますが、これについても「駐車に関する規定」であり、停車車両に適用するのは違法であります。
 
同法第44条「停車及び駐車を禁止する場所」にて停車であればもちろん積卸しのための停車であれ違反になるのは分りますが、第45条を根拠に貨物車両を2分程度の確認作業で駐車違反と断ずるのは明らかに法律を逸脱しておると考えます。
 
重ねて申し上げますが今回私が停車しましたのはあくまで貨物の積み下ろしのための「停車」であり、駐車違反には該当しませんので、今回の納付命令には該当しないと考えます。
 
以上のようなひな形で提出期限までに該当の官公庁に提出すれば受理してもらえるので、不利益処分を受けたと思った場合はやってみるのが得策です。ただし限界は存在するので過渡の禁物は厳禁です。

 

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