夫の浮気相手に慰謝料請求する際の調停申立書の書き方

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夫婦関係で一番多いトラブルが、浮気問題です。夫の浮気に気付いた場合は、パニックになったり落ち込んだりせずに、冷静に対処することが重要です。まずは浮気相手について徹底的に調査をしましょう。

 

  1. 1.まずは何をすれば良いのでしょうか
  2. 2.証拠をつかんだ後について
  3. 3.慰謝料の請求方法は
  4. 4.調停申立書の入手方法と書き方について

 


まずは何をすれば良いのでしょうか

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夫婦関係で一番多いトラブルが、浮気問題です。夫の浮気に気付いた場合は、パニックになったり落ち込んだりせずに、冷静に対処することが重要です。まずは浮気相手について徹底的に調査をしましょう。こちらが感づいていることを悟られないようにする為、いつも通りの行動をとることで、夫を油断させることができます。

 

こちらが気づいてない素振りをすれば、夫はいつも通りのペースで浮気相手との密会を続けることが予想され、大抵の場合は「何曜日の夜」や、「1か月に何回」などの周期が決まっていたりします。このタイミングを見極めることが一番重要です。財布の中身やレシートの内容の確認、チャンスがあるようならばパソコンや携帯電話のデータも記録メディアにコピーしておきましょう。

 

特に通話履歴や電話帳の怪しい登録データ、受信メールや送信メールが残っている場合は、密会の場所や浮気相手についての情報を集めることができるかもしれません。普段浮気相手と密会している曜日や周期を確認することが出来たら、場合によっては調査会社などに依頼すると安全に証拠を集めることができます。

 

この証拠は、浮気相手に慰謝料請求をする際に非常に重要になってきます。くれぐれも夫や浮気相手に、こちらが疑っていることや、証拠集めをしていることを悟られないようにしてください。こちらの行動がばれてしまうと、浮気相手との密会を控えたり、曜日をずらして会う、または結託して証拠のもみ消しを謀ってくる可能性があります。協力者がいると比較的安全に調査できると言えます。

 


証拠をつかんだ後について

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浮気の現場を押さえて、浮気相手の素性もわかったら、次にするべきなのは弁護士への相談です。今後夫との関係をどうしていくのかと悩む方も多いですが、少なくとも浮気相手にはきちんと慰謝料請求をすることが重要です。結婚しているのを承知で不倫関係に至った場合、相手もいけないことであるとわかっているのに関係を進めたことになります。

 

これはつまり相手に軽視されているということで、個人の尊厳を傷つけられたと感じる人も多いのではないでしょうか。夫婦関係が良好であった場合、夫と浮気相手の軽率な行動によって日常を破壊されたということを、相手に理解してもらうためにも慰謝料の請求は必要なことであると言えます。

 

ただし、既に夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為を行ったとして慰謝料を請求することはできないので注意が必要です。例えば別居中であったり、同じ家に住んでいても俗にいう家庭内別居の状態であったりすると、すでに夫婦関係は破綻していたと判断される可能性があるからです。また、夫が浮気相手に結婚していることを隠していて、夫が妻帯者であることを知ることが不可能であった場合や、

 

夫が浮気相手に暴力をふるったり、脅迫するような形で関係を持った場合には、慰謝料を請求するのは難しくなります。慰謝料請求については、あくまでも相手にも責任があるようなケースの場合のみに検討することをおすすめします。個人で全てを行うには知識が必要になるので、弁護士に相談した方が気持ちも落ち着きます。

 


慰謝料の請求方法は

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弁護士に相談せずに個人で慰謝料の請求を行う場合、一番簡単な方法は直接相手と会って、話し合いの場を設けることです。相手が自分の非を認め、和解できるようでしたら、互いに示談書に署名捺印をします。相手が署名捺印を拒否した場合、慰謝料を一括で払ってもらうという方法もあります。

 

相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求することもできます。内容証明郵便は相手に精神的なプレッシャーを与えることができ、万が一受け取り拒否された場合でも、「容易に受け取ることができたのにも拘らず受け取りを拒否した」として、のちに裁判を起こす場合に、相手にとって不利な条件を増やすことができます。

 

内容証明郵便は個人で書くこともできますが、弁護士や行政書士に依頼すると法律専門家の事務所の名前や住所が記載されるため、より相手にプレッシャーをかけることができます。内容証明郵便を送っても両者の折り合いがつかない場合は、相手方の住所地の簡易裁判所で調停を申し立てる必要があります。調停での和解が成立すれば、調停調書が作成されます。

 

調停調書は裁判をした場合の判決と同じで、慰謝料の支払いが適正に行われていない、また密会するようになったなど、相手が調停で決まったことを守らない場合強制執行をすることができます。慰謝料を分割で支払わせる際には、支払いが滞ったときは一括で支払うように決めておくことや、遅延損害金が発生するように定めておくなど、あらかじめ何らかのペナルティーを定めておくことも重要になってきます。

 


調停申立書の入手方法と書き方について

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調停を申し立てるには調停申立書を作成する必要があります。まずは申立書の入手方法ですが、これは簡易裁判所に直接出向いて受け取る方法、裁判所に連絡し郵送してもらう方法、もしくはインターネットで裁判所を検索し、申立書をダウンロードする方法があります。プリンターが自宅にある場合は、ダウンロードする方法が手軽であると言えます。

 

次に申立書の書き方ですが、申立人の欄には本人の、相手方の欄には浮気相手の、利害関係人の欄には夫の情報をそれぞれ記入します。申し立ての趣旨は、申立人が相手方に慰謝料を支払わせる調停を求めることを明記します。これは相手に何を求めて調停を起こすのかという結論の部分になるので、明確に記入します。

 

「相手方は申立人に対して慰謝料として~万円を支払う調停を求めます」など、わかりやすく簡潔な文章が好まれます。申し立ての理由の欄は、

 

1、まず結婚した日付、子供が何人いるか等の情報を記入します。(申立人と夫とは平成何年何月何日に結婚し、何人の子供がいます等)
 
2~4(または5)、ここからは浮気を疑うことになったきっかけや、浮気発覚時の行動、申立人の精神的なダメージを詳細に記入し、どのような経緯で申立に至ったのかを時系列に沿って説明していきます。

 

なおこの調停申立書は弁護士に相談すれば作成してくれますので、文章が苦手で自信のない方や、精神的なダメージが大きくてなかなか思うように行動できない方は、弁護士にすべて任せてしまうというのも一つの手であると言えるでしょう。

 

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