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毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間は、所得税の確定申告の手続きを行う期間にあたります。確定申告を行う際にはたくさんの書類を提出しなければなりませんが、その中で最も重要である書類はなんといっても申告書です。
申告書Bとはどのような書類なのか
毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間は、所得税の確定申告の手続きを行う期間にあたります。確定申告を行う際にはたくさんの書類を提出しなければなりませんが、その中で最も重要である書類はなんといっても申告書です。税務署では様々な申告のケースに対応できるように、申告用の書類を複数用意していますが、
このうち申告書本体にあたる書類は「申告書A」と呼ばれる書類と「申告書B」と呼ばれる書類で、確定申告時にはどちらかを必ず提出しなければなりません。2種類の申告書のうち汎用性が高い書類は申告書Bで、全ての種類の所得が申告可能になっており、全ての納税義務者が使用することができます。これに対して、申告書Aは1年間で得た所得が給与所得、配当所得、一時所得、雑所得の4つのうちのいずれかだけで、
なおかつ予定納税を利用しない場合に使うことができます。通常は、サラリーマンやアルバイト、パートなどといった給与所得者は申告書Aをつかい、個人事業主やフリーランスで活動している人、給与所得者で申告書Aでは申告できない種類の所得がある人は、申告書Bを用いて書類を作成します。
申告書Bには、1年間の収入と所得、所得控除、所得税額、特別控除などを計算して記入する第一表、第一表の記入内容の詳細を記載する第二表、分離課税の対象となっている所得の内訳等を記入する第三表、翌年に繰り越す損失があったり、前年までから繰り越された損失がある場合に内訳等を記入する第四表、修正申告をするために使用する第五表の5種類があります。このうち、必ず使用するのは第一表と第二表で、その他の3種類の書類は必要に応じて使用します。
添付書類をすべて揃えよう
申告書Bの記入を始める前にあたって行わなければならない作業は、添付書類を揃える作業です。添付書類は、申告書の記入内容の根拠となる書類であるとともに、1年間で得た所得とそれをもとにした所得税額の計算を行うために必要な書類でもあります。所得税の納税義務がある人は、確定申告の時期になっても困らないように、1年分の収入と支出がわかるものはできるだけ全部まとめて保管しておきましょう。
申告書Bに添付しなければならない書類は、第一表のどの項目に記入するかによって異なります。例えば、給与所得がある人は勤務先で発行された源泉徴収票が、公的年金の収入がある人は年金制度を運営している機関が発行する源泉徴収票が必要です。事業所得や不動産所得がある人は、青色申告決算書か収支内訳書に必要事項を記入する必要があります。
所得控除の適用を受ける場合は、控除の適用要件を満たすことを示す書類を添付しなければなりません。例えば、医療費控除の場合は自身や家族などの1年間の医療費についての領収書と明細書、社会保険料控除の場合は控除証明書、生命保険料控除と地震保険料控除の場合は支払金額が証明できる書類が、添付書類に該当します。
適用要件を満たすことを証明するものの添付が必要なのは特別控除の適用を受ける場合も同様です。例えば、住宅ローン特別控除の場合は不動産の登記事項証明書や売買契約書、住宅建設工事の請負契約書、借入金の残高証明書などの準備が必要となります。申告書Bに添付する必要がある書類は納税義務者ごとに異なるので、用意すべき書類についてわからない点がある場合は税務署に相談しましょう。
申告書Bの第一表の書き方
申告書Bの第一表の書き方は、まず最初に事業者の情報を記入します。申告書Bの上部は住所や氏名、性別、職業、世帯主の氏名と続柄、生年月日、連絡先電話番号などの記入欄となっているので、ここにひと通り記載します。そして、事業者の情報の記入欄のすぐ下に、今回行う申告の種類を丸で囲んで指定する欄があるので、該当する項目全てを丸で囲みます。
第一表の記入において最も重要なのは金額の記入です。用紙左側の「収入金額等」の部分には経費や控除額を差し引く前の金額を、「所得金額」の部分には所定の計算方法にしたがって算出した所得の金額を、「所得から差し引かれる金額」には、適用を希望する項目の控除額を記入します。なお、基礎控除はいかなる納税義務者にも適用されるので、この項目については全ての納税義務者が金額を記入することになります。
用紙右側の「税金の計算」の欄は、用紙左側の収入金額、所得金額、控除額の数字をもとに、課税所得金額と税額、特別控除の控除額、特別控除分を除いた所得税額、申告時に納税する金額などを計算して記入します。青色申告事業者になっている場合や専従者がいる場合は「その他」の部分の該当する項目に金額を記入します。
最後の「延納の届出」の部分は、所得税の一括納付ができない人が、申請により年賦で納付することが認められた場合に、納付金額と延納届出額を記入します。一番下の部分は税理士や税務署の職員が記入する部分なので、申告者は何も記入する必要はありません。最後に、申告書の一番左上の部分に、住所地を管轄する税務署の名称と、申告書の提出日を記入すれば、第一表が完成です。
申告書Bの第二表の書き方
申告書Bの第二表は、第一表で記載した金額の根拠となる情報を、第一表の内容と矛盾が無いように記入していく書類となっています。第二表の書き方は、まず左上の欄に第一表と同様に住所と氏名を記入します。次に、源泉徴収された所得がある場合は「所得の内訳」の欄に所得の種類、所得の生ずる場所や支払者の氏名・名称、収入金額、源泉所得税額を記入します。
雑所得や一時所得、譲渡所得、配当所得などがある人は「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄に詳細として、所得の種類やその発生場所、収入金額、経費などを記載します。所得控除の適用を受ける場合は「所得から差し引かれる金額に関する事項」に、1年間で負担した金額やその内訳を記入していきます。
配偶者や親族のうちの誰かを専従者にしている場合は「事業専従者に関する事項」にその者の氏名、生年月日、続柄、仕事内容や従事期間、支払った給与の金額などを記載します。第二表の下部は「住民税・事業税に関する事項」の記入欄となっています。16歳未満の扶養親族がいる場合など、該当する項目がある場合はそこに金額などを記入します。
特に、副業を勤務先に発覚しないような形にして行っている場合は、住民税の徴収方法で普通徴収を選択することを忘れないようにしましょう。所得税の確定申告の内容は地方自治体にデータとして提供され、住民税の課税に関する事務に利用されるので、申告書で普通徴収を選択しておくことで、後日自宅に納付書が送付されてくるようになります。