減額申請書の通知の書き方

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所得税の予定納税は毎年7月末が納期限となっており納付が義務づけられていますが、いかなる事情で金銭的にピンチになるかは予測がつきません。もし金銭的なピンチに遭遇したとき、所得税の減額申請書を提出して認められれば、所得税を減額してもらえます。

 

  1. 1.納税額の減額申請とは
  2. 2.書類の入手や提出期限について
  3. 3.減額申請書の書き方とその注意点
  4. 4.提出してみなければわからない結果通知

 


納税額の減額申請とは

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所得税の予定納税は毎年7月末が納期限となっており納付が義務づけられていますが、いかなる事情で金銭的にピンチになるかは予測がつきません。もし金銭的なピンチに遭遇したとき、所得税の減額申請書を提出して認められれば、所得税を減額してもらえます。たとえば、廃業や休業さらには失業をした人や、

 

事業の不振などで前年分の所得より本年分の所得が明らかに低くなると見込まれる人、また盗難や横領さらには災害によって事業用資産や山林に損害を被った人、多額の医療費を支出してしまい医療費控除を新たに受けるなど控除額が増加する人、そして社会保険料控除や障害者控除、生命保険料控除、

 

地震保険料控除の控除額が増加する人や、一定の寄付金を支出したことが理由で寄附金控除が受けられるような人は、所得税減額申請書の提出がおこなえる対象の人です。ただし所得税の算出にあたって日本では申告納税制度を導入しているため、これらの制度を利用するためには、自分で申請書を提出しないと一切の救済措置は得られません。

 

注目すべきは、住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除などを受けたり、その控除額が増加する場合であっても減額申請書の提出が行える点です。つまり、住宅ローンで家計のやりくりが厳しくなってきたり、特定の支持政党への寄附金といった公的活動への貢献があれば、長らく貧困にあえいでなくても所得税にかんしては減額の対象となるので、最初からダメだとあきらめず、一度は書式にそって減額申請書を作成してみる価値があります。

 


書類の入手や提出期限について

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毎年提出する確定申告にかんしては所轄の税務署から確定申告の手引きや書類一式が送られてきますが、減額申請書にかんしては、自分自身で申請書から用意しなければなりません。提出先は確定申告と同じく所轄の税務署ですが、減額申請書そのものについては、国税庁のホームページよりダウンロードして印刷したものを使います。

 

手数料にかんしては一切必要なく、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載して提出します。減額申請書の提出期限は第一期分および第二期分の減額申請にかんしては毎年7月1日から7月15日までと定められ、第二期分の減額申請および特別農業所得者の減額申請については毎年11月1日から11月15日までに所轄の税務署まで持参するか郵送すれば受理されます。

 

受付時間は税務署が開庁している平日の午前8時30分から午後17時となります。ちなみに提出期限日が土曜日や日曜日あるいは祝日にあたる場合は、その翌日となります。
記載内容に不備があれば本人あてに連絡があるものの、連絡がない場合は申請が通ったと考えればよく、もし減額申請書に記載された申請理由が認められれば、新たな納付書が住所あてに送られてきます。

 

減額申請書の処理期間については、審査内容や処理件数によって異なるため、知りたい場合は所轄の税務署に尋ねてみます。もし申請書に対する通知処分の不服を申し立てる場合は、処分の通知を受けた日の翌日から二ヶ月以内であれば、所轄の税務署長に対して異議申し立てをすることが可能です。

 


減額申請書の書き方とその注意点

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減額申請書の書き方については、国税庁のホームページで申告納税見積額等の計算書の書き方を参照することができます。まず、所得金額の欄には、確定申告で提出した前年度の所得金額ではなく、所得税の減額申請をしている年の1月1日から6月30日までに得た所得金額を記入します。

 

11月減額申請の場合については10月31日までの所得金額を記入してください、確定申告と同様に、営業や農業、給与といった項目に分類されており、該当する部分に計算した数字を記入します。次に所得から差し引かれる金額については、6月30日時点あるいは11月の減額申請の場合は10月31日時点の状況で、

 

申請する年度分の控除額を見積もって記入します。さらに税額や予定納税額にかんしては、国税庁による申告納税見積額等の計算書の書き方に記載されている計算式にしたがって自分自身で計算し、税額および予定納税額を記入します。税額にかんしては項目によって軽減税率が適用されるケースもあるため、わからないことを含めて税務署員と相談しながら申請手続きをおこなうことも可能です。

 

記入するにあたり注意しておきたいことは次のとおりです。まず、住所や氏名の欄に続いて「通知を受けた金額」という欄がありますが、ここには、税務署から送られてきた納税通知書に記載された所得税の金額を記入します。そして申請金額の欄には、減額申請書で計算した減額後の金額を記入します。申請の理由については、売上や経費の予想表や申請時点での家庭状況等を簡潔かつ詳細に記載した書類を添付することがのぞまれます。

 


提出してみなければわからない結果通知

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景気回復が叫ばれているなかで、多くの庶民にとって、日常の生活は決して楽ではありません。また、家庭や取引先の事情等で、いつ前年度よりも極端に売り上げが落ちるかは、なかなか予測のつかないことです。だからこそ、もし納税という義務に対して不安を感じている状況であれば、ぜひとも所得税の減額申請書を提出してみる価値があります。

 

先に触れたとおり、日本では申告納税制度を採用しているため、所得税の減額申請をはじめ何らかの救済制度を受ける対象であっても、自分自身で申請書を提出しない限りは一切の救済措置が受けられないのが現状です。減額申請書の作成や提出は、まさしく自助努力を試されるものであり、なぜ所得税の減額が必要であるのか、しっかりとした理由がなければ、簡単には減額してもらえません。

 

しかしながら、数字の記入にかんして間違いを恐れる必要はありません。たとえば、減額申請書の提出時に算出した所得金額や申請金額が実際とズレがあったとしても、税務署からのペナルティや刑罰が与えられることはありません。その年の所得金額については、翌年に提出する確定申告で明らかになるため、所得税額の増減については改めて精算されるからです。

 

記載する内容にかんしても、確定申告と同じように算出すればいいだけですので、確定申告を毎年自分で記入し提出している人であれば問題なく申請できるものです。納税通知書に記載された所得税を支払うのが困難である正当な理由がはっきりとしていれば申請は認められるので、ぜひ一度は自分自身でトライしてみる価値のある救済措置のひとつが減額申請書です。

 

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