出産手続き申請書の送付状の書き方

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一般的に出産手続き申請を行う場合は、例えば出産手当金の送付状を会社へと送ることで出産手当金を受け取るときなどに申請を行います。被保険者が出産のために会社を休むなどをしたときにはその間の給料は休んでいる期間支払われることがありません。

 

  1. 1.出生手続き申請の書類の種類について
  2. 2.送付状を書く際に必要なもの
  3. 3.記入の際の具体的なポイントについて
  4. 4.出産手当金の受給条件

 


出生手続き申請の書類の種類について

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ですので、手続きをふむことで出産した日から42日前から出産の翌日から数えて56日が経過するまでの範囲で出産手当金が支給される仕組みになっています。出産予定日から遅れた場合においても出産手当金は支給されます。出産手続き申請書の一つとして数えられる書類の一つに健康保険出産手当金支給申請書があります。

 

会社へ提出する期限は出産後2年が経過するまでと決められていますので、その間までに出産手続き申請書関係の送付状を会社宛に送ってしまえば会社のほうからさらに協会けんぽ都道府県支部へと出してもらうことで出産手当金を受け取ることができるようになります。出産するときに出す書類としては他にも実はかなりたくさんあります。例えば出生届は市役所や区役所、町役場などに戸籍登録をするときに必要な書類であります。

 

さらには健康保険の加入や乳幼児医療費育成に関係する書類、児童手当金などの受給申請の書類なども出産後には書いていきます。さらには出産は健康保険の対象範囲から外れますので実は医療費が高額になる傾向があります。ただ妊娠や出産の際にトラブルが発生しその結果健康保険が適応されるケースにおいては、

 

高額医療費の制度を利用することができることもあります。その際に作成する書類も出産手続き申請書の中に含まれるといえます。会社や市役所または役場へと提出する書類にはそれぞれ抜けがないようにきちんと確認を行っておくことが大事です。

 


送付状を書く際に必要なもの

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ことでは出産手続き申請書の一つといえる健康保険出産手当金支給申請書の書き方を主に記します。まず申請書類は3ページ分あります。健康保険出産手当金支給申請書を書く人についてですが、まず1ページ目と2ページ目については申請者情報となっており、これは基本的に被保険者が書いていきます。

 

ただし、出産のときまたは出産後になんらかのトラブルが発生することによって被保険者が残念ながら亡くなるというケースも想定されます。そうしたケースの場合は相続人が申請することとされています。3ページ目については事業主の証明という項目になっており、所属する企業の事業主に依頼をして事業主に書いてもらう形になります。

 

申請書のほかにはさらには添付書類と添え状も必要とします。初回申請を行うときには、貸金台帳のコピーと出金簿のコピーを必要とします。これは、産休中に仕事できなかった期間を含む賃金計算期間に加えてその期間前の一か月分の期間に関しても必要となることを留意します。

 

もしも役員に該当する人で賃金台帳や出金簿がない場合には、役員会議議事録のコピーについても添付書類として申請します。2回目以降の申請となるときには、賃金台帳のコピーと出金簿のコピーの2種類を用意することになります。もしも証明書などが外国語で書かれていて翻訳文を必要とする場合においては翻訳文の添付も必要とします。その際には、翻訳者が翻訳文に署名を行ったうえで翻訳者の氏名と電話番号も明記しておくようにします。

 


記入の際の具体的なポイントについて

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健康保険出産手当金支給申請書の記入については、まず最初に書く項目としてはまず1ページ目では申請者(基本的に被保険者)の情報を書くことになります。最初に被保険者証の記号と番号を記入します。それぞれの記号と番号については被保険者証にきちんと明記しているものですので、それを参照に書いていけば問題はありません。

 

記号と番号を明記したら次に被保険者証の氏名と住所、生年月日などの個人情報を記していきます。また、判子を押す部分が一箇所ありますので自分の氏名の苗字部分の判子を押していきます。もしも被保険者が亡くなってしまった場合で相続人が記入するということになった場合においては、申請する人の氏名を記すことになります。

 

生年月日欄については被保険者の生年月日を記します。そこまで記入しておいたら、次に銀行や信用金庫などの金融機関の口座の番号を記します。これは出産手当金の銀行口座などの振込先を明記するために必要となります。基本的にはそれぞれの金融機関の口座番号を明記することになりますが、ゆうちょ銀行をする際には振込専用の店名と預金種目、口座番号を明記します。

 

2ページ目では、申請内容について記していきます。項目内容としては出産前の申請か出産後申請か、出産予定日がいつであるのか、産休を取って労務に服さない期間が何日あるのかなどを明記することになります。申請者本人が書く欄についてはここまでになります。医師や助産師記入欄については医師または助産師に書いてもらうようにします。


出産手当金の受給条件

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会社宛に出す添え状については、書き出しについては「前略」とし、結びの文については「草々」という表現にしてしまえばあとは書き方については自分なりの書き方でいいです。草々と書いたあとで日付と自分の氏名、宛名を書いて提出します。ただ事業者の欄は事業者が記しますので、そのことは忘れずに依頼するようにしましょう。

 

出産手当金の支給申請には条件があり、この条件を全て満たした人だけが出産手当金を受給することができます。まずは被保険者が出産を予定しているか出産したかを行うこと、次に出産が妊娠4ヶ月以上の段階での出産であること、最後に出産のために仕事を休んだこととその期間の給料の支払いが無いということが明らかであることが該当します。

 

妊娠4ヶ月以上の出産という条件については流産または死産してしまった場合、妊娠4ヶ月以後に人工妊娠中絶を行った場合も条件に含みます。また、短期間であっても就労したことが明らかである場合には給与額に関わらず出産手当金の支給がされないことを意識しておく必要があります。

 

会社を退職した場合についてですが、この場合でも条件を満たす場合においては出産手当金の受給は可能となります。その条件とは、休職した後そのまま退職することになった場合でその場合出産手当金受給期間の範囲内であれば給付を受け取ることができます。ただし退職日に出勤して業務をこなしてしまった場合については出産手当金を受け取ることができなくなってしまいますので注意します。

 

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